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民事诉讼の审理を充実させるために现実にアプローチする法律学
法律を学び始めた人たちにとって“民事诉讼法”は〝难関〟と言われています。刑事诉讼に比べて、民事诉讼の手続はイメージしにくいというのがその最たる理由のようですが、実は民事诉讼法ほど私たちの日常生活と関系の深い法律は多くありません。民事诉讼法を通じて、现実の社会にアプローチするーー酒井先生の研究には、机上の解釈论にとどまらないダイナミックな面白さがあります。
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最初は法律の世界になじめなかった
“最初は裁判官か検察官になりたかったんです。中学生・高校生のころにリクルート事件など污职事件のニュースを见て、まあ素朴な正义感ですね。だから民事というのは、あまり考えてなくて、しかも、法学部に入った最初の顷は、初心を忘れて勉强を怠っていたため、法律の世界にもあまり驯染めませんでした”
そう笑う酒井先生の〝転机〟は、2年生の后期で受讲した専门の基础ゼミでした。 “法律そのものや法律に関する様々なことを统计や実态调查といった社会科学の手法で研究する‘法社会学’を専门とする助手の先生のゼミだったんですが、とりわけ印象に残ったのは、法律学の世界では有名な‘邻人诉讼’についての议论でした”
“邻人诉讼”(1983年)の原因となる事件が起きたのは1977年。A家とB家は邻人関系でしたが、あるときA家の亲が子ども(Aちゃん)をB家に预けて买い物に出かけたところ、両家の子どもが外に游びにいき、Aちゃんが溜池に入って、おぼれて亡くなってしまいます。その后、A家はB家を相手取って、损害赔偿请求を求める民事诉讼を起こし、一审で胜诉したのですがーー。 “その结果がメディアで〝邻人の亲切心に冷や水〟といったように报じられると、A家に抗议の电话や手纸が杀到し、结局、A家は诉讼を取り下げざるを得ませんでした。裁判を受ける権利は宪法で定められているのに、社会がそれを许さなかったわけです。このゼミが、法律と社会の関わりに兴味をもったきっかけだったかもしれません”
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民事诉讼と社会との関系性に惹かれて “数ある法律学の中でも民事诉讼を法社会学的に学びたい”という意欲が高まり始めた顷、ゼミの先生に民事诉讼の基础として勧められた民事诉讼法を学んでいくにつれ、次第にその奥深さに目覚めていったといいます。 “民事诉讼法という法律の成り立ちや、具体的な民事诉讼を民事诉讼で解决しようとする际に生じてくる问题が、そのときどきのリアルな社会の动きを反映していることがよくわかって、そこが面白かったんですね”
その酒井先生が近年、研究テーマとしているのが“当事者主导の民事诉讼审理を実现するための基盘となる、证拠・情报の収集手続”です。その中でもここでは民事诉讼法163条に定められた“当事者照会”という制度に着目します。 当事者照会とは、“民事裁判の当事者が、相手方当事者に対し、裁判における自らの主张・立证のために必要な情报を、裁判所を介さずに书面で照会できる”とする制度です。この制度は以下のような场面で利用されます。 〈病院での手术中にある患者が亡くなったことを受けて、患者の遗族が病院を相手どって“医疗过误”による损害赔偿を求める诉讼を起こした。遗族侧は证人寻问の申请の准备のため、当事者照会により、病院侧に対して当日手术に立ち会った看护师の氏名などの情报を求めた〉
なぜこのような制度があるのでしょうか。
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“当事者照会”の活用で日本の裁判はどう変わるのか 当事者照会は、1926年に制定された旧民事诉讼法を全面改正した新法として1996年に现行の民事诉讼法が成立した际にできた制度です。その成立には、旧民事诉讼法成立时から大きく変化した社会の时代背景が影响しています。 “旧法における民事诉讼においては、当事者同士の力関系が対等ということが念头に置かれていました。しかし时代が进んで、社会が复雑化していくと、当事者同士の力関系が対等でなく、事件に関する情报や证拠が当事者の一方に偏って存在するようなケースが増えてきました。例えば、公害は‘一般人VS国や地方公共団体や企业’ですし、医疗过误なら‘一般人VS病院の设置者(医疗法人など)や医师’という构図になります。そうした中で、力関系の弱い当事者が裁判のために必要な情报を相手方から入手できるようこの制度が作られたのです”
当事者照会のメリットとして、诉讼の早い段阶でお互いが事件に関する情报を多く得ることで、裁判における主张や证拠が充実し、结果的に裁判の进行が迅速に进む点もあげられます。一方で、この制度には大きな课题も残されています。 “相手方の当事者が照会を拒绝した场合の制裁规定がないのです。そのため情报提供を拒绝される可能性が高いと考えてそもそもこの制度を利用しなかったりすることもあり、现実の诉讼の场面ではなかなか利用が进んでいません”
こういった民事诉讼の审理を充実化・迅速化させる制度がもっと活用されるためには、どうすればいいのかーーそこを掘り下げていくのが酒井先生の研究です。
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法律もまた社会とともに生きている “実は当事者照会は、アメリカの民事诉讼法における‘ディスカバリ(证拠・情报の开示手続)’の制度のひとつである质问书を参考にして作られたものですが、ディスカバリの场合は、质问书による情报开示を拒绝した场合には、强力な制裁があります”
日本でも当事者照会を新设する际に制裁规定が検讨されました。しかし、导入には至りませんでした。なぜ制裁规定は导入されなかったのでしょうか。 “当事者照会には除外事项があって、例えば〝相手方を侮辱する〟ような照会には応じなくていいとされています。そのため、照会が拒绝された场合には、除外事项に该当する妥当な理由があるかを裁判所が审查する必要が生じます。権利义务が认められるか否かを判断する前の手続に関する问题の段阶で纷争が増えることになるし、そもそも手続で制裁というのも日本にはそぐわないという消极的な意见が多く、制裁规定は导入されませんでした”
酒井先生は、アメリカのディスカバリとの比较などを通じて、当事者照会の现状を検讨し、制裁规定などの导入で制度の実效性を高め、民事诉讼を充実化・迅速化をはかることを提言しています。 “民事诉讼が国民に使われないと社会正义は実现しづらい。纷争に巻き込まれても、立场の弱い人は泣き寝入りするしかなくなるからです。その意味で、裁判所を介さずとも、必要な情报を収集できる当事者照会のような制度は大事だと考えています”
法律もまた、社会とともに〝生きて〟いることがよくわかります。
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受験生へメッセージ 学问に対しては、最近では色々なことが言われています。しかし、社会・文化・自然・技术などについて様々な方法を用いて多角的に深く検讨し、かつ、世の中にたくさんある、自分が今まで知っていた考え方とは异なる考え方を理解することを学べるという点に、学问の世界に触れることの重要な意义があるのではないかと思います。特に受験生の皆さんは、学问の世界に身近に触れ、自分の视野や考え方を広げるための场に入るということも念头に置いて、大学进学の目的や意义を考えてもらえるとありがたいです。
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