(出会送达)
第百五条 前二条の规定にかかわらず、送达を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一项前段の规定による届出をした者を除く。)に対する送达は、その者に出会った场所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同项前段の规定による届出をした者が送达を受けることを拒まないときも、同様とする。
(补充送达及び差置送达)
第百六条 就业场所以外の送达をすべき场所において送达を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従业者又は同居者であって、书类の受领について相当のわきまえのあるものに书类を交付することができる。邮便の业务に従事する者が日本邮便株式会社の営业所において书类を交付すべきときも、同様とする。
2 就业场所(第百四条第一项前段の规定による届出に系る场所が就业场所である场合を含む。)において送达を受けるべき者に出会わない场合において、第百三条第二项の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従业者であって、书类の受领について相当のわきまえのあるものが书类の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に书类を交付することができる。
3 送达を受けるべき者又は第一项前段の规定により书类の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送达をすべき场所に书类を差し置くことができる。
(书留邮便等に付する送达)
第百七条 前条の规定により送达をすることができない场合には、裁判所书记官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当该各号に定める场所にあてて、书类を书留邮便又は民间事业者による信书の送达に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六项に规定する一般信书便事业者若しくは同条第九项に规定する特定信书便事业者の提供する同条第二项に规定する信书便の役务のうち书留邮便に准ずるものとして最高裁判所规则で定めるもの(次项及び第三项において“书留邮便等”という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の规定による送达をすべき场合 同条第一项に定める场所
二 第百四条第二项の规定による送达をすべき场合 同项の场所
三 第百四条第三项の规定による送达をすべき场合 同项の场所(その场所が就业场所である场合にあっては、诉讼记录に表れたその者の住所等)
2 前项第二号又は第三号の规定により书类を书留邮便等に付して発送した场合には、その后に送达すべき书类は、同项第二号又は第三号に定める场所にあてて、书留邮便等に付して発送することができる。
3 前二项の规定により书类を书留邮便等に付して発送した场合には、その発送の时に、送达があったものとみなす。
(外国における送达)
第百八条 外国においてすべき送达は、裁判长がその国の管辖官庁又はその国に驻在する日本の大使、公使若しくは领事に嘱托してする。
(送达报告书)
第百九条 送达をした者は、书面を作成し、送达に関する事项を记载して、これを裁判所に提出しなければならない。