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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正) |
民訴法副教授 二十二級 |
公佈日:平成八年六月二十六日 改正法令名:民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八號) 改正法令公佈日:令和四年五月二十五日 略稱法令名:民訴法 よみがな:みんじそしょうほう
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第一編 総則 第一章 通則
(趣旨) 第一條 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(裁判所及び當事者の責務)
第二條 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、當事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
第三條 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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第二章 裁判所 第一節 日本の裁判所の管轄権 (被告の住所等による管轄権)
第三條の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本國內にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本國內にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本國內に住所を有していたとき(日本國內に最後に住所を有していた後に外國に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2 裁判所は、大使、公使その他外國に在ってその國の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本國內にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務擔當者の住所が日本國內にあるときは、管轄権を有する。
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(契約上の債務に関する訴え等の管轄権) 第三條の三 次の各號に掲げる訴えは、それぞれ當該各號に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不當利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え
契約において定められた當該債務の履行地が日本國內にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば當該債務の履行地が日本國內にあるとき。 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形又は小切手の支払地が日本國內にあるとき。 三 財産権上の訴え 請求の目的が日本國內にあるとき、又は當該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本國內にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。 四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 當該事務所又は営業所が日本國內にあるとき。 五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外國會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第二號に規定する外國會社をいう。)を含む。)に対する訴え 當該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。 六 船舶債権その他船舶を擔保とする債権に基づく訴え 船舶が日本國內にあるとき。 七 會社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの 社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本國內にあるとき。
イ 會社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 會社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 會社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの 八 不法行為に関する訴え 不法行為があった地が日本國內にあるとき(外國で行われた加害行為の結果が日本國內で発生した場合において、日本國內におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。 九 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本國內にあるとき。 十 海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本國內にあるとき。 十一 不動産に関する訴え 不動産が日本國內にあるとき。 十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の住所が日本國內にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本國內にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本國內に住所を有していたとき(日本國內に最後に住所を有していた後に外國に住所を有していたときを除く。)。 十三 相続債権その他相続財産の負擔に関する訴えで前號に掲げる訴えに該當しないもの 同號に定めるとき。
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(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
第三條の四 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の當事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の當事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本國內にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
2 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛爭(以下「個別労働関係民事紛爭」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛爭に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本國內にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
3 消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛爭に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前條の規定は、適用しない。
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(管轄権の専屬)第三條の五
會社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専屬する。
2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本國內にあるときは、日本の裁判所に専屬する。
3 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二號)第二條第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専屬する。
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(併合請求における管轄権)
第三條の六 一の訴えで數個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、當該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、數人からの又は數人に対する訴えについては、第三十八條前段に定める場合に限る。
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(管轄権に関する合意)
第三條の七 當事者は、合意により、いずれの國の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその內容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
4 外國の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5 將來において生ずる消費者契約に関する紛爭を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
一 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた國の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その國の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次號に掲げる場合を除き、その國以外の國の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 消費者が當該合意に基づき合意された國の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が
日本若しくは外國の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が當該合意を援用したとき。 6 將來において生ずる個別労働関係民事紛爭を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
一 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある國の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その國の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次號に掲げる場合を除き、その國以外の國の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 労働者が當該合意に基づき合意された國の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外國の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が當該合意を援用したとき。
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(応訴による管轄権) 第三條の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
(特別の事情による訴えの卻下)
第三條の九 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負擔の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが當事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を卻下することができる。
(管轄権が専屬する場合の適用除外)
第三條の十 第三條の二から第三條の四まで及び第三條の六から前條までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専屬に関する定めがある場合には、適用しない。
(職権証拠調べ)
第三條の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
(管轄権の標準時)
第三條の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
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第二節 管轄 (普通裁判籍による管轄) 第四條 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に屬する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本國內に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本國內に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3 大使、公使その他外國に在ってその國の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務擔當者の住所により定まる。
5 外國の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本國內に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務擔當者の住所により定まる。
6 國の普通裁判籍は、訴訟について國を代表する官庁の所在地により定まる。
