(控诉に関する経过措置)
第十九条 新法の施行前に言渡しがあった第一审の判决に対する控诉の提起の方式については、新法第二百八十六条第一项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第二百八十七条の规定は、新法の施行前に言渡しがあった第一审の判决に対する控诉については、适用しない。
3 新法第二百九十一条(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な费用の予纳を命じた场合には、适用しない。
4 新法第三百十条(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前に控诉审の口头弁论を终结した事件については、适用しない。
(最高裁判所にする上告に関する経过措置)
第二十条 新法の施行前に、第二审又は第一审である高等裁判所における口头弁论が终结した事件及び地方裁判所が第一审としてした判决に対して上告をする権利を留保して控诉をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告审の诉讼手続については、新法第三百十二条及び第三百二十五条の规定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二项及び第三百十八条の规定は、适用しない。
(抗告に関する経过措置)
第二十一条 新法の施行前に告知があった决定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において准用する新法第二百八十六条第一项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第三百三十一条本文において准用する新法第二百八十七条の规定は、新法の施行前に告知があった决定及び命令に対する抗告については、适用しない。
3 新法の施行の日前五日以内に告知があった决定及び命令については、新法第三百三十七条第六项において准用する新法第三百三十六条第二项の规定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期间内は、新法第三百三十七条第二项の规定による抗告の许可の申立てをすることができる。
(再审に関する経过措置)
第二十二条 新法の施行前に再审の诉えの提起又は再审の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの规定(これらの规定を新法において准用する场合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
(督促手続に関する経过措置)
第二十三条 新法の施行前にした支払命令の申立てに系る督促手続に関しては、送达に関する事项及び附则第二十一条に定める事项を除き、なお従前の例による。
(执行停止に関する経过措置)
第二十四条 新法の施行前にした执行停止の申立て(仮执行の宣言を付した支払命令に関する执行停止の申立てを除く。)に系る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(罚则の适用に関する経过措置)
第二十五条 新法の施行前にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。