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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

41樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:13

(出会送达)
第百五条 前二条の规定にかかわらず、送达を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一项前段の规定による届出をした者を除く。)に対する送达は、その者に出会った场所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同项前段の规定による届出をした者が送达を受けることを拒まないときも、同様とする。


(补充送达及び差置送达)
第百六条 就业场所以外の送达をすべき场所において送达を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従业者又は同居者であって、书类の受领について相当のわきまえのあるものに书类を交付することができる。邮便の业务に従事する者が日本邮便株式会社の営业所において书类を交付すべきときも、同様とする。
2 就业场所(第百四条第一项前段の规定による届出に系る场所が就业场所である场合を含む。)において送达を受けるべき者に出会わない场合において、第百三条第二项の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従业者であって、书类の受领について相当のわきまえのあるものが书类の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に书类を交付することができる。
3 送达を受けるべき者又は第一项前段の规定により书类の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送达をすべき场所に书类を差し置くことができる。


(书留邮便等に付する送达)
第百七条 前条の规定により送达をすることができない场合には、裁判所书记官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当该各号に定める场所にあてて、书类を书留邮便又は民间事业者による信书の送达に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六项に规定する一般信书便事业者若しくは同条第九项に规定する特定信书便事业者の提供する同条第二项に规定する信书便の役务のうち书留邮便に准ずるものとして最高裁判所规则で定めるもの(次项及び第三项において“书留邮便等”という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の规定による送达をすべき场合 同条第一项に定める场所
二 第百四条第二项の规定による送达をすべき场合 同项の场所
三 第百四条第三项の规定による送达をすべき场合 同项の场所(その场所が就业场所である场合にあっては、诉讼记录に表れたその者の住所等)
2 前项第二号又は第三号の规定により书类を书留邮便等に付して発送した场合には、その后に送达すべき书类は、同项第二号又は第三号に定める场所にあてて、书留邮便等に付して発送することができる。
3 前二项の规定により书类を书留邮便等に付して発送した场合には、その発送の时に、送达があったものとみなす。


(外国における送达)
第百八条 外国においてすべき送达は、裁判长がその国の管辖官庁又はその国に驻在する日本の大使、公使若しくは领事に嘱托してする。


(送达报告书)
第百九条 送达をした者は、书面を作成し、送达に関する事项を记载して、これを裁判所に提出しなければならない。

42樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:14

(公示送达の要件)
第百十条 次に掲げる场合には、裁判所书记官は、申立てにより、公示送达をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送达をすべき场所が知れない场合
二 第百七条第一项の规定により送达をすることができない场合
三 外国においてすべき送达について、第百八条の规定によることができず、又はこれによっても送达をすることができないと认めるべき场合
四 第百八条の规定により外国の管辖官庁に嘱托を発した后六月を経过してもその送达を证する书面の送付がない场合
2 前项の场合において、裁判所は、诉讼の遅滞を避けるため必要があると认めるときは、申立てがないときであっても、裁判所书记官に公示送达をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送达は、职権でする。ただし、第一项第四号に掲げる场合は、この限りでない。


(公示送达の方法)
第百十一条 公示送达は、裁判所书记官が送达すべき书类を保管し、いつでも送达を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示场に掲示してする。


(公示送达の效力発生の时期)
第百十二条 公示送达は、前条の规定による掲示を始めた日から二周间を経过することによって、その效力を生ずる。ただし、第百十条第三项の公示送达は、掲示を始めた日の翌日にその效力を生ずる。
2 外国においてすべき送达についてした公示送达にあっては、前项の期间は、六周间とする。
3 前二项の期间は、短缩することができない。


(公示送达による意思表示の到达)
第百十三条 诉讼の当事者が相手方の所在を知ることができない场合において、相手方に対する公示送达がされた书类に、その相手方に対しその诉讼の目的である请求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の记载があるときは、その意思表示は、第百十一条の规定による掲示を始めた日から二周间を経过した时に、相手方に到达したものとみなす。この场合においては、民法第九十八条第三项ただし书の规定を准用する。

43樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:14

第五节 裁判


(既判力の范囲)
第百十四条 确定判决は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相杀のために主张した请求の成立又は不成立の判断は、相杀をもって対抗した额について既判力を有する。


(确定判决等の效力が及ぶ者の范囲)
第百十五条 确定判决は、次に掲げる者に対してその效力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった场合のその他人
三 前二号に掲げる者の口头弁论终结后の承継人
四 前三号に掲げる者のために请求の目的物を所持する者
2 前项の规定は、仮执行の宣言について准用する。


(判决の确定时期)
第百十六条 判决は、控诉若しくは上告(第三百二十七条第一项(第三百八十条第二项において准用する场合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一项の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二项において准用する场合を含む。)若しくは第三百七十八条第一项の规定による异议の申立てについて定めた期间の満了前には、确定しないものとする。
2 判决の确定は、前项の期间内にした控诉の提起、同项の上告の提起又は同项の申立てにより、遮断される。


(定期金による赔偿を命じた确定判决の変更を求める诉え)
第百十七条 口头弁论终结前に生じた损害につき定期金による赔偿を命じた确定判决について、口头弁论终结后に、后遗障害の程度、赁金水准その他の损害额の算定の基础となった事情に著しい変更が生じた场合には、その判决の変更を求める诉えを提起することができる。ただし、その诉えの提起の日以后に支払期限が到来する定期金に系る部分に限る。
2 前项の诉えは、第一审裁判所の管辖に専属する。


(外国裁判所の确定判决の效力)
第百十八条 外国裁判所の确定判决は、次に掲げる要件のすべてを具备する场合に限り、その效力を有する。
一 法令又は条约により外国裁判所の裁判権が认められること。
二 败诉の被告が诉讼の开始に必要な呼出し若しくは命令の送达(公示送达その他これに类する送达を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応诉したこと。
三 判决の内容及び诉讼手続が日本における公の秩序又は善良の风俗に反しないこと。
四 相互の保证があること。

44樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:15

(决定及び命令の告知)
第百十九条 决定及び命令は、相当と认める方法で告知することによって、その效力を生ずる。


(诉讼指挥に関する裁判の取消し)
第百二十条 诉讼の指挥に関する决定及び命令は、いつでも取り消すことができる。


(裁判所书记官の処分に対する异议)
第百二十一条 裁判所书记官の処分に対する异议の申立てについては、その裁判所书记官の所属する裁判所が、决定で、裁判をする。


(判决に関する规定の准用)
第百二十二条 决定及び命令には、その性质に反しない限り、判决に関する规定を准用する。


(判事补の権限)
第百二十三条 判决以外の裁判は、判事补が単独ですることができる。

45樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:16

第六节 诉讼手続の中断及び中止


(诉讼手続の中断及び受継)
第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、诉讼手続は、中断する。この场合においては、それぞれ当该各号に定める者は、诉讼手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡 相続人、相続财产の管理人、相続财产の清算人その他法令により诉讼を続行すべき者
二 当事者である法人の合并による消灭 合并によって设立された法人又は合并后存続する法人
三 当事者の诉讼能力の丧失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消灭 法定代理人又は诉讼能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信托に関する任务の终了 当该イからハまでに定める者
イ 当事者である受托者 新たな受托者又は信托财产管理者若しくは信托财产法人管理人
ロ 当事者である信托财产管理者又は信托财产法人管理人 新たな受托者又は新たな信托财产管理者若しくは新たな信托财产法人管理人
ハ 当事者である信托管理人 受益者又は新たな信托管理人
五 一定の资格を有する者で自己の名で他人のために诉讼の当事者となるものの死亡その他の事由による资格の丧失 同一の资格を有する者
六 选定当事者の全员の死亡その他の事由による资格の丧失 选定者の全员又は新たな选定当事者
2 前项の规定は、诉讼代理人がある间は、适用しない。
3 第一项第一号に掲げる事由がある场合においても、相続人は、相続の放弃をすることができる间は、诉讼手続を受け継ぐことができない。
4 第一项第二号の规定は、合并をもって相手方に対抗することができない场合には、适用しない。
5 第一项第三号の法定代理人が保佐人又は补助人である场合にあっては、同号の规定は、次に掲げるときには、适用しない。
一 被保佐人又は被补助人が诉讼行为をすることについて保佐人又は补助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被补助人が前号に规定する同意を得ることを要する场合において、その同意を得ているとき。

