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第二章 上告
(上告裁判所) 第三百十一条 上告は、高等裁判所が第二审又は第一审としてした终局判决に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二审としてした终局判决に対しては高等裁判所にすることができる。 2 第二百八十一条第一项ただし书の场合には、地方裁判所の判决に対しては最高裁判所に、简易裁判所の判决に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 (上告の理由) 第三百十二条 上告は、判决に宪法の解釈の误りがあることその他宪法の违反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二项(第五十九条において准用する场合を含む。)の规定による追认があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判决裁判所を构成しなかったこと。 二 法律により判决に関与することができない裁判官が判决に関与したこと。 二の二 日本の裁判所の管辖権の専属に関する规定に违反したこと。 三 専属管辖に関する规定に违反したこと(第六条第一项各号に定める裁判所が第一审の终局判决をした场合において当该诉讼が同项の规定により他の裁判所の専属管辖に属するときを除く。)。 四 法定代理権、诉讼代理権又は代理人が诉讼行为をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口头弁论の公开の规定に违反したこと。 六 判决に理由を付せず、又は理由に食违いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判决に影响を及ぼすことが明らかな法令の违反があることを理由とするときも、することができる。 (控诉の规定の准用) 第三百十三条 前章の规定は、特别の定めがある场合を除き、上告及び上告审の诉讼手続について准用する。 (上告提起の方式等) 第三百十四条 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。 2 前条において准用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二项の规定による裁判长の职権は、原裁判所の裁判长が行う。 (上告の理由の记载) 第三百十五条 上告状に上告の理由の记载がないときは、上告人は、最高裁判所规则で定める期间内に、上告理由书を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所规则で定める方式により记载しなければならない。
第三章 抗告
(抗告をすることができる裁判) 第三百二十八条 口头弁论を経ないで诉讼手続に関する申立てを却下した决定又は命令に対しては、抗告をすることができる。 2 决定又は命令により裁判をすることができない事项について决定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) 第三百二十九条 受命裁判官又は受托裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受诉裁判所に异议の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受诉裁判所の裁判であるとした场合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 抗告は、前项の申立てについての裁判に対してすることができる。 3 最高裁判所又は高等裁判所が受诉裁判所である场合における第一项の规定の适用については、同项ただし书中“受诉裁判所”とあるのは、“地方裁判所”とする。 (再抗告) 第三百三十条 抗告裁判所の决定に対しては、その决定に宪法の解釈の误りがあることその他宪法の违反があること、又は决定に影响を及ぼすことが明らかな法令の违反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。 (控诉又は上告の规定の准用) 第三百三十一条 抗告及び抗告裁判所の诉讼手続には、その性质に反しない限り、第一章の规定を准用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する诉讼手続には、前章の规定中第二审又は第一审の终局判决に対する上告及びその上告审の诉讼手続に関する规定を准用する。 (即时抗告期间) 第三百三十二条 即时抗告は、裁判の告知を受けた日から一周间の不変期间内にしなければならない。 (原裁判所等による更正) 第三百三十三条 原裁判をした裁判所又は裁判长は、抗告を理由があると认めるときは、その裁判を更正しなければならない。 (原裁判の执行停止) 第三百三十四条 抗告は、即时抗告に限り、执行停止の效力を有する。 2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について决定があるまで、原裁判の执行の停止その他必要な処分を命ずることができる。 (口头弁论に代わる审寻) 第三百三十五条 抗告裁判所は、抗告について口头弁论をしない场合には、抗告人その他の利害関系人を审寻することができる。
第四编 再审
(再审の事由) 第三百三十八条 次に掲げる事由がある场合には、确定した终局判决に対し、再审の诉えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控诉若しくは上告によりその事由を主张したとき、又はこれを知りながら主张しなかったときは、この限りでない。 一 法律に従って判决裁判所を构成しなかったこと。 二 法律により判决に関与することができない裁判官が判决に関与したこと。 三 法定代理権、诉讼代理権又は代理人が诉讼行为をするのに必要な授権を欠いたこと。 四 判决に関与した裁判官が事件について职务に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罚すべき他人の行为により、自白をするに至ったこと又は判决に影响を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判决の证拠となった文书その他の物件が伪造又は変造されたものであったこと。 七 证人、鉴定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚伪の陈述が判决の证拠となったこと。 八 判决の基础となった民事若しくは刑事の判决その他の裁判又は行政処分が后の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判决に影响を及ぼすべき重要な事项について判断の遗脱があったこと。 十 不服の申立てに系る判决が前に确定した判决と抵触すること。 2 前项第四号から第七号までに掲げる事由がある场合においては、罚すべき行为について、有罪の判决若しくは过料の裁判が确定したとき、又は证拠がないという理由以外の理由により有罪の确定判决若しくは过料の确定裁判を得ることができないときに限り、再审の诉えを提起することができる。 3 控诉审において事件につき本案判决をしたときは、第一审の判决に対し再审の诉えを提起することができない。 第三百三十九条 判决の基本となる裁判について前条第一项に规定する事由がある场合(同项第四号から第七号までに掲げる事由がある场合にあっては、同条第二项に规定する场合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判决に対する再审の理由とすることができる。 (管辖裁判所) 第三百四十条 再审の诉えは、不服の申立てに系る判决をした裁判所の管辖に専属する。 2 审级を异にする裁判所が同一の事件についてした判决に対する再审の诉えは、上级の裁判所が并せて管辖する。 (再审の诉讼手続) 第三百四十一条 再审の诉讼手続には、その性质に反しない限り、各审级における诉讼手続に関する规定を准用する。 (再审期间) 第三百四十二条 再审の诉えは、当事者が判决の确定した后再审の事由を知った日から三十日の不変期间内に提起しなければならない。 2 判决が确定した日(再审の事由が判决の确定した后に生じた场合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経过したときは、再审の诉えを提起することができない。 3 前二项の规定は、第三百三十八条第一项第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同项第十号に掲げる事由を理由とする再审の诉えには、适用しない。
(再审の诉状の记载事项) 第三百四十三条 再审の诉状には、次に掲げる事项を记载しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 不服の申立てに系る判决の表示及びその判决に対して再审を求める旨 三 不服の理由
(不服の理由の変更) 第三百四十四条 再审の诉えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。 (再审の诉えの却下等) 第三百四十五条 裁判所は、再审の诉えが不适法である场合には、决定で、これを却下しなければならない。 2 裁判所は、再审の事由がない场合には、决定で、再审の请求を弃却しなければならない。 3 前项の决定が确定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再审の诉えを提起することができない。 (再审开始の决定) 第三百四十六条 裁判所は、再审の事由がある场合には、再审开始の决定をしなければならない。 2 裁判所は、前项の决定をする场合には、相手方を审寻しなければならない。 (即时抗告) 第三百四十七条 第三百四十五条第一项及び第二项并びに前条第一项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
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