(出會送達)
第百五條 前二條の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本國內に住所等を有することが明らかでないもの(前條第一項前段の規定による屆出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出會った場所においてすることができる。日本國內に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による屆出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
(補充送達及び差置送達)
第百六條 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出會わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相當のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式會社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所(第百四條第一項前段の規定による屆出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出會わない場合において、第百三條第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相當のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正當な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
(書留郵便等に付する送達)
第百七條 前條の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各號に掲げる區分に応じ、それぞれ當該各號に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同條第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同條第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三條の規定による送達をすべき場合 同條第一項に定める場所
二 第百四條第二項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
三 第百四條第三項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二號又は第三號の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二號又は第三號に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
(外國における送達)
第百八條 外國においてすべき送達は、裁判長がその國の管轄官庁又はその國に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に囑託してする。
(送達報告書)
第百九條 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。