 


第百二十五条 

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一项に规定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この项及び次项において同じ。)が発せられたときは、当该所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当该所有者不明土地管理命令の效力が及ぶ动产并びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四项に规定する所有者不明土地管理人をいう。以下この项及び次项において同じ。)が得た财产(以下この项及び次项において“所有者不明土地等”という。)に関する诉讼手続で当该所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同项において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この场合においては、所有者不明土地管理人は、诉讼手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する诉讼手続は、中断する。この场合においては、所有者不明土地等の所有者は、诉讼手続を受け継がなければならない。
3 第一项の规定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一项に规定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この项において同じ。)が発せられた场合について、前项の规定は所有者不明建物管理命令が取り消された场合について准用する。

46樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:17

(相手方による受継の申立て)
第百二十六条 诉讼手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。


(受継の通知)
第百二十七条 诉讼手続の受継の申立てがあった场合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。


(受継についての裁判)
第百二十八条 诉讼手続の受継の申立てがあった场合には、裁判所は、职権で调查し、理由がないと认めるときは、决定で、その申立てを却下しなければならない。
2 判决书又は第二百五十四条第二项(第三百七十四条第二项において准用する场合を含む。)の调书の送达后に中断した诉讼手続の受継の申立てがあった场合には、その判决をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。


(职権による続行命令)
第百二十九条 当事者が诉讼手続の受継の申立てをしない场合においても、裁判所は、职権で、诉讼手続の続行を命ずることができる。


(裁判所の职务执行不能による中止)
第百三十条 天灾その他の事由によって裁判所が职务を行うことができないときは、诉讼手続は、その事由が消灭するまで中止する。


(当事者の故障による中止)
第百三十一条 当事者が不定期间の故障により诉讼手続を続行することができないときは、裁判所は、决定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前项の决定を取り消すことができる。


(中断及び中止の效果)
第百三十二条 判决の言渡しは、诉讼手続の中断中であっても、することができる。
2 诉讼手続の中断又は中止があったときは、期间は、进行を停止する。この场合においては、诉讼手続の受継の通知又はその続行の时から、新たに全期间の进行を始める。

47樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:18

第六章 诉えの提起前における证拠収集の処分等


(诉えの提起前における照会)
第百三十二条の二 诉えを提起しようとする者が诉えの被告となるべき者に対し诉えの提起を予告する通知を书面でした场合(以下この章において当该通知を“予告通知”という。)には、その予告通知をした者(以下この章において“予告通知者”という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、诉えの提起前に、诉えを提起した场合の主张又は立证を准备するために必要であることが明らかな事项について、相当の期间を定めて、书面で回答するよう、书面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに该当するときは、この限りでない。
一 第百六十三条各号のいずれかに该当する照会
二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事项についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三 相手方又は第三者の営业秘密に関する事项についての照会
2 前项第二号に规定する第三者の私生活についての秘密又は同项第三号に规定する第三者の営业秘密に関する事项についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承诺した场合には、これらの规定は、适用しない。
3 予告通知の书面には、提起しようとする诉えに系る请求の要旨及び纷争の要点を记载しなければならない。
4 第一项の照会は、既にした予告通知と重复する予告通知に基づいては、することができない。


第百三十二条の三 予告通知を受けた者(以下この章において“被予告通知者”という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の书面に记载された前条第三项の请求の要旨及び纷争の要点に対する答弁の要旨を记载した书面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、诉えの提起前に、诉えを提起された场合の主张又は立证を准备するために必要であることが明らかな事项について、相当の期间を定めて、书面で回答するよう、书面で照会をすることができる。この场合においては、同条第一项ただし书及び同条第二项の规定を准用する。
2 前项の照会は、既にされた予告通知と重复する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。


