(口頭弁論の併合等)
第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合...
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(口頭弁論の併合等)
第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。 2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第三章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論 (裁判長の訴訟指揮権) 第百四十八条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二章 計画審理
(訴訟手続の計画的進行) 第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。 (審理の計画... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(中間確認の訴え)
第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 第百四十... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え (訴え提起の方式) 第百三十四条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載し... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立人の住所、氏名等の秘匿) 第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第七章 電子情報処理組織による申立て等
第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第百三十二条の五 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。 一 前条第一項第一号の処分... |