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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

92樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:26
(口头弁论の范囲等)
第二百九十六条 口头弁论は、当事者が第一审判决の変更を求める限度においてのみ、これをする。
2 当事者は、第一审における口头弁论の结果を陈述しなければならない。
 
(第一审の诉讼手続の规定の准用)
第二百九十七条 前编第一章から第七章までの规定は、特别の定めがある场合を除き、控诉审の诉讼手続について准用する。ただし、第二百六十九条の规定は、この限りでない。
 
(第一审の诉讼行为の效力等)
第二百九十八条 第一审においてした诉讼行为は、控诉审においてもその效力を有する。
2 第百六十七条の规定は、第一审において准备的口头弁论を终了し、又は弁论准备手続を终结した事件につき控诉审で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の规定は、第一审において书面による准备手続を终结した事件につき同条の陈述又は确认がされた场合において控诉审で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について准用する。
 
(第一审の管辖违いの主张の制限)
第二百九十九条 控诉审においては、当事者は、第一审裁判所が管辖権を有しないことを主张することができない。ただし、専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
2 前项の第一审裁判所が第六条第一项各号に定める裁判所である场合において、当该诉讼が同项の规定により他の裁判所の専属管辖に属するときは、前项ただし书の规定は、适用しない。
93樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:26
(反诉の提起等)
第三百条 控诉审においては、反诉の提起は、相手方の同意がある场合に限り、することができる。
2 相手方が异议を述べないで反诉の本案について弁论をしたときは、反诉の提起に同意したものとみなす。
3 前二项の规定は、选定者に系る请求の追加について准用する。
 
(攻撃防御方法の提出等の期间)
第三百一条 裁判长は、当事者の意见を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、请求若しくは请求の原因の変更、反诉の提起又は选定者に系る请求の追加をすべき期间を定めることができる。
2 前项の规定により定められた期间の経过后に同项に规定する诉讼行为をする当事者は、裁判所に対し、その期间内にこれをすることができなかった理由を说明しなければならない。
 
(控诉弃却)
第三百二条 控诉裁判所は、第一审判决を相当とするときは、控诉を弃却しなければならない。
2 第一审判决がその理由によれば不当である场合においても、他の理由により正当であるときは、控诉を弃却しなければならない。
 
(控诉権の滥用に対する制裁)
第三百三条 控诉裁判所は、前条第一项の规定により控诉を弃却する场合において、控诉人が诉讼の完结を遅延させることのみを目的として控诉を提起したものと认めるときは、控诉人に対し、控诉の提起の手数料として纳付すべき金额の十倍以下の金銭の纳付を命ずることができる。
2 前项の规定による裁判は、判决の主文に掲げなければならない。
3 第一项の规定による裁判は、本案判决を変更する判决の言渡しにより、その效力を失う。
4 上告裁判所は、上告を弃却する场合においても、第一项の规定による裁判を変更することができる。
5 第百八十九条の规定は、第一项の规定による裁判について准用する。
94樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:26
(第一审判决の取消し及び変更の范囲)
第三百四条 第一审判决の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
 
(第一审判决が不当な场合の取消し)
第三百五条 控诉裁判所は、第一审判决を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
 
(第一审の判决の手続が违法な场合の取消し)
第三百六条 第一审の判决の手続が法律に违反したときは、控诉裁判所は、第一审判决を取り消さなければならない。
 
(事件の差戻し)
第三百七条 控诉裁判所は、诉えを不适法として却下した第一审判决を取り消す场合には、事件を第一审裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁论をする必要がないときは、この限りでない。
第三百八条 前条本文に规定する场合のほか、控诉裁判所が第一审判决を取り消す场合において、事件につき更に弁论をする必要があるときは、これを第一审裁判所に差し戻すことができる。
2 第一审裁判所における诉讼手続が法律に违反したことを理由として事件を差し戻したときは、その诉讼手続は、これによって取り消されたものとみなす。
 
(第一审の管辖违いを理由とする移送)
第三百九条 控诉裁判所は、事件が管辖违いであることを理由として第一审判决を取り消すときは、判决で、事件を管辖裁判所に移送しなければならない。
 
(控诉审の判决における仮执行の宣言)
第三百十条 控诉裁判所は、金銭の支払の请求(第二百五十九条第二项の请求を除く。)に関する判决については、申立てがあるときは、不必要と认める场合を除き、担保を立てないで仮执行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控诉裁判所が相当と认めるときは、仮执行を担保を立てることに系らしめることができる。
 
(特许権等に関する诉えに系る控诉事件における合议体の构成)
第三百十条の二 第六条第一项各号に定める裁判所が第一审としてした特许権等に関する诉えについての终局判决に対する控诉が提起された东京高等裁判所においては、当该控诉に系る事件について、五人の裁判官の合议体で审理及び裁判をする旨の决定をその合议体ですることができる。ただし、第二十条の二第一项の规定により移送された诉讼に系る诉えについての终局判决に対する控诉に系る事件については、この限りでない。
95樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:29

