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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

102樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:32
(本案の审理及び裁判)
第三百四十八条 裁判所は、再审开始の决定が确定した场合には、不服申立ての限度で、本案の审理及び裁判をする。
2 裁判所は、前项の场合において、判决を正当とするときは、再审の请求を弃却しなければならない。
3 裁判所は、前项の场合を除き、判决を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
 
(决定又は命令に対する再审)
第三百四十九条 即时抗告をもって不服を申し立てることができる决定又は命令で确定したものに対しては、再审の申立てをすることができる。
2 第三百三十八条から前条までの规定は、前项の申立てについて准用する。
103樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:33

第五编 手形诉讼及び小切手诉讼に関する特则


(手形诉讼の要件)
第三百五十条 手形による金銭の支払の请求及びこれに附帯する法定利率による损害赔偿の请求を目的とする诉えについては、手形诉讼による审理及び裁判を求めることができる。
2 手形诉讼による审理及び裁判を求める旨の申述は、诉状に记载してしなければならない。
 
(反诉の禁止)
第三百五十一条 手形诉讼においては、反诉を提起することができない。
 
(证拠调べの制限)
第三百五十二条 手形诉讼においては、证拠调べは、书证に限りすることができる。
2 文书の提出の命令又は送付の嘱托は、することができない。対照の用に供すべき笔迹又は印影を备える物件の提出の命令又は送付の嘱托についても、同様とする。
3 文书の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を寻问することができる。
4 证拠调べの嘱托は、することができない。第百八十六条の规定による调查の嘱托についても、同様とする。
5 前各项の规定は、裁判所が职権で调查すべき事项には、适用しない。
 
(通常の手続への移行)
第三百五十三条 原告は、口头弁论の终结に至るまで、被告の承诺を要しないで、诉讼を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2 诉讼は、前项の申述があった时に、通常の手続に移行する。
3 前项の场合には、裁判所は、直ちに、诉讼が通常の手続に移行した旨を记载した书面を被告に送付しなければならない。ただし、第一项の申述が被告の出头した期日において口头でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
4 第二项の场合には、手形诉讼のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

104樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:34
(口头弁论の终结)
第三百五十四条 裁判所は、被告が口头弁论において原告が主张した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない场合には、前条第三项の规定による书面の送付前であっても、口头弁论を终结することができる。
 
(口头弁论を経ない诉えの却下)
第三百五十五条 请求の全部又は一部が手形诉讼による审理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口头弁论を経ないで、判决で、诉えの全部又は一部を却下することができる。
2 前项の场合において、原告が判决书の送达を受けた日から二周间以内に同项の请求について通常の手続により诉えを提起したときは、第百四十七条の规定の适用については、その诉えの提起は、前の诉えの提起の时にしたものとみなす。
 
(控诉の禁止)
第三百五十六条 手形诉讼の终局判决に対しては、控诉をすることができない。ただし、前条第一项の判决を除き、诉えを却下した判决に対しては、この限りでない。
 
(异议の申立て)
第三百五十七条 手形诉讼の终局判决に対しては、诉えを却下した判决を除き、判决书又は第二百五十四条第二项の调书の送达を受けた日から二周间の不変期间内に、その判决をした裁判所に异议を申し立てることができる。ただし、その期间前に申し立てた异议の效力を妨げない。
 
(异议申立権の放弃)
第三百五十八条 异议を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放弃することができる。
 
(口头弁论を経ない异议の却下)
第三百五十九条 异议が不适法でその不备を补正することができないときは、裁判所は、口头弁论を経ないで、判决で、异议を却下することができる。
105樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:34
(异议の取下げ)
第三百六十条 异议は、通常の手続による第一审の终局判决があるまで、取り下げることができる。
2 异议の取下げは、相手方の同意を得なければ、その效力を生じない。
3 第二百六十一条第三项から第五项まで、第二百六十二条第一项及び第二百六十三条の规定は、异议の取下げについて准用する。
 
(异议后の手続)
第三百六十一条 适法な异议があったときは、诉讼は、口头弁论の终结前の程度に复する。この场合においては、通常の手続によりその审理及び裁判をする。
 
(异议后の判决)
第三百六十二条 前条の规定によってすべき判决が手形诉讼の判决と符合するときは、裁判所は、手形诉讼の判决を认可しなければならない。ただし、手形诉讼の判决の手続が法律に违反したものであるときは、この限りでない。
2 前项の规定により手形诉讼の判决を认可する场合を除き、前条の规定によってすべき判决においては、手形诉讼の判决を取り消さなければならない。
 