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(財産権上の訴え等についての管轄) 第五條 次の各號に掲げる訴えは、それぞれ當該各號に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え 義務履行地 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地 四 日本國內に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この號において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え 請求若しくはその擔保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 當該事務所又は営業所の所在地 六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え 船舶の船籍の所在地 七 船舶債権その他船舶を擔保とする債権に基づく訴え 船舶の所在地 八 會社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの イ 會社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 會社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの ニ 會社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの 社団又は財団の普通裁判籍の所在地 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一 海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地 十二 不動産に関する訴え 不動産の所在地 十三 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき地 十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続債権その他相続財産の負擔に関する訴えで前號に掲げる訴えに該當しないもの 同號に定める地
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(特許権等に関する訴え等の管轄) 第六條 特許権、実用新案権、迴路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二條の規定によれば次の各號に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ當該各號に定める裁判所の管轄に専屬する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄區域內に所在する地方裁判所 東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄區域內に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所
2 特許権等に関する訴えについて、前二條の規定により前項各號に掲げる裁判所の管轄區域內に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ當該各號に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
3 第一項第二號に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専屬する。ただし、第二十條の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。
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(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六條の二 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競爭(不正競爭防止法(平成五年法律第四十七號)第二條第一項に規定する不正競爭又は家畜遺伝資源に係る不正競爭の防止に関する法律(令和二年法律第二十二號)第二條第三項に規定する不正競爭をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四條又は第五條の規定により次の各號に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ當該各號に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一 前條第一項第一號に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
二 前條第一項第二號に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
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(併合請求における管轄) 第七條 一の訴えで數個の請求をする場合には、第四條から前條まで(第六條第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、數人からの又は數人に対する訴えについては、第三十八條前段に定める場合に限る。
(訴訟の目的の価額の算定)
第八條 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九號)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十萬円を超えるものとみなす。
(併合請求の場合の価額の算定)
第九條 一の訴えで數個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
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(管轄裁判所の指定) 第十條 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2 裁判所の管轄區域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(管轄裁判所の特例)
第十條の二 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に屬する。
(管轄の合意)
第十一條 當事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその內容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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(応訴管轄)
第十二條 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
(専屬管轄の場合の適用除外等)
第十三條 第四條第一項、第五條、第六條第二項、第六條の二、第七條及び前二條の規定は、訴えについて法令に専屬管轄の定めがある場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えについて、第七條又は前二條の規定によれば第六條第一項各號に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七條又は前二條の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
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(職権証拠調べ) 第十四條 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
(管轄の標準時)
第十五條 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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(管轄違いの場合の取扱い)
第十六條 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に屬しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2 地方裁判所は、訴訟がその管轄區域內の簡易裁判所の管轄に屬する場合においても、相當と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専屬管轄(當事者が第十一條の規定により合意で定めたものを除く。)に屬する場合は、この限りでない。
(遅滯を避ける等のための移送)
第十七條 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に屬する場合においても、當事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滯を避け、又は當事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
(簡易裁判所の裁量移送)
第十八條 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に屬する場合においても、相當と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
(必要的移送)
第十九條 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に屬する場合においても、當事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滯させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
2 簡易裁判所は、その管轄に屬する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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(専屬管轄の場合の移送の制限) 第二十條 前三條の規定は、訴訟がその係屬する裁判所の専屬管轄(當事者が第十一條の規定により合意で定めたものを除く。)に屬する場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七條又は前條第一項の規定によれば第六條第一項各號に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七條又は前條第一項の規定を適用する。
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第二十條の二 第六條第一項各號に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専屬する場合においても、當該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四條、第五條若しくは第十一條の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九條第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
2 東京高等裁判所は、第六條第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。
(即時抗告)
第二十一條 移送の決定及び移送の申立てを卻下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(移送の裁判の拘束力等)
第二十二條 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係屬していたものとみなす。
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第三節 裁判所職員の除斥及び忌避
(裁判官の除斥)
第二十三條 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六號に掲げる場合にあっては、他の裁判所の囑託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の當事者であるとき、又は事件について當事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が當事者の四親等內の血族、三親等內の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が當事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について當事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判斷に関與し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関與したとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
(裁判官の忌避)
第二十四條 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、當事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 當事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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(除斥又は忌避の裁判)
第二十五條 合議體の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所屬する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は、合議體でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関與することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(訴訟手続の停止)
第二十六條 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
(裁判所書記官への準用)
第二十七條 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所屬する裁判所がする。