第二章 上告


(上告裁判所)
第三百十一条 上告は、高等裁判所が第二审又は第一审としてした终局判决に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二审としてした终局判决に対しては高等裁判所にすることができる。
2 第二百八十一条第一项ただし书の场合には、地方裁判所の判决に対しては最高裁判所に、简易裁判所の判决に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
 
(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判决に宪法の解釈の误りがあることその他宪法の违反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二项(第五十九条において准用する场合を含む。)の规定による追认があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判决裁判所を构成しなかったこと。
二 法律により判决に関与することができない裁判官が判决に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管辖権の専属に関する规定に违反したこと。
三 専属管辖に関する规定に违反したこと(第六条第一项各号に定める裁判所が第一审の终局判决をした场合において当该诉讼が同项の规定により他の裁判所の専属管辖に属するときを除く。)。
四 法定代理権、诉讼代理権又は代理人が诉讼行为をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口头弁论の公开の规定に违反したこと。
六 判决に理由を付せず、又は理由に食违いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判决に影响を及ぼすことが明らかな法令の违反があることを理由とするときも、することができる。
 
(控诉の规定の准用)
第三百十三条 前章の规定は、特别の定めがある场合を除き、上告及び上告审の诉讼手続について准用する。
 
(上告提起の方式等)
第三百十四条 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2 前条において准用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二项の规定による裁判长の职権は、原裁判所の裁判长が行う。
 
(上告の理由の记载)
第三百十五条 上告状に上告の理由の记载がないときは、上告人は、最高裁判所规则で定める期间内に、上告理由书を原裁判所に提出しなければならない。
2 上告の理由は、最高裁判所规则で定める方式により记载しなければならない。

96樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:29
(原裁判所による上告の却下)
第三百十六条 次の各号に该当することが明らかであるときは、原裁判所は、决定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不适法でその不备を补正することができないとき。
二 前条第一项の规定に违反して上告理由书を提出せず、又は上告の理由の记载が同条第二项の规定に违反しているとき。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
 
(上告裁判所による上告の却下等)
第三百十七条 前条第一项各号に掲げる场合には、上告裁判所は、决定で、上告を却下することができる。
2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一项及び第二项に规定する事由に该当しない场合には、决定で、上告を弃却することができる。
 
(上告受理の申立て)
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である场合には、最高裁判所は、原判决に最高裁判所の判例(これがない场合にあっては、大审院又は上告裁判所若しくは控诉裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事项を含むものと认められる事件について、申立てにより、决定で、上告审として事件を受理することができる。
2 前项の申立て(以下“上告受理の申立て”という。)においては、第三百十二条第一项及び第二项に规定する事由を理由とすることができない。
3 第一项の场合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと认めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第一项の决定があった场合には、上告があったものとみなす。この场合においては、第三百二十条の规定の适用については、上告受理の申立ての理由中前项の规定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一项の规定は、上告受理の申立てについて准用する。
 
(口头弁论を経ない上告の弃却)
第三百十九条 上告裁判所は、上告状、上告理由书、答弁书その他の书类により、上告を理由がないと认めるときは、口头弁论を経ないで、判决で、上告を弃却することができる。
97樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:30
(调查の范囲)
第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ调查をする。
 
(原判决の确定した事実の拘束)
第三百二十一条 原判决において适法に确定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第三百十一条第二项の规定による上告があった场合には、上告裁判所は、原判决における事実の确定が法律に违反したことを理由として、その判决を破弃することができない。
 
(职権调查事项についての适用除外)
第三百二十二条 前二条の规定は、裁判所が职権で调查すべき事项には、适用しない。
 
(仮执行の宣言)
第三百二十三条 上告裁判所は、原判决について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、决定で、仮执行の宣言をすることができる。
 
(最高裁判所への移送)
第三百二十四条 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所规则で定める事由があるときは、决定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
 
98樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:30
(破弃差戻し等)
第三百二十五条 第三百十二条第一项又は第二项に规定する事由があるときは、上告裁判所は、原判决を破弃し、次条の场合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である场合において、判决に影响を及ぼすことが明らかな法令の违反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一项又は第二项に规定する事由がない场合であっても、判决に影响を及ぼすことが明らかな法令の违反があるときは、原判决を破弃し、次条の场合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前二项の规定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口头弁论に基づき裁判をしなければならない。この场合において、上告裁判所が破弃の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4 原判决に関与した裁判官は、前项の裁判に関与することができない。
 
(破弃自判)
第三百二十六条 次に掲げる场合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 确定した事実について宪法その他の法令の适用を误ったことを理由として判决を破弃する场合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判决を破弃するとき。
 
(特别上告)
第三百二十七条 高等裁判所が上告审としてした终局判决に対しては、その判决に宪法の解釈の误りがあることその他宪法の违反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前项の上告及びその上告审の诉讼手続には、その性质に反しない限り、第二审又は第一审の终局判决に対する上告及びその上告审の诉讼手続に関する规定を准用する。この场合において、第三百二十一条第一项中“原判决”とあるのは、“地方裁判所が第二审としてした终局判决(第三百十一条第二项の规定による上告があった场合にあっては、简易裁判所の终局判决)”と読み替えるものとする。
99樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:31

