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(変更の判决)
第二百五十六条 裁判所は、判决に法令の违反があることを発见したときは、その言渡し后一周间以内に限り、変更の判决をすることができる。ただし、判决が确定したとき、又は判决を変更するため事件につき更に弁论をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判决は、口头弁论を経ないでする。
3 前项の判决の言渡期日の呼出しにおいては、公示送达による场合を除き、送达をすべき场所にあてて呼出状を発した时に、送达があったものとみなす。
(更正决定)
第二百五十七条 判决に计算违い、误记その他これらに类する明白な误りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、いつでも更正决定をすることができる。
2 更正决定に対しては、即时抗告をすることができる。ただし、判决に対し适法な控诉があったときは、この限りでない。
(裁判の脱漏)
第二百五十八条 裁判所が请求の一部について裁判を脱漏したときは、诉讼は、その请求の部分については、なおその裁判所に系属する。
2 诉讼费用の负担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、その诉讼费用の负担について、决定で、裁判をする。この场合においては、第六十一条から第六十六条までの规定を准用する。
3 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
4 第二项の规定による诉讼费用の负担の裁判は、本案判决に対し适法な控诉があったときは、その效力を失う。この场合においては、控诉裁判所は、诉讼の総费用について、その负担の裁判をする。
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(仮执行の宣言)
第二百五十九条 财产権上の请求に関する判决については、裁判所は、必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、担保を立てて、又は立てないで仮执行をすることができることを宣言することができる。
2 手形又は小切手による金銭の支払の请求及びこれに附帯する法定利率による损害赔偿の请求に関する判决については、裁判所は、职権で、担保を立てないで仮执行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と认めるときは、仮执行を担保を立てることに系らしめることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は职権で、担保を立てて仮执行を免れることができることを宣言することができる。
4 仮执行の宣言は、判决の主文に掲げなければならない。前项の规定による宣言についても、同様とする。
5 仮执行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は职権で仮执行の宣言をすべき场合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、补充の决定をする。第三项の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の规定は、第一项から第三项までの担保について准用する。
(仮执行の宣言の失效及び原状回复等)
第二百六十条 仮执行の宣言は、その宣言又は本案判决を変更する判决の言渡しにより、変更の限度においてその效力を失う。
2 本案判决を変更する场合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判决において、仮执行の宣言に基づき被告が给付したものの返还及び仮执行により又はこれを免れるために被告が受けた损害の赔偿を原告に命じなければならない。
3 仮执行の宣言のみを変更したときは、后に本案判决を変更する判决について、前项の规定を适用する。
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第六章 裁判によらない诉讼の完结
(诉えの取下げ)
第二百六十一条 诉えは、判决が确定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 诉えの取下げは、相手方が本案について准备书面を提出し、弁论准备手続において申述をし、又は口头弁论をした后にあっては、相手方の同意を得なければ、その效力を生じない。ただし、本诉の取下げがあった场合における反诉の取下げについては、この限りでない。
3 诉えの取下げは、书面でしなければならない。ただし、口头弁论、弁论准备手続又は和解の期日(以下この章において“口头弁论等の期日”という。)においては、口头ですることを妨げない。
4 第二项本文の场合において、诉えの取下げが书面でされたときはその书面を、诉えの取下げが口头弁论等の期日において口头でされたとき(相手方がその期日に出头したときを除く。)はその期日の调书の誊本を相手方に送达しなければならない。
5 诉えの取下げの书面の送达を受けた日から二周间以内に相手方が异议を述べないときは、诉えの取下げに同意したものとみなす。诉えの取下げが口头弁论等の期日において口头でされた场合において、相手方がその期日に出头したときは诉えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出头しなかったときは前项の誊本の送达があった日から二周间以内に相手方が异议を述べないときも、同様とする。
(诉えの取下げの效果)
第二百六十二条 诉讼は、诉えの取下げがあった部分については、初めから系属していなかったものとみなす。
2 本案について终局判决があった后に诉えを取り下げた者は、同一の诉えを提起することができない。
(诉えの取下げの拟制)
第二百六十三条 当事者双方が、口头弁论若しくは弁论准备手続の期日に出头せず、又は弁论若しくは弁论准备手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした场合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、诉えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、连続して二回、口头弁论若しくは弁论准备手続の期日に出头せず、又は弁论若しくは弁论准备手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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(和解条项案の书面による受诺)