(诉えの提起前における证拠収集の処分)
第百三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一项の返答をした被予告通知者の申立てにより、当该予告通知に系る诉えが提起された场合の立证に必要であることが明らかな证拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困难であると认められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に“相手方”という。)の意见を聴いて、诉えの提起前に、その収集に系る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき时间又は嘱托を受けるべき者の负担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと认めるときは、この限りでない。
一 文书(第二百三十一条に规定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文书の送付を嘱托すること。
二 必要な调查を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会议所、取引所その他の団体(次条第一项第二号において“官公署等”という。)に嘱托すること。
三 専门的な知识経験を有する者にその専门的な知识経験に基づく意见の陈述を嘱托すること。
四 执行官に対し、物の形状、占有関系その他の现况について调查を命ずること。
2 前项の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期间内にしなければならない。ただし、その期间の経过后にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3 第一项の処分の申立ては、既にした予告通知と重复する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4 裁判所は、第一项の処分をした后において、同项ただし书に规定する事情により相当でないと认められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

48樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:19

(证拠収集の処分の管辖裁判所等)
第百三十二条の五 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当该各号に定める地を管辖する地方裁判所にしなければならない。
一 前条第一项第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文书を所持する者の居所
二 前条第一项第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は调查の嘱托を受けるべき官公署等の所在地
三 前条第一项第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意见の陈述の嘱托がされるべき场合における当该特定の物の所在地
四 前条第一项第四号の処分の申立て 调查に系る物の所在地
2 第十六条第一项、第二十一条及び第二十二条の规定は、前条第一项の処分の申立てに系る事件について准用する。


(证拠収集の処分の手続等)
第百三十二条の六 裁判所は、第百三十二条の四第一项第一号から第三号までの処分をする场合には、嘱托を受けた者が文书の送付、调查结果の报告又は意见の陈述をすべき期间を定めなければならない。
2 第百三十二条の四第一项第二号の嘱托若しくは同项第四号の命令に系る调查结果の报告又は同项第三号の嘱托に系る意见の陈述は、书面でしなければならない。
3 裁判所は、第百三十二条の四第一项の処分に基づいて文书の送付、调查结果の报告又は意见の陈述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
4 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前项に规定する通知を発した日から一月间、送付に系る文书又は调查结果の报告若しくは意见の陈述に系る书面を保管しなければならない。
5 第百八十条第一项の规定は第百三十二条の四第一项の処分について、第百八十四条第一项の规定は第百三十二条の四第一项第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の规定は同号の処分について准用する。


(事件の记录の阅覧等)
第百三十二条の七 申立人及び相手方は、裁判所书记官に対し、第百三十二条の四第一项の処分の申立てに系る事件の记录の阅覧若しくは誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又は当该事件に関する事项の证明书の交付を请求することができる。
2 第九十一条第四项及び第五项の规定は、前项の记录について准用する。この场合において、同条第四项中“前项”とあるのは“第百三十二条の七第一项”と、“当事者又は利害関系を疏明した第三者”とあるのは“申立人又は相手方”と読み替えるものとする。


(不服申立ての不许)
第百三十二条の八 第百三十二条の四第一项の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(证拠収集の処分に系る裁判に関する费用の负担)
第百三十二条の九 第百三十二条の四第一项の処分の申立てについての裁判に関する费用は、申立人の负担とする。

49樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:20

第七章 电子情报処理组织による申立て等


第百三十二条の十 民事诉讼に関する手続における申立てその他の申述(以下“申立て等”という。)のうち、当该申立て等に関するこの法律その他の法令の规定により书面等(书面、书类、文书、誊本、抄本、正本、副本、复本その他文字、図形等人の知覚によって认识することができる情报が记载された纸その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当该裁判所の裁判长、受命裁判官、受托裁判官又は裁判所书记官に対してするものを含む。)については、当该法令の规定にかかわらず、最高裁判所规则で定めるところにより、电子情报処理组织(裁判所の使用に系る电子计算机(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一项の规定による処分の告知を受ける者の使用に系る电子计算机とを电気通信回线で接続した电子情报処理组织をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが书面をもってされたものについては、この限りでない。
2 前项本文の规定によりされた申立て等については、当该申立て等を书面等をもってするものとして规定した申立て等に関する法令の规定に规定する书面等をもってされたものとみなして、当该申立て等に関する法令の规定を适用する。
3 第一项本文の规定によりされた申立て等は、同项の裁判所の使用に系る电子计算机に备えられたファイルへの记录がされた时に、当该裁判所に到达したものとみなす。
4 第一项本文の场合において、当该申立て等に関する他の法令の规定により署名等(署名、记名、押印その他氏名又は名称を书面等に记载することをいう。以下この项において同じ。)をすることとされているものについては、当该申立て等をする者は、当该法令の规定にかかわらず、当该署名等に代えて、最高裁判所规则で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を讲じなければならない。
5 第一项本文の规定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次项において同じ。)が第三项に规定するファイルに记录されたときは、第一项の裁判所は、当该ファイルに记录された情报の内容を书面に出力しなければならない。
6 第一项本文の规定によりされた申立て等に系る第九十一条第一项又は第三项の规定による诉讼记录の阅覧若しくは誊写又はその正本、誊本若しくは抄本の交付(第四百一条において“诉讼记录の阅覧等”という。)は、前项の书面をもってするものとする。当该申立て等に系る书类の送达又は送付も、同様とする。

50樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:21

第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿


(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する场所(以下この项及び次项において“住所等”という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当该申立て等をする者又は当该法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疏明があった场合には、裁判所は、申立てにより、决定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当该者を特定するに足りる事项(次项において“氏名等”という。)についても、同様とする。
2 前项の申立てをするときは、同项の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において“秘匿対象者”という。)の住所等又は氏名等(次条第二项において“秘匿事项”という。)その他最高裁判所规则で定める事项を书面により届け出なければならない。
3 第一项の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が确定するまで、当该申立てに系る秘匿対象者以外の者は、前项の规定による届出に系る书面(次条において“秘匿事项届出书面”という。)の阅覧若しくは誊写又はその誊本若しくは抄本の交付の请求をすることができない。
4 第一项の申立てを却下した裁判に対しては、即时抗告をすることができる。
5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一项の决定(以下この章において“秘匿决定”という。)をする场合には、当该秘匿决定において、当该秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事项を定めなければならない。この场合において、その事项を当该事件并びにその事件についての反诉、参加、强制执行、仮差押え及び仮処分に関する手続において记载したときは、この法律その他の法令の规定の适用については、当该秘匿対象者の住所又は氏名を记载したものとみなす。


(秘匿决定があった场合における阅覧等の制限の特则)
第百三十三条の二 秘匿决定があった场合には、秘匿事项届出书面の阅覧若しくは誊写又はその誊本若しくは抄本の交付の请求をすることができる者を当该秘匿决定に系る秘匿対象者に限る。
2 前项の场合において、裁判所は、申立てにより、决定で、诉讼记录等(诉讼记录又は第百三十二条の四第一项の処分の申立てに系る事件の记录をいう。第百三十三条の四第一项及び第二项において同じ。)中秘匿事项届出书面以外のものであって秘匿事项又は秘匿事项を推知することができる事项が记载され、又は记录された部分(次项において“秘匿事项记载部分”という。)の阅覧若しくは誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又はその复制の请求をすることができる者を当该秘匿决定に系る秘匿対象者に限ることができる。
3 前项の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が确定するまで、当该秘匿决定に系る秘匿対象者以外の者は、当该秘匿事项记载部分の阅覧若しくは誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又はその复制の请求をすることができない。
4 第二项の申立てを却下した裁判に対しては、即时抗告をすることができる。

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