(送达をすべき场所等の调查嘱托があった场合における阅覧等の制限の特则)
第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送达をするため、その者の住所、居所その他送达をすべき场所についての调查を嘱托した场合において、当该嘱托に系る调查结果の报告が记载された书面が阅覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると认めるときは、决定で、当该书面及びこれに基づいてされた送达に関する第百九条の书面その他これに类する书面の阅覧若しくは誊写又はその誊本若しくは抄本の交付の请求をすることができる者を当该当事者又は当该法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当该者を特定するに足りる事项についての调查を嘱托した场合についても、同様とする。
(秘匿决定の取消し等)
第百三十三条の四 秘匿决定、第百三十三条の二第二项の决定又は前条の决定(次项及び第七项において“秘匿决定等”という。)に系る者以外の者は、诉讼记录等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その决定の取消しの申立てをすることができる。
2 秘匿决定等に系る者以外の当事者は、秘匿决定等がある场合であっても、自己の攻撃又は防御に実质的な不利益を生ずるおそれがあるときは、诉讼记录等の存する裁判所の许可を得て、第百三十三条の二第一项若しくは第二项又は前条の规定により阅覧若しくは誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又はその复制の请求が制限される部分につきその请求をすることができる。
3 裁判所は、前项の规定による许可の申立てがあった场合において、その原因となる事実につき疏明があったときは、これを许可しなければならない。
4 裁判所は、第一项の取消し又は第二项の许可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当该各号に定める者の意见を聴かなければならない。
一 秘匿决定又は第百三十三条の二第二项の决定に系る裁判をするとき 当该决定に系る秘匿対象者
二 前条の决定に系る裁判をするとき 当该决定に系る当事者又は法定代理人
5 第一项の取消しの申立てについての裁判及び第二项の许可の申立てについての裁判に対しては、即时抗告をすることができる。
6 第一项の取消し及び第二项の许可の裁判は、确定しなければその效力を生じない。
7 第二项の许可の裁判があったときは、その许可の申立てに系る当事者又はその法定代理人、诉讼代理人若しくは补佐人は、正当な理由なく、その许可により得られた情报を、当该手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿决定等に系る者以外の者に开示してはならない。