(异议后の判决における诉讼费用)
第三百六十三条 异议を却下し、又は手形诉讼においてした诉讼费用の负担の裁判を认可する场合には、裁判所は、异议の申立てがあった后の诉讼费用の负担について裁判をしなければならない。
2 第二百五十八条第四项の规定は、手形诉讼の判决に対し适法な异议の申立てがあった场合について准用する。
 
(事件の差戻し)
第三百六十四条 控诉裁判所は、异议を不适法として却下した第一审判决を取り消す场合には、事件を第一审裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁论をする必要がないときは、この限りでない。
 
(诉え提起前の和解の手続から手形诉讼への移行)
第三百六十五条 第二百七十五条第二项后段の规定により提起があったものとみなされる诉えについては、手形诉讼による审理及び裁判を求める旨の申述は、同项前段の申立ての际にしなければならない。
 
(督促手続から手形诉讼への移行)
第三百六十六条 第三百九十五条又は第三百九十八条第一项(第四百二条第二项において准用する场合を含む。)の规定により提起があったものとみなされる诉えについては、手形诉讼による审理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての际にしなければならない。
2 第三百九十一条第一项の规定による仮执行の宣言があったときは、前项の申述は、なかったものとみなす。
106樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:34
(小切手诉讼)
第三百六十七条 小切手による金銭の支払の请求及びこれに附帯する法定利率による损害赔偿の请求を目的とする诉えについては、小切手诉讼による审理及び裁判を求めることができる。
2 第三百五十条第二项及び第三百五十一条から前条までの规定は、小切手诉讼に関して准用する。
107樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:35

第六编 少额诉讼に関する特则


(少额诉讼の要件等)
第三百六十八条 简易裁判所においては、诉讼の目的の価额が六十万円以下の金銭の支払の请求を目的とする诉えについて、少额诉讼による审理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の简易裁判所において同一の年に最高裁判所规则で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2 少额诉讼による审理及び裁判を求める旨の申述は、诉えの提起の际にしなければならない。
3 前项の申述をするには、当该诉えを提起する简易裁判所においてその年に少额诉讼による审理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
 
(反诉の禁止)
第三百六十九条 少额诉讼においては、反诉を提起することができない。
 
(一期日审理の原则)
第三百七十条 少额诉讼においては、特别の事情がある场合を除き、最初にすべき口头弁论の期日において、审理を完了しなければならない。
2 当事者は、前项の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口头弁论が続行されたときは、この限りでない。
 
(证拠调べの制限)
第三百七十一条 证拠调べは、即时に取り调べることができる证拠に限りすることができる。
 
(证人等の寻问)
第三百七十二条 证人の寻问は、宣誓をさせないですることができる。
2 证人又は当事者本人の寻问は、裁判官が相当と认める顺序でする。
3 裁判所は、相当と认めるときは、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と证人とが音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、证人を寻问することができる。

108樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:35
(通常の手続への移行)
第三百七十三条 被告は、诉讼を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口头弁论の期日において弁论をし、又はその期日が终了した后は、この限りでない。
2 诉讼は、前项の申述があった时に、通常の手続に移行する。
3 次に掲げる场合には、裁判所は、诉讼を通常の手続により审理及び裁判をする旨の决定をしなければならない。
一 第三百六十八条第一项の规定に违反して少额诉讼による审理及び裁判を求めたとき。
二 第三百六十八条第三项の规定によってすべき届出を相当の期间を定めて命じた场合において、その届出がないとき。
三 公示送达によらなければ被告に対する最初にすべき口头弁论の期日の呼出しをすることができないとき。
四 少额诉讼により审理及び裁判をするのを相当でないと认めるとき。
4 前项の决定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 诉讼が通常の手続に移行したときは、少额诉讼のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
 
(判决の言渡し)
第三百七十四条 判决の言渡しは、相当でないと认める场合を除き、口头弁论の终结后直ちにする。
2 前项の场合には、判决の言渡しは、判决书の原本に基づかないですることができる。この场合においては、第二百五十四条第二项及び第二百五十五条の规定を准用する。
 
