第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論
(準備的口頭弁論の開始)
第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定める...
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論 (準備的口頭弁論の開始) 第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定める... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二節 準備書面等
(準備書面) 第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃又は防御の方法... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(攻撃防御方法の提出時期)
第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(口頭弁論の併合等)
第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。 2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第三章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論 (裁判長の訴訟指揮権) 第百四十八条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二章 計画審理
(訴訟手続の計画的進行) 第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。 (審理の計画... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(中間確認の訴え)
第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 第百四十... |
回复:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え (訴え提起の方式) 第百三十四条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載し... |