(裁判官の除斥)
第二十三條 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六號に掲げる場合にあっては、他の裁判所の囑託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の當事者であるとき、又は事件について當事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が當事者の四親等內の血族、三親等內の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が當事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について當事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判斷に関與し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関與したとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
(裁判官の忌避)
第二十四條 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、當事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 當事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。