(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定...
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二節 管轄
(普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないと... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(応訴による管轄権)
第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(管轄権に関する合意) 第三条の七
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(併合請求における管轄権) 第三条の六
一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(管轄権の専属)第三条の五
会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権) 第三条の四
消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二章 裁判所
第一節 日本の裁判所の管轄権 (被告の住所等による管轄権) 第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は... |