(独立当事者参加)
第四十七条 诉讼の结果によって権利が害されることを主张する第三者又は诉讼の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主张する第三者は、その诉讼の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその诉讼に参加することができる。
2 前项の规定による参加の申出は、书面でしなければならない。
3 前项の书面は、当事者双方に送达しなければならない。
4 第四十条第一项から第三项までの规定は第一项の诉讼の当事者及び同项の规定によりその诉讼に参加した者について、第四十三条の规定は同项の规定による参加の申出について准用する。
(诉讼脱退)
第四十八条 前条第一项の规定により自己の権利を主张するため诉讼に参加した者がある场合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承诺を得て诉讼から脱退することができる。この场合において、判决は、脱退した当事者に対してもその效力を有する。
(権利承継人の诉讼参加の场合における时效の完成犹予等)
第四十九条 诉讼の系属中その诉讼の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主张する者が第四十七条第一项の规定により诉讼参加をしたときは、时效の完成犹予に関しては、当该诉讼の系属の初めに、裁判上の请求があったものとみなす。
2 前项に规定する场合には、その参加は、诉讼の系属の初めに溯って法律上の期间の遵守の效力を生ずる。
(义务承継人の诉讼引受け)
第五十条 诉讼の系属中第三者がその诉讼の目的である义务の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、决定で、その第三者に诉讼を引き受けさせることができる。
2 裁判所は、前项の决定をする场合には、当事者及び第三者を审寻しなければならない。
3 第四十一条第一项及び第三项并びに前二条の规定は、第一项の规定により诉讼を引き受けさせる决定があった场合について准用する。
(义务承継人の诉讼参加及び権利承継人の诉讼引受け)
第五十一条 第四十七条から第四十九条までの规定は诉讼の系属中その诉讼の目的である义务の全部又は一部を承継したことを主张する第三者の诉讼参加について、前条の规定は诉讼の系属中第三者がその诉讼の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた场合について准用する。
(共同诉讼参加)
第五十二条 诉讼の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ确定すべき场合には、その第三者は、共同诉讼人としてその诉讼に参加することができる。
2 第四十三条并びに第四十七条第二项及び第三项の规定は、前项の规定による参加の申出について准用する。
(诉讼告知)
第五十三条 当事者は、诉讼の系属中、参加することができる第三者にその诉讼の告知をすることができる。
2 诉讼告知を受けた者は、更に诉讼告知をすることができる。
3 诉讼告知は、その理由及び诉讼の程度を记载した书面を裁判所に提出してしなければならない。
4 诉讼告知を受けた者が参加しなかった场合においても、第四十六条の规定の适用については、参加することができた时に参加したものとみなす。