(再審の訴狀の記載事項)
第三百四十三條 再審の訴狀には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 當事者及び法定代理人
二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
三 不服の理由
(不服の理由の変更)
第三百四十四條 再審の訴えを提起した當事者は、不服の理由を変更することができる。
(再審の訴えの卻下等)
第三百四十五條 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを卻下しなければならない。
2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄卻しなければならない。
3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
(再審開始の決定)
第三百四十六條 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
(即時抗告)
第三百四十七條 第三百四十五條第一項及び第二項並びに前條第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。