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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)

61樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:27

第三節 爭點及び証拠の整理手続


第一款 準備的口頭弁論


(準備的口頭弁論の開始)
第百六十四條 裁判所は、爭點及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。


(証明すべき事実の確認等)
第百六十五條 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに當たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を當事者との間で確認するものとする。
2 裁判長は、相當と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに當たり、當事者に準備的口頭弁論における爭點及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。


(當事者の不出頭等による終了)
第百六十六條 當事者が期日に出頭せず、又は第百六十二條の規定により定められた期間內に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。


(準備的口頭弁論終了後の攻撃防禦方法の提出)
第百六十七條 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防禦の方法を提出した當事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

62樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 07:26

第二款 弁論準備手続


(弁論準備手続の開始)
第百六十八條 裁判所は、爭點及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、當事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。


(弁論準備手続の期日)
第百六十九條 弁論準備手続は、當事者雙方が立ち會うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相當と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、當事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。


(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十條 裁判所は、當事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一條に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、相當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び當事者雙方が音聲の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関與した當事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八條から第百五十一條まで、第百五十二條第一項、第百五十三條から第百五十九條まで、第百六十二條、第百六十五條及び第百六十六條の規定は、弁論準備手続について準用する。


(受命裁判官による弁論準備手続)
第百七十一條 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二條の規定による裁判所及び裁判長の職務(前條第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同條第五項において準用する第百五十條の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七條の二の規定による卻下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六條の規定による調査の囑託、鑑定の囑託、文書(第二百三十一條に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九條第二項及び第二百三十一條に規定する物件を含む。)の送付の囑託についての裁判をすることができる。


(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二條 裁判所は、相當と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、當事者雙方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。


(弁論準備手続の結果の陳述)
第百七十三條 當事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。


(弁論準備手続終結後の攻撃防禦方法の提出)
第百七十四條 第百六十七條の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防禦の方法を提出した當事者について準用する。

63樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 07:32

第三款 書面による準備手続


(書面による準備手続の開始)
第百七十五條 裁判所は、當事者が遠隔の地に居住しているときその他相當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(當事者の出頭なしに準備書面の提出等により爭點及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。


(書面による準備手続の方法等)
第百七十六條 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二條に規定する期間を定めなければならない。
3 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び當事者雙方が音聲の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、爭點及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、當事者雙方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4 第百四十九條(第二項を除く。)、第百五十條及び第百六十五條第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。


(証明すべき事実の確認)
第百七十七條 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を當事者との間で確認するものとする。


(書面による準備手続終結後の攻撃防禦方法の提出)
第百七十八條 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六條第四項において準用する第百六十五條第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前條の規定による確認がされた後に攻撃又は防禦の方法を提出した當事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

64樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:08

第四章 証拠


第一節 総則


(証明することを要しない事実)
第百七十九條 裁判所において當事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。


(証拠の申出)
第百八十條 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。


(証拠調べを要しない場合)
第百八十一條 裁判所は、當事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

(集中証拠調べ)
第百八十二條 証人及び當事者本人の尋問は、できる限り、爭點及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

(當事者の不出頭の場合の取扱い)
第百八十三條 証拠調べは、當事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

(外國における証拠調べ)
第百八十四條 外國においてすべき証拠調べは、その國の管轄官庁又はその國に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に囑託してしなければならない。
2 外國においてした証拠調べは、その國の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。


(裁判所外における証拠調べ)
第百八十五條 裁判所は、相當と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議體の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に囑託して証拠調べをさせることができる。
2 前項に規定する囑託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相當と認めるときは、更に証拠調べの囑託をすることができる。

65樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:10
(調査の囑託)
第百八十六條 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外國の官庁若しくは公署又は學校、商工會議所、取引所その他の団體に囑託することができる。
 
(參考人等の審尋)
第百八十七條 裁判所は、決定で完結すべき事件について、參考人又は當事者本人を審尋することができる。ただし、參考人については、當事者が申し出た者に限る。
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、當事者雙方が立ち會うことができる審尋の期日においてしなければならない。
 
