(控訴に関する経過措置)
第十九条 新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。
3 新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。
4 新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。
(最高裁判所にする上告に関する経過措置)
第二十条 新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条及び第三百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二項及び第三百十八条の規定は、適用しない。
(抗告に関する経過措置)
第二十一条 新法の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。
3 新法の施行の日前五日以内に告知があった決定及び命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。
(再審に関する経過措置)
第二十二条 新法の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
(督促手続に関する経過措置)
第二十三条 新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項及び附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。
(執行停止に関する経過措置)
第二十四条 新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十五条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。