第二款 弁论准备手続
(弁论准备手続の开始)
第百六十八条 裁判所は、争点及び证拠の整理を行うため必要があると认めるときは、当事者の意见を聴いて、事件を弁论准备手続に付することができる。
(弁论准备手続の期日)
第百六十九条 弁论准备手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と认める者の傍聴を许すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると认める场合を除き、その傍聴を许さなければならない。
(弁论准备手続における诉讼行为等)
第百七十条 裁判所は、当事者に准备书面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁论准备手続の期日において、证拠の申出に関する裁判その他の口头弁论の期日外においてすることができる裁判及び文书(第二百三十一条に规定する物件を含む。)の证拠调べをすることができる。
3 裁判所は、相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、弁论准备手続の期日における手続を行うことができる。
4 前项の期日に出头しないで同项の手続に関与した当事者は、その期日に出头したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一项、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の规定は、弁论准备手続について准用する。
(受命裁判官による弁论准备手続)
第百七十一条 裁判所は、受命裁判官に弁论准备手続を行わせることができる。
2 弁论准备手続を受命裁判官が行う场合には、前二条の规定による裁判所及び裁判长の职务(前条第二项に规定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五项において准用する第百五十条の规定による异议についての裁判及び同项において准用する第百五十七条の二の规定による却下についての裁判は、受诉裁判所がする。
3 弁论准备手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の规定による调查の嘱托、鉴定の嘱托、文书(第二百三十一条に规定する物件を含む。)を提出してする书证の申出及び文书(第二百二十九条第二项及び第二百三十一条に规定する物件を含む。)の送付の嘱托についての裁判をすることができる。
(弁论准备手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条 裁判所は、相当と认めるときは、申立てにより又は职権で、弁论准备手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
(弁论准备手続の结果の陈述)
第百七十三条 当事者は、口头弁论において、弁论准备手続の结果を陈述しなければならない。
(弁论准备手続终结后の攻撃防御方法の提出)
第百七十四条 第百六十七条の规定は、弁论准备手続の终结后に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について准用する。