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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)

41樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:13

(出會送達)
第百五條 前二條の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本國內に住所等を有することが明らかでないもの(前條第一項前段の規定による屆出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出會った場所においてすることができる。日本國內に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による屆出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。


(補充送達及び差置送達)
第百六條 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出會わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相當のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式會社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所(第百四條第一項前段の規定による屆出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出會わない場合において、第百三條第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相當のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正當な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。


(書留郵便等に付する送達)
第百七條 前條の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各號に掲げる區分に応じ、それぞれ當該各號に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同條第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同條第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三條の規定による送達をすべき場合 同條第一項に定める場所
二 第百四條第二項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
三 第百四條第三項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二號又は第三號の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二號又は第三號に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。


(外國における送達)
第百八條 外國においてすべき送達は、裁判長がその國の管轄官庁又はその國に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に囑託してする。


(送達報告書)
第百九條 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

42樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:14

(公示送達の要件)
第百十條 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 當事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七條第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外國においてすべき送達について、第百八條の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八條の規定により外國の管轄官庁に囑託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滯を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の當事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四號に掲げる場合は、この限りでない。


(公示送達の方法)
第百十一條 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。


(公示送達の効力発生の時期)
第百十二條 公示送達は、前條の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十條第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外國においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3 前二項の期間は、短縮することができない。


(公示送達による意思表示の到達)
第百十三條 訴訟の當事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防禦の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一條の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八條第三項ただし書の規定を準用する。

43樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:14

第五節 裁判


(既判力の範囲)
第百十四條 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判斷は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。


(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五條 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 當事者
二 當事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二號に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三號に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。


(判決の確定時期)
第百十六條 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七條第一項(第三百八十條第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八條第一項の申立て又は第三百五十七條(第三百六十七條第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八條第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2 判決の確定は、前項の期間內にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮斷される。


(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第百十七條 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到來する定期金に係る部分に限る。
2 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専屬する。


(外國裁判所の確定判決の効力)
第百十八條 外國裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は條約により外國裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の內容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。

44樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:15

(決定及び命令の告知)
第百十九條 決定及び命令は、相當と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。


(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第百二十條 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。


(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一條 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所屬する裁判所が、決定で、裁判をする。


(判決に関する規定の準用)
第百二十二條 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。


(判事補の権限)
第百二十三條 判決以外の裁判は、判事補が単獨ですることができる。

45樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:16

第六節 訴訟手続の中斷及び中止


(訴訟手続の中斷及び受継)
第百二十四條 次の各號に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中斷する。この場合においては、それぞれ當該各號に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 當事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 當事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 當事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った當事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 當該イからハまでに定める者
イ 當事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 當事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 當事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の當事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者
六 選定當事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員又は新たな選定當事者
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3 第一項第一號に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4 第一項第二號の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5 第一項第三號の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同號の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前號に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

 


第百二十五條 

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四條の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、當該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び當該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同條第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で當該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を當事者とするものは、中斷する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を當事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中斷する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四條の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

46樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:17

(相手方による受継の申立て)
第百二十六條 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。


(受継の通知)
第百二十七條 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。


(受継についての裁判)
第百二十八條 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを卻下しなければならない。
2 判決書又は第二百五十四條第二項(第三百七十四條第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中斷した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。


(職権による続行命令)
第百二十九條 當事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。


(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十條 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。


(當事者の故障による中止)
第百三十一條 當事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。


(中斷及び中止の効果)
第百三十二條 判決の言渡しは、訴訟手続の中斷中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中斷又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

47樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:18

第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等


(訴えの提起前における照會)
第百三十二條の二 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において當該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以內に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相當の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照會をすることができる。ただし、その照會が次の各號のいずれかに該當するときは、この限りでない。
一 第百六十三條各號のいずれかに該當する照會
二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照會であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社會生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照會
2 前項第二號に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三號に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照會については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
3 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛爭の要點を記載しなければならない。
4 第一項の照會は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。


第百三十二條の三 予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前條第三項の請求の要旨及び紛爭の要點に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以內に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相當の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照會をすることができる。この場合においては、同條第一項ただし書及び同條第二項の規定を準用する。
2 前項の照會は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。


(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二條の四 裁判所は、予告通知者又は前條第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、當該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は囑託を受けるべき者の負擔が不相當なものとなることその他の事情により、相當でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一條に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を囑託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外國の官庁若しくは公署又は學校、商工會議所、取引所その他の団體(次條第一項第二號において「官公署等」という。)に囑託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を囑託すること。
四 執行官に対し、物の形狀、佔有関係その他の現況について調査を命ずること。
2 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間內にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3 第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相當でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

48樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:19

(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第百三十二條の五 次の各號に掲げる処分の申立ては、それぞれ當該各號に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一 前條第一項第一號の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
二 前條第一項第二號の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の囑託を受けるべき官公署等の所在地
三 前條第一項第三號の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の囑託がされるべき場合における當該特定の物の所在地
四 前條第一項第四號の処分の申立て 調査に係る物の所在地
2 第十六條第一項、第二十一條及び第二十二條の規定は、前條第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。


(証拠収集の処分の手続等)
第百三十二條の六 裁判所は、第百三十二條の四第一項第一號から第三號までの処分をする場合には、囑託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2 第百三十二條の四第一項第二號の囑託若しくは同項第四號の命令に係る調査結果の報告又は同項第三號の囑託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
3 裁判所は、第百三十二條の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
4 裁判所は、次條の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5 第百八十條第一項の規定は第百三十二條の四第一項の処分について、第百八十四條第一項の規定は第百三十二條の四第一項第一號から第三號までの処分について、第二百十三條の規定は同號の処分について準用する。


(事件の記録の閲覧等)
第百三十二條の七 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二條の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は當該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2 第九十一條第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同條第四項中「前項」とあるのは「第百三十二條の七第一項」と、「當事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。


(不服申立ての不許)
第百三十二條の八 第百三十二條の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負擔)
第百三十二條の九 第百三十二條の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負擔とする。

49樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:20

第七章 電子情報処理組織による申立て等


第百三十二條の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、當該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有體物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(當該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、當該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九條第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七條から第四百一條までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定によりされた申立て等については、當該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、當該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、當該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項本文の場合において、當該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名稱を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、當該申立て等をする者は、當該法令の規定にかかわらず、當該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名稱を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、當該ファイルに記録された情報の內容を書面に出力しなければならない。
6 第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一條第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄寫又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一條において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。當該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

50樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:21

第八章 當事者に対する住所、氏名等の秘匿


(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三條 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が當事者に知られることによって當該申立て等をする者又は當該法定代理人が社會生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他當該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次條第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により屆け出なければならない。
3 第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、當該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による屆出に係る書面(次條において「秘匿事項屆出書面」という。)の閲覧若しくは謄寫又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
4 第一項の申立てを卻下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、當該秘匿決定において、當該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を當該事件並びにその事件についての反訴、參加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、當該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。


(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三條の二 秘匿決定があった場合には、秘匿事項屆出書面の閲覧若しくは謄寫又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を當該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
2 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二條の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三條の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項屆出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を當該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
3 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、當該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、當該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。
4 第二項の申立てを卻下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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