第三章 抗告


(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条 口头弁论を経ないで诉讼手続に関する申立てを却下した决定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 决定又は命令により裁判をすることができない事项について决定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
 
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
第三百二十九条 受命裁判官又は受托裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受诉裁判所に异议の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受诉裁判所の裁判であるとした场合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 抗告は、前项の申立てについての裁判に対してすることができる。
3 最高裁判所又は高等裁判所が受诉裁判所である场合における第一项の规定の适用については、同项ただし书中“受诉裁判所”とあるのは、“地方裁判所”とする。
 
(再抗告)
第三百三十条 抗告裁判所の决定に対しては、その决定に宪法の解釈の误りがあることその他宪法の违反があること、又は决定に影响を及ぼすことが明らかな法令の违反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
 
(控诉又は上告の规定の准用)
第三百三十一条 抗告及び抗告裁判所の诉讼手続には、その性质に反しない限り、第一章の规定を准用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する诉讼手続には、前章の规定中第二审又は第一审の终局判决に対する上告及びその上告审の诉讼手続に関する规定を准用する。
 
(即时抗告期间)
第三百三十二条 即时抗告は、裁判の告知を受けた日から一周间の不変期间内にしなければならない。
 
(原裁判所等による更正)
第三百三十三条 原裁判をした裁判所又は裁判长は、抗告を理由があると认めるときは、その裁判を更正しなければならない。
 
(原裁判の执行停止)
第三百三十四条 抗告は、即时抗告に限り、执行停止の效力を有する。
2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について决定があるまで、原裁判の执行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
 
(口头弁论に代わる审寻)
第三百三十五条 抗告裁判所は、抗告について口头弁论をしない场合には、抗告人その他の利害関系人を审寻することができる。

100樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:32

第四编 再审


(再审の事由)
第三百三十八条 次に掲げる事由がある场合には、确定した终局判决に対し、再审の诉えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控诉若しくは上告によりその事由を主张したとき、又はこれを知りながら主张しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判决裁判所を构成しなかったこと。
二 法律により判决に関与することができない裁判官が判决に関与したこと。
三 法定代理権、诉讼代理権又は代理人が诉讼行为をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判决に関与した裁判官が事件について职务に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罚すべき他人の行为により、自白をするに至ったこと又は判决に影响を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判决の证拠となった文书その他の物件が伪造又は変造されたものであったこと。
七 证人、鉴定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚伪の陈述が判决の证拠となったこと。
八 判决の基础となった民事若しくは刑事の判决その他の裁判又は行政処分が后の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判决に影响を及ぼすべき重要な事项について判断の遗脱があったこと。
十 不服の申立てに系る判决が前に确定した判决と抵触すること。
2 前项第四号から第七号までに掲げる事由がある场合においては、罚すべき行为について、有罪の判决若しくは过料の裁判が确定したとき、又は证拠がないという理由以外の理由により有罪の确定判决若しくは过料の确定裁判を得ることができないときに限り、再审の诉えを提起することができる。
3 控诉审において事件につき本案判决をしたときは、第一审の判决に対し再审の诉えを提起することができない。
第三百三十九条 判决の基本となる裁判について前条第一项に规定する事由がある场合(同项第四号から第七号までに掲げる事由がある场合にあっては、同条第二项に规定する场合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判决に対する再审の理由とすることができる。
 
(管辖裁判所)
第三百四十条 再审の诉えは、不服の申立てに系る判决をした裁判所の管辖に専属する。
2 审级を异にする裁判所が同一の事件についてした判决に対する再审の诉えは、上级の裁判所が并せて管辖する。
 
(再审の诉讼手続)
第三百四十一条 再审の诉讼手続には、その性质に反しない限り、各审级における诉讼手続に関する规定を准用する。
 
(再审期间)
第三百四十二条 再审の诉えは、当事者が判决の确定した后再审の事由を知った日から三十日の不変期间内に提起しなければならない。
2 判决が确定した日(再审の事由が判决の确定した后に生じた场合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経过したときは、再审の诉えを提起することができない。
3 前二项の规定は、第三百三十八条第一项第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同项第十号に掲げる事由を理由とする再审の诉えには、适用しない。

101樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:32

(再审の诉状の记载事项)
第三百四十三条 再审の诉状には、次に掲げる事项を记载しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 不服の申立てに系る判决の表示及びその判决に対して再审を求める旨
三 不服の理由


(不服の理由の変更)
第三百四十四条 再审の诉えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
 
(再审の诉えの却下等)
第三百四十五条 裁判所は、再审の诉えが不适法である场合には、决定で、これを却下しなければならない。
2 裁判所は、再审の事由がない场合には、决定で、再审の请求を弃却しなければならない。
3 前项の决定が确定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再审の诉えを提起することができない。
 
(再审开始の决定)
第三百四十六条 裁判所は、再审の事由がある场合には、再审开始の决定をしなければならない。
2 裁判所は、前项の决定をする场合には、相手方を审寻しなければならない。
 
(即时抗告)
第三百四十七条 第三百四十五条第一项及び第二项并びに前条第一项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。

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