附 則 (令和四年五月二五日法律第四八號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公佈の日から起算して四年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規定は、當該各號に定める日から施行する。
一 第三條の規定並びに附則第六十條中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第五十二條第二項の改正規定及び附則第百二十五條の規定 公佈の日
二 第一條の規定、第四條中民事訴訟費用等に関する法律第二十八條の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五條中人事訴訟法第三十五條の改正規定、第六條の規定並びに第九條中民事執行法第百五十六條の改正規定、同法第百五十七條第四項の改正規定、同法第百六十一條第一項の改正規定、同法第百六十一條の次に一條を加える改正規定、同法第百六十五條第一號の改正規定、同法第百六十六條第一項第一號の改正規定、同法第百六十七條の十第一項の改正規定及び同法第百六十七條の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五條及び第四十八條の規定、附則第七十一條中民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十條第五項の改正規定、附則第七十三條の規定、附則第八十二條中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六號)第三十條第四項の改正規定及び同法第三十六條第五項の改正規定並びに附則第八十六條、第九十一條、第九十八條、第百十二條、第百十五條及び第百十七條の規定 公佈の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日
三 第二條中民事訴訟法第八十九條の見出しの改正規定、同條に四項を加える改正規定(同條第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十條第三項の改正規定並びに第五條中人事訴訟法第三十七條第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九條第二項及び」を加え、「同條第四項」を「同法第八十九條第三項及び第百七十條第四項」に改める部分に限る。) 公佈の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日
四 第二條中民事訴訟法第八十七條の次に一條を加える改正規定及び第八條の規定並びに附則第四條、第四十九條、第六十五條、第七十條、第七十八條及び第八十三條の規定、附則第八十七條中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付隨する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五號)第四十條の改正規定(「第八十七條」の下に「、第八十七條の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八條、第九十三條、第九十六條及び第百三條の規定並びに附則第百十八條中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六號)第五十三條の改正規定(「第八十七條」の下に「、第八十七條の二」を加える部分に限る。) 公佈の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日
(人事訴訟等に関する手続における映像と音聲の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)
第四條 第二條の規定(附則第一條第四號に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七條の二の規定は、同號に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。
(政令への委任)
第百二十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
