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附 則 (令和四年五月二五日法律第四八號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規定は、當該各號に定める日から施行する。
一 第三條の規定並びに附則第六十條中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第五十二條第二項の改正規定及び附則第百二十五條の規定 公布の日
二 第一條の規定、第四條中民事訴訟費用等に関する法律第二十八條の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五條中人事訴訟法第三十五條の改正規定、第六條の規定並びに第九條中民事執行法第百五十六條の改正規定、同法第百五十七條第四項の改正規定、同法第百六十一條第一項の改正規定、同法第百六十一條の次に一條を加える改正規定、同法第百六十五條第一號の改正規定、同法第百六十六條第一項第一號の改正規定、同法第百六十七條の十第一項の改正規定及び同法第百六十七條の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五條及び第四十八條の規定、附則第七十一條中民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十條第五項の改正規定、附則第七十三條の規定、附則第八十二條中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六號)第三十條第四項の改正規定及び同法第三十六條第五項の改正規定並びに附則第八十六條、第九十一條、第九十八條、第百十二條、第百十五條及び第百十七條の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日
三 第二條中民事訴訟法第八十九條の見出しの改正規定、同條に四項を加える改正規定(同條第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十條第三項の改正規定並びに第五條中人事訴訟法第三十七條第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九條第二項及び」を加え、「同條第四項」を「同法第八十九條第三項及び第百七十條第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日
四 第二條中民事訴訟法第八十七條の次に一條を加える改正規定及び第八條の規定並びに附則第四條、第四十九條、第六十五條、第七十條、第七十八條及び第八十三條の規定、附則第八十七條中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付隨する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五號)第四十條の改正規定(「第八十七條」の下に「、第八十七條の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八條、第九十三條、第九十六條及び第百三條の規定並びに附則第百十八條中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六號)第五十三條の改正規定(「第八十七條」の下に「、第八十七條の二」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日
(人事訴訟等に関する手続における映像と音聲の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)
第四條 第二條の規定(附則第一條第四號に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七條の二の規定は、同號に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。
(政令への委任)
第百二十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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附 則 (令和五年五月一七日法律第二八號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規定は、當該各號に定める日から施行する。
一 略
二 第一條中刑事訴訟法第三百四十四條に一項を加える改正規定、第二條中刑法第九十七條及び第九十八條の改正規定並びに第三條中出入國管理及び難民認定法第七十二條の改正規定(第一號を削り、第二號を第一號とし、第三號から第八號までを一號ずつ繰り上げる部分に限る。第六號において「第七十二條第一號を削る改正規定」という。)並びに附則第五條第一項及び第二項、第八條第四項並びに第二十條の規定、附則第二十四條中國際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六號)第四十二條の改正規定、附則第二十七條中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十號)第二百九十三條の改正規定、附則第二十八條第二項、第三十條及び第三十一條の規定、附則第三十二條中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九號)第百三十二條の改正規定、附則第三十五條のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七號。以下「刑法等一部改正法」という。)第三條中刑事訴訟法第三百四十四條の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一條中少年鑑別所法第百三十二條の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六條及び第四十條の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 第一條のうち、刑事訴訟法目次、第九十三條及び第九十五條の改正規定、同條の次に三條を加える改正規定、同法第九十六條の改正規定、同法第一編第八章に二十三條を加える改正規定(第九十八條の二及び第九十八條の三に係る部分に限る。)、同法第二百八條の二の次に三條を加える改正規定、同法中第二百七十八條の二を第二百七十八條の三とし、第二百七十八條の次に一條を加える改正規定、同法第三百四十三條の次に二條を加える改正規定、同法第三百九十條の次に一條を加える改正規定、同法第四百二條の次に一條を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一條の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四條の改正規定、同條の次に一條を加える改正規定、同法第五百二條及び第五百七條の改正規定、同法中同條を第五百八條とし、第五百六條の次に章名及び一條を加える改正規定並びに同法本則に八條を加える改正規定並びに第四條及び第五條の規定並びに次條第一項及び第二項、附則第三條、第七條第一項、第八條第一項及び第二項並びに第十二條の規定、附則第十三條中刑事補償法(昭和二十五年法律第一號)第一條第三項の改正規定、附則第十四條及び第十五條の規定、附則第十六條中日本國とアメリカ合衆國との間の相互協力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區域並びに日本國における合衆國軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八號。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三條の改正規定、附則第十七條中日本國における國際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五號。以下「日國連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五條の改正規定、附則第十九條中日本國における國際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一號。以下「日國連地位協定刑事特別法」という。)第五條の改正規定、附則第二十四條中國際受刑者移送法第二十一條の改正規定(「第四百八十四條」を「第四百八十四條から第四百八十五條まで、第四百八十六條」に改める部分を除く。)、附則第二十五條の規定、附則第二十六條中裁判員の參加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三號)第六十四條第一項の表第四十三條第四項、第六十九條、第七十六條第三項、第八十五條、第百八條第三項、第百二十五條第一項、第百六十三條第一項、第百六十九條、第二百七十八條の二第二項、第二百九十七條第二項、第三百十六條の十一の項の改正規定(「第二百七十八條の二第二項」を「第二百七十八條の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七條中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六條の改正規定、附則第二十八條第一項の規定並びに附則第三十七條中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八號)第四百九十一條第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第四十條 第二號施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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