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第二章 上告
(上告裁判所) 第三百十一條 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。 2 第二百八十一條第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 (上告の理由) 第三百十二條 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四號に掲げる事由については、第三十四條第二項(第五十九條において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関與することができない裁判官が判決に関與したこと。 二の二 日本の裁判所の管轄権の専屬に関する規定に違反したこと。 三 専屬管轄に関する規定に違反したこと(第六條第一項各號に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において當該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専屬管轄に屬するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。 (控訴の規定の準用) 第三百十三條 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 (上告提起の方式等) 第三百十四條 上告の提起は、上告狀を原裁判所に提出してしなければならない。 2 前條において準用する第二百八十八條及び第二百八十九條第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。 (上告の理由の記載) 第三百十五條 上告狀に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間內に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
第三章 抗告
(抗告をすることができる裁判) 第三百二十八條 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを卻下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。 2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) 第三百二十九條 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある當事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。 3 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。 (再抗告) 第三百三十條 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。 (控訴又は上告の規定の準用) 第三百三十一條 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前條の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。 (即時抗告期間) 第三百三十二條 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間內にしなければならない。 (原裁判所等による更正) 第三百三十三條 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。 (原裁判の執行停止) 第三百三十四條 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。 2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。 (口頭弁論に代わる審尋) 第三百三十五條 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
第四編 再審
(再審の事由) 第三百三十八條 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、當事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関與することができない裁判官が判決に関與したこと。 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四 判決に関與した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防禦の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した當事者若しくは法定代理人の虛偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判斷の遺脫があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と牴觸すること。 2 前項第四號から第七號までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 第三百三十九條 判決の基本となる裁判について前條第一項に規定する事由がある場合(同項第四號から第七號までに掲げる事由がある場合にあっては、同條第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し獨立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。 (管轄裁判所) 第三百四十條 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専屬する。 2 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。 (再審の訴訟手続) 第三百四十一條 再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。 (再審期間) 第三百四十二條 再審の訴えは、當事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間內に提起しなければならない。 2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。 3 前二項の規定は、第三百三十八條第一項第三號に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十號に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
(再審の訴狀の記載事項) 第三百四十三條 再審の訴狀には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 當事者及び法定代理人 二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨 三 不服の理由
(不服の理由の変更) 第三百四十四條 再審の訴えを提起した當事者は、不服の理由を変更することができる。 (再審の訴えの卻下等) 第三百四十五條 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを卻下しなければならない。 2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄卻しなければならない。 3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。 (再審開始の決定) 第三百四十六條 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。 (即時抗告) 第三百四十七條 第三百四十五條第一項及び第二項並びに前條第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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