(判决による支払の犹予)
第三百七十五条 裁判所は、请求を认容する判决をする场合において、被告の资力その他の事情を考虑して特に必要があると认めるときは、判决の言渡しの日から三年を超えない范囲内において、认容する请求に系る金銭の支払について、その时期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと并せて、その时期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次项の规定による定めにより失うことなく支払をしたときは诉え提起后の遅延损害金の支払义务を免除する旨の定めをすることができる。
2 前项の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った场合における期限の利益の丧失についての定めをしなければならない。
3 前二项の规定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 
(仮执行の宣言)
第三百七十六条 请求を认容する判决については、裁判所は、职権で、担保を立てて、又は立てないで仮执行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の规定は、前项の担保について准用する。
109樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:36
(控诉の禁止)
第三百七十七条 少额诉讼の终局判决に対しては、控诉をすることができない。
 
(异议)
第三百七十八条 少额诉讼の终局判决に対しては、判决书又は第二百五十四条第二项(第三百七十四条第二项において准用する场合を含む。)の调书の送达を受けた日から二周间の不変期间内に、その判决をした裁判所に异议を申し立てることができる。ただし、その期间前に申し立てた异议の效力を妨げない。
2 第三百五十八条から第三百六十条までの规定は、前项の异议について准用する。
 
(异议后の审理及び裁判)
第三百七十九条 适法な异议があったときは、诉讼は、口头弁论の终结前の程度に复する。この场合においては、通常の手続によりその审理及び裁判をする。
2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二项及び第三百七十五条の规定は、前项の审理及び裁判について准用する。
 
(异议后の判决に対する不服申立て)
第三百八十条 第三百七十八条第二项において准用する第三百五十九条又は前条第一项の规定によってした终局判决に対しては、控诉をすることができない。
2 第三百二十七条の规定は、前项の终局判决について准用する。
 
(过料)
第三百八十一条 少额诉讼による审理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三项の回数について虚伪の届出をしたときは、裁判所は、决定で、十万円以下の过料に処する。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
3 第百八十九条の规定は、第一项の规定による过料の裁判について准用する。
110樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:36

第七编 督促手続


第一章 総则


(支払督促の要件)
第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価证券の一定の数量の给付を目的とする请求については、裁判所书记官は、债権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送达によらないでこれを送达することができる场合に限る。
 
(支払督促の申立て)
第三百八十三条 支払督促の申立ては、债务者の普通裁判籍の所在地を管辖する简易裁判所の裁判所书记官に対してする。
2 次の各号に掲げる请求についての支払督促の申立ては、それぞれ当该各号に定める地を管辖する简易裁判所の裁判所书记官に対してもすることができる。
一 事务所又は営业所を有する者に対する请求でその事务所又は営业所における业务に関するもの 当该事务所又は営业所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の请求及びこれに附帯する请求 手形又は小切手の支払地


(诉えに関する规定の准用)
第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性质に反しない限り、诉えに関する规定を准用する。
 
(申立ての却下)
第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の规定に违反するとき、又は申立ての趣旨から请求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。请求の一部につき支払督促を発することができない场合におけるその一部についても、同様とする。
2 前项の规定による処分は、相当と认める方法で告知することによって、その效力を生ずる。
3 前项の処分に対する异议の申立ては、その告知を受けた日から一周间の不変期间内にしなければならない。
4 前项の异议の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

111樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:37

(支払督促の発付等)
第三百八十六条 支払督促は、债务者を审寻しないで発する。
2 债务者は、支払督促に対し、これを発した裁判所书记官の所属する简易裁判所に督促异议の申立てをすることができる。
 
(支払督促の记载事项)
第三百八十七条 支払督促には、次に掲げる事项を记载し、かつ、债务者が支払督促の送达を受けた日から二周间以内に督促异议の申立てをしないときは债権者の申立てにより仮执行の宣言をする旨を付记しなければならない。
一 第三百八十二条の给付を命ずる旨
二 请求の趣旨及び原因
三 当事者及び法定代理人


(支払督促の送达)
第三百八十八条 支払督促は、债务者に送达しなければならない。
2 支払督促の效力は、债务者に送达された时に生ずる。
3 债権者が申し出た场所に债务者の住所、居所、営业所若しくは事务所又は就业场所がないため、支払督促を送达することができないときは、裁判所书记官は、その旨を债権者に通知しなければならない。この场合において、债権者が通知を受けた日から二月の不変期间内にその申出に系る场所以外の送达をすべき场所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
 
(支払督促の更正)
第三百八十九条 第七十四条第一项及び第二项の规定は、支払督促について准用する。
2 仮执行の宣言后に适法な督促异议の申立てがあったときは、前项において准用する第七十四条第一项の规定による更正の処分に対する异议の申立ては、することができない。

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