(疎明)
第百八十八條 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
 
(過料の裁判の執行)
第百八十九條 この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四號)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)第七編第二章(第五百十一條及び第五百十三條第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同條第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
4 過料の裁判の執行があった後に當該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が當該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において當該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が當該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
66樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:10

第二節 証人尋問


(証人義務)
第百九十條 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
 
(公務員の尋問)
第百九十一條 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、當該監督官庁(衆議院若しくは參議院の議員又はその職にあった者についてはその院、內閣総理大臣その他の國務大臣又はその職にあった者については內閣)の承認を得なければならない。
2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
 
(不出頭に対する過料等)
第百九十二條 証人が正當な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負擔を命じ、かつ、十萬円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
(不出頭に対する罰金等)
第百九十三條 証人が正當な理由なく出頭しないときは、十萬円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情狀により、罰金及び拘留を併科することができる。
 
(勾(こう)引)
第百九十四條 裁判所は、正當な理由なく出頭しない証人の勾(こう)引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
 
(受命裁判官等による証人尋問)
第百九十五條 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正當な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相當な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 當事者に異議がないとき。

67樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:11
(証言拒絶権)
第百九十六條 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名譽を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等內の血族若しくは三親等內の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
第百九十七條 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第百九十一條第一項の場合
二 醫師、歯科醫師、薬剤師、醫薬品販売業者、助産師、弁護士(外國法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈禱(とう)若しくは祭祀(し)の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
 
(証言拒絶の理由の疎明)
第百九十八條 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
 
(証言拒絶についての裁判)
第百九十九條 第百九十七條第一項第一號の場合を除き、証言拒絶の當否については、受訴裁判所が、當事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2 前項の裁判に対しては、當事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
 
(証言拒絶に対する制裁)
第二百條 第百九十二條及び第百九十三條の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正當な理由なく証言を拒む場合について準用する。
68樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:12
(宣誓)
第二百一條 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3 第百九十六條の規定に該當する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4 証人は、自己又は自己と第百九十六條各號に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5 第百九十八條及び第百九十九條の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二條及び第百九十三條の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正當な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
 
(尋問の順序)
第二百二條 証人の尋問は、その尋問の申出をした當事者、他の當事者、裁判長の順序でする。
2 裁判長は、適當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3 當事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
 
(書類に基づく陳述の禁止)
第二百三條 証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
 
(付添い)
第二百三條の二 裁判長は、証人の年齢又は心身の狀態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適當であり、かつ、裁判長若しくは當事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の內容に不當な影響を與えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。
2 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは當事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の內容に不當な影響を與えるような言動をしてはならない。
3 當事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
 
(遮へいの措置)
第二百三條の三 裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の狀態、証人と當事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次條第二號において同じ。)その他の事情により、証人が當事者本人又はその法定代理人の面前(同條に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相當と認めるときは、その當事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の狀態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
2 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の狀態又は名譽に対する影響その他の事情を考慮し、相當と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の狀態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
3 前條第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。
69樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:12
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四條 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音聲の送受信により相手の狀態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の狀態、証人と當事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び當事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相當と認めるとき。
 
(尋問に代わる書面の提出)
第二百五條 裁判所は、相當と認める場合において、當事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
 
(受命裁判官等の権限)
第二百六條 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二條第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
70樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:12

第三節 當事者尋問


(當事者本人の尋問)
第二百七條 裁判所は、申立てにより又は職権で、當事者本人を尋問することができる。この場合においては、その當事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び當事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、まず當事者本人の尋問をすることができる。
 
(不出頭等の効果)
第二百八條 當事者本人を尋問する場合において、その當事者が、正當な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
 
(虛偽の陳述に対する過料)
第二百九條 宣誓した當事者が虛偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十萬円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第一項の場合において、虛偽の陳述をした當事者が訴訟の係屬中その陳述が虛偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
 
(証人尋問の規定の準用)
第二百十條 第百九十五條、第二百一條第二項、第二百二條から第二百四條まで及び第二百六條の規定は、當事者本人の尋問について準用する。
 
(法定代理人の尋問)
第二百十一條 この法律中當事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において當事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、當事者本人を尋問することを妨げない。

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