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第三章 當事者
第一節 當事者能力及び訴訟能力
(原則)
第二十八條 當事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九號)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
(法人でない社団等の當事者能力)
第二十九條 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
(選定當事者)
第三十條 共同の利益を有する多數の者で前條の規定に該當しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は數人を選定することができる。
2 訴訟の係屬の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の當事者は、當然に訴訟から脫退する。
3 係屬中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で當事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された當事者(以下「選定當事者」という。)を変更することができる。
5 選定當事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定當事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一條 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が獨立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十二條 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十條第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八條(第五十條第三項及び第五十一條において準用する場合を含む。)の規定による脫退
二 控訴、上告又は第三百十八條第一項の申立ての取下げ
三 第三百六十條(第三百六十七條第二項及び第三百七十八條第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
(外國人の訴訟能力の特則)
第三十三條 外國人は、その本國法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第三十四條 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滯のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った當事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3 前二項の規定は、選定當事者が訴訟行為をする場合について準用する。
(特別代理人)
第三十五條 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滯のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
(法定代理権の消滅の通知)
第三十六條 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2 前項の規定は、選定當事者の選定の取消し及び変更について準用する。
(法人の代表者等への準用)
第三十七條 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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第二節 共同訴訟
(共同訴訟の要件)
第三十八條 訴訟の目的である権利又は義務が數人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その數人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
(共同訴訟人の地位)
第三十九條 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
(必要的共同訴訟)
第四十條 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中斷又は中止の原因があるときは、その中斷又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4 第三十二條第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
(同時審判の申出がある共同訴訟)
第四十一條 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係屬するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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第三節 訴訟參加
(補助參加)
第四十二條 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、當事者の一方を補助するため、その訴訟に參加することができる。
(補助參加の申出)
第四十三條 補助參加の申出は、參加の趣旨及び理由を明らかにして、補助參加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2 補助參加の申出は、補助參加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
(補助參加についての異議等)
第四十四條 當事者が補助參加について異議を述べたときは、裁判所は、補助參加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助參加人は、參加の理由を疎明しなければならない。
2 前項の異議は、當事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
3 第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(補助參加人の訴訟行為)
第四十五條 補助參加人は、訴訟について、攻撃又は防禦の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助參加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助參加人の訴訟行為は、被參加人の訴訟行為と牴觸するときは、その効力を有しない。
3 補助參加人は、補助參加について異議があった場合においても、補助參加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助參加人の訴訟行為は、補助參加を許さない裁判が確定した場合においても、當事者が援用したときは、その効力を有する。
(補助參加人に対する裁判の効力)
第四十六條 補助參加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助參加人に対してもその効力を有する。
一 前條第一項ただし書の規定により補助參加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前條第二項の規定により補助參加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被參加人が補助參加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被參加人が補助參加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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(獨立當事者參加)
第四十七條 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の當事者の雙方又は一方を相手方として、當事者としてその訴訟に參加することができる。
2 前項の規定による參加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、當事者雙方に送達しなければならない。
4 第四十條第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の當事者及び同項の規定によりその訴訟に參加した者について、第四十三條の規定は同項の規定による參加の申出について準用する。
(訴訟脫退)
第四十八條 前條第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に參加した者がある場合には、參加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脫退することができる。この場合において、判決は、脫退した當事者に対してもその効力を有する。
(権利承継人の訴訟參加の場合における時効の完成猶予等)
第四十九條 訴訟の係屬中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七條第一項の規定により訴訟參加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、當該訴訟の係屬の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2 前項に規定する場合には、その參加は、訴訟の係屬の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
(義務承継人の訴訟引受け)
第五十條 訴訟の係屬中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、當事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、當事者及び第三者を審尋しなければならない。
3 第四十一條第一項及び第三項並びに前二條の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
(義務承継人の訴訟參加及び権利承継人の訴訟引受け)
第五十一條 第四十七條から第四十九條までの規定は訴訟の係屬中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟參加について、前條の規定は訴訟の係屬中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
(共同訴訟參加)
第五十二條 訴訟の目的が當事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に參加することができる。
2 第四十三條並びに第四十七條第二項及び第三項の規定は、前項の規定による參加の申出について準用する。
(訴訟告知)
第五十三條 當事者は、訴訟の係屬中、參加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が參加しなかった場合においても、第四十六條の規定の適用については、參加することができた時に參加したものとみなす。
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第四節 訴訟代理人及び補佐人
(訴訟代理人の資格)
第五十四條 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
(訴訟代理権の範囲)
第五十五條 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、參加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八條(第五十條第三項及び第五十一條において準用する場合を含む。)の規定による脫退
三 控訴、上告若しくは第三百十八條第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十條(第三百六十七條第二項及び第三百七十八條第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
(個別代理)
第五十六條 訴訟代理人が數人あるときは、各自當事者を代理する。
2 當事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
(當事者による更正)
第五十七條 訴訟代理人の事実に関する陳述は、當事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
(訴訟代理権の不消滅)
第五十八條 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 當事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 當事者である法人の合併による消滅
三 當事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の當事者となるものの訴訟代理人の代理権は、當事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定當事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
(法定代理の規定の準用)
第五十九條 第三十四條第一項及び第二項並びに第三十六條第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
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(補佐人)
第六十條 當事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3 補佐人の陳述は、當事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、當事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
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