第二百六十四条 当事者が远隔の地に居住していることその他の事由により出头することが困难であると认められる场合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受托裁判官から提示された和解条项案を受诺する旨の书面を提出し、他の当事者が口头弁论等の期日に出头してその和解条项案を受诺したときは、当事者间に和解が调ったものとみなす。
(裁判所等が定める和解条项)
第二百六十五条 裁判所又は受命裁判官若しくは受托裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解决のために适当な和解条项を定めることができる。
2 前项の申立ては、书面でしなければならない。この场合においては、その书面に同项の和解条项に服する旨を记载しなければならない。
3 第一项の规定による和解条项の定めは、口头弁论等の期日における告知その他相当と认める方法による告知によってする。
4 当事者は、前项の告知前に限り、第一项の申立てを取り下げることができる。この场合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 第三项の告知が当事者双方にされたときは、当事者间に和解が调ったものとみなす。
(请求の放弃又は认诺)
第二百六十六条 请求の放弃又は认诺は、口头弁论等の期日においてする。
2 请求の放弃又は认诺をする旨の书面を提出した当事者が口头弁论等の期日に出头しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受托裁判官は、その旨の陈述をしたものとみなすことができる。
(和解调书等の效力)
第二百六十七条 和解又は请求の放弃若しくは认诺を调书に记载したときは、その记载は、确定判决と同一の效力を有する。
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第七章 大规模诉讼等に関する特则
(大规模诉讼に系る事件における受命裁判官による证人等の寻问)
第二百六十八条 裁判所は、大规模诉讼(当事者が著しく多数で、かつ、寻问すべき证人又は当事者本人が著しく多数である诉讼をいう。)に系る事件について、当事者に异议がないときは、受命裁判官に裁判所内で证人又は当事者本人の寻问をさせることができる。
(大规模诉讼に系る事件における合议体の构成)
第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に规定する事件について、五人の裁判官の合议体で审理及び裁判をする旨の决定をその合议体ですることができる。
2 前项の场合には、判事补は、同时に三人以上合议体に加わり、又は裁判长となることができない。
(特许権等に関する诉えに系る事件における合议体の构成)
第二百六十九条の二 第六条第一项各号に定める裁判所においては、特许権等に関する诉えに系る事件について、五人の裁判官の合议体で审理及び裁判をする旨の决定をその合议体ですることができる。ただし、第二十条の二第一项の规定により移送された诉讼に系る事件については、この限りでない。
2 前条第二项の规定は、前项の场合について准用する。
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第八章 简易裁判所の诉讼手続に関する特则
(手続の特色)
第二百七十条 简易裁判所においては、简易な手続により迅速に纷争を解决するものとする。
(口头による诉えの提起)
第二百七十一条 诉えは、口头で提起することができる。
(诉えの提起において明らかにすべき事项)
第二百七十二条 诉えの提起においては、请求の原因に代えて、纷争の要点を明らかにすれば足りる。
(任意の出头による诉えの提起等)
第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出头し、诉讼について口头弁论をすることができる。この场合においては、诉えの提起は、口头の陈述によってする。
(反诉の提起に基づく移送)
第二百七十四条 被告が反诉で地方裁判所の管辖に属する请求をした场合において、相手方の申立てがあるときは、简易裁判所は、决定で、本诉及び反诉を地方裁判所に移送しなければならない。この场合においては、第二十二条の规定を准用する。
2 前项の决定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(诉え提起前の和解)
第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、请求の趣旨及び原因并びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管辖する简易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前项の和解が调わない场合において、和解の期日に出头した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに诉讼の弁论を命ずる。この场合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした时に、诉えを提起したものとみなし、和解の费用は、诉讼费用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第一项の和解の期日に出头しないときは、裁判所は、和解が调わないものとみなすことができる。
4 第一项の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の规定は、适用しない。
(和解に代わる决定)
第二百七十五条の二 金銭の支払の请求を目的とする诉えについては、裁判所は、被告が口头弁论において原告の主张した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない场合において、被告の资力その他の事情を考虑して相当であると认めるときは、原告の意见を聴いて、第三项の期间の経过时から五年を超えない范囲内において、当该请求に系る金銭の支払について、その时期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと并せて、その时期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次项の规定による定めにより失うことなく支払をしたときは诉え提起后の遅延损害金の支払义务を免除する旨の定めをして、当该请求に系る金銭の支払を命ずる决定をすることができる。
2 前项の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った场合における期限の利益の丧失についての定めをしなければならない。
3 第一项の决定に対しては、当事者は、その决定の告知を受けた日から二周间の不変期间内に、その决定をした裁判所に异议を申し立てることができる。
4 前项の期间内に异议の申立てがあったときは、第一项の决定は、その效力を失う。
5 第三项の期间内に异议の申立てがないときは、第一项の决定は、裁判上の和解と同一の效力を有する。
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(准备书面の省略等)
第二百七十六条 口头弁论は、书面で准备することを要しない。
2 相手方が准备をしなければ陈述をすることができないと认めるべき事项は、前项の规定にかかわらず、书面で准备し、又は口头弁论前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前项に规定する事项は、相手方が在廷していない口头弁论においては、准备书面(相手方に送达されたもの又は相手方からその准备书面を受领した旨を记载した书面が提出されたものに限る。)に记载し、又は同项の规定による通知をしたものでなければ、主张することができない。
(続行期日における陈述の拟制)
第二百七十七条 第百五十八条の规定は、原告又は被告が口头弁论の続行の期日に出头せず、又は出头したが本案の弁论をしない场合について准用する。
(寻问等に代わる书面の提出)
第二百七十八条 裁判所は、相当と认めるときは、证人若しくは当事者本人の寻问又は鉴定人の意见の陈述に代え、书面の提出をさせることができる。
(司法委员)
第二百七十九条 裁判所は、必要があると认めるときは、和解を试みるについて司法委员に补助をさせ、又は司法委员を审理に立ち会わせて事件につきその意见を聴くことができる。
2 司法委员の员数は、各事件について一人以上とする。
3 司法委员は、毎年あらかじめ地方裁判所の选任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前项の规定により选任される者の资格、员数その他同项の选任に関し必要な事项は、最高裁判所规则で定める。
5 司法委员には、最高裁判所规则で定める额の旅费、日当及び宿泊料を支给する。
(判决书の记载事项)
第二百八十条 判决书に事実及び理由を记载するには、请求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有无并びに请求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
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第三编 上诉
第一章 控诉
(控诉をすることができる判决等)
第二百八十一条 控诉は、地方裁判所が第一审としてした终局判决又は简易裁判所の终局判决に対してすることができる。ただし、终局判决后、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控诉をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2 第十一条第二项及び第三项の规定は、前项の合意について准用する。
(诉讼费用の负担の裁判に対する控诉の制限)
第二百八十二条 诉讼费用の负担の裁判に対しては、独立して控诉をすることができない。
(控诉裁判所の判断を受ける裁判)
第二百八十三条 终局判决前の裁判は、控诉裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
(控诉権の放弃)
第二百八十四条 控诉をする権利は、放弃することができる。
(控诉期间)
第二百八十五条 控诉は、判决书又は第二百五十四条第二项の调书の送达を受けた日から二周间の不変期间内に提起しなければならない。ただし、その期间前に提起した控诉の效力を妨げない。
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(控诉提起の方式)
第二百八十六条 控诉の提起は、控诉状を第一审裁判所に提出してしなければならない。
2 控诉状には、次に掲げる事项を记载しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一审判决の表示及びその判决に対して控诉をする旨
(第一审裁判所による控诉の却下)
第二百八十七条 控诉が不适法でその不备を补正することができないことが明らかであるときは、第一审裁判所は、决定で、控诉を却下しなければならない。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
(裁判长の控诉状审查権)
第二百八十八条 第百三十七条の规定は、控诉状が第二百八十六条第二项の规定に违反する场合及び民事诉讼费用等に関する法律の规定に従い控诉の提起の手数料を纳付しない场合について准用する。
(控诉状の送达)
第二百八十九条 控诉状は、被控诉人に送达しなければならない。
2 第百三十七条の规定は、控诉状の送达をすることができない场合(控诉状の送达に必要な费用を予纳しない场合を含む。)について准用する。
(口头弁论を経ない控诉の却下)
第二百九十条 控诉が不适法でその不备を补正することができないときは、控诉裁判所は、口头弁论を経ないで、判决で、控诉を却下することができる。
(呼出费用の予纳がない场合の控诉の却下)
第二百九十一条 控诉裁判所は、民事诉讼费用等に関する法律の规定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な费用の予纳を相当の期间を定めて控诉人に命じた场合において、その予纳がないときは、决定で、控诉を却下することができる。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
(控诉の取下げ)
第二百九十二条 控诉は、控诉审の终局判决があるまで、取り下げることができる。
2 第二百六十一条第三项、第二百六十二条第一项及び第二百六十三条の规定は、控诉の取下げについて准用する。
(附帯控诉)
第二百九十三条 被控诉人は、控诉権が消灭した后であっても、口头弁论の终结に至るまで、附帯控诉をすることができる。
2 附帯控诉は、控诉の取下げがあったとき、又は不适法として控诉の却下があったときは、その效力を失う。ただし、控诉の要件を备えるものは、独立した控诉とみなす。
3 附帯控诉については、控诉に関する规定による。ただし、附帯控诉の提起は、附帯控诉状を控诉裁判所に提出してすることができる。
(第一审判决についての仮执行の宣言)
第二百九十四条 控诉裁判所は、第一审判决について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、决定で、仮执行の宣言をすることができる。
(仮执行に関する裁判に対する不服申立て)
第二百九十五条 仮执行に関する控诉审の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する决定に対しては、即时抗告をすることができる。
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