設置 | 登錄 | 註冊

作者共發了132篇帖子。

【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

51樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:21

(送达をすべき场所等の调查嘱托があった场合における阅覧等の制限の特则)
第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送达をするため、その者の住所、居所その他送达をすべき场所についての调查を嘱托した场合において、当该嘱托に系る调查结果の报告が记载された书面が阅覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると认めるときは、决定で、当该书面及びこれに基づいてされた送达に関する第百九条の书面その他これに类する书面の阅覧若しくは誊写又はその誊本若しくは抄本の交付の请求をすることができる者を当该当事者又は当该法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当该者を特定するに足りる事项についての调查を嘱托した场合についても、同様とする。


(秘匿决定の取消し等)
第百三十三条の四 秘匿决定、第百三十三条の二第二项の决定又は前条の决定(次项及び第七项において“秘匿决定等”という。)に系る者以外の者は、诉讼记录等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その决定の取消しの申立てをすることができる。
2 秘匿决定等に系る者以外の当事者は、秘匿决定等がある场合であっても、自己の攻撃又は防御に実质的な不利益を生ずるおそれがあるときは、诉讼记录等の存する裁判所の许可を得て、第百三十三条の二第一项若しくは第二项又は前条の规定により阅覧若しくは誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又はその复制の请求が制限される部分につきその请求をすることができる。
3 裁判所は、前项の规定による许可の申立てがあった场合において、その原因となる事実につき疏明があったときは、これを许可しなければならない。
4 裁判所は、第一项の取消し又は第二项の许可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当该各号に定める者の意见を聴かなければならない。
一 秘匿决定又は第百三十三条の二第二项の决定に系る裁判をするとき 当该决定に系る秘匿対象者
二 前条の决定に系る裁判をするとき 当该决定に系る当事者又は法定代理人
5 第一项の取消しの申立てについての裁判及び第二项の许可の申立てについての裁判に対しては、即时抗告をすることができる。
6 第一项の取消し及び第二项の许可の裁判は、确定しなければその效力を生じない。
7 第二项の许可の裁判があったときは、その许可の申立てに系る当事者又はその法定代理人、诉讼代理人若しくは补佐人は、正当な理由なく、その许可により得られた情报を、当该手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿决定等に系る者以外の者に开示してはならない。

52樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:22

第二编 第一审の诉讼手続


第一章 诉え


(诉え提起の方式)
第百三十四条 诉えの提起は、诉状を裁判所に提出してしなければならない。
2 诉状には、次に掲げる事项を记载しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 请求の趣旨及び原因


(证书真否确认の诉え)
第百三十四条の二 确认の诉えは、法律関系を证する书面の成立の真否を确定するためにも提起することができる。


(将来の给付の诉え)
第百三十五条 将来の给付を求める诉えは、あらかじめその请求をする必要がある场合に限り、提起することができる。


(请求の并合)
第百三十六条 数个の请求は、同种の诉讼手続による场合に限り、一の诉えですることができる。


(裁判长の诉状审查権)
第百三十七条 诉状が第百三十四条第二项の规定に违反する场合には、裁判长は、相当の期间を定め、その期间内に不备を补正すべきことを命じなければならない。民事诉讼费用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の规定に従い诉えの提起の手数料を纳付しない场合も、同様とする。
2 前项の场合において、原告が不备を补正しないときは、裁判长は、命令で、诉状を却下しなければならない。
3 前项の命令に対しては、即时抗告をすることができる。


(诉状の送达)
第百三十八条 诉状は、被告に送达しなければならない。
2 前条の规定は、诉状の送达をすることができない场合(诉状の送达に必要な费用を予纳しない场合を含む。)について准用する。

53樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:22

(口头弁论期日の指定)
第百三十九条 诉えの提起があったときは、裁判长は、口头弁论の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。


(口头弁论を経ない诉えの却下)
第百四十条 诉えが不适法でその不备を补正することができないときは、裁判所は、口头弁论を経ないで、判决で、诉えを却下することができる。


(呼出费用の予纳がない场合の诉えの却下)
第百四十一条 裁判所は、民事诉讼费用等に関する法律の规定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な费用の予纳を相当の期间を定めて原告に命じた场合において、その予纳がないときは、被告に异议がない场合に限り、决定で、诉えを却下することができる。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(重复する诉えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に系属する事件については、当事者は、更に诉えを提起することができない。


(诉えの変更)
第百四十三条 原告は、请求の基础に変更がない限り、口头弁论の终结に至るまで、请求又は请求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく诉讼手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 请求の変更は、书面でしなければならない。
3 前项の书面は、相手方に送达しなければならない。
4 裁判所は、请求又は请求の原因の変更を不当であると认めるときは、申立てにより又は职権で、その変更を许さない旨の决定をしなければならない。


(选定者に系る请求の追加)
第百四十四条 第三十条第三项の规定による原告となるべき者の选定があった场合には、その者は、口头弁论の终结に至るまで、その选定者のために请求の追加をすることができる。
2 第三十条第三项の规定による被告となるべき者の选定があった场合には、原告は、口头弁论の终结に至るまで、その选定者に系る请求の追加をすることができる。
3 前条第一项ただし书及び第二项から第四项までの规定は、前二项の请求の追加について准用する。

54樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:23

(中间确认の诉え)
第百四十五条 裁判が诉讼の进行中に争いとなっている法律関系の成立又は不成立に系るときは、当事者は、请求を拡张して、その法律関系の确认の判决を求めることができる。ただし、その确认の请求が他の裁判所の専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
2 前项の诉讼が系属する裁判所が第六条第一项各号に定める裁判所である场合において、前项の确认の请求が同条第一项の规定により他の裁判所の専属管辖に属するときは、前项ただし书の规定は、适用しない。
3 日本の裁判所が管辖権の専属に関する规定により第一项の确认の请求について管辖権を有しないときは、当事者は、同项の确认の判决を求めることができない。
4 第百四十三条第二项及び第三项の规定は、第一项の规定による请求の拡张について准用する。


(反诉)
第百四十六条 被告は、本诉の目的である请求又は防御の方法と関连する请求を目的とする场合に限り、口头弁论の终结に至るまで、本诉の系属する裁判所に反诉を提起することができる。ただし、次に掲げる场合は、この限りでない。
一 反诉の目的である请求が他の裁判所の専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反诉の提起により著しく诉讼手続を遅滞させることとなるとき。
2 本诉の系属する裁判所が第六条第一项各号に定める裁判所である场合において、反诉の目的である请求が同项の规定により他の裁判所の専属管辖に属するときは、前项第一号の规定は、适用しない。
3 日本の裁判所が反诉の目的である请求について管辖権を有しない场合には、被告は、本诉の目的である请求又は防御の方法と密接に関连する请求を目的とする场合に限り、第一项の规定による反诉を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管辖権の専属に関する规定により反诉の目的である请求について管辖権を有しないときは、この限りでない。
4 反诉については、诉えに関する规定による。


(裁判上の请求による时效の完成犹予等)
第百四十七条 诉えが提起されたとき、又は第百四十三条第二项(第百四十四条第三项及び第百四十五条第四项において准用する场合を含む。)の书面が裁判所に提出されたときは、その时に时效の完成犹予又は法律上の期间の遵守のために必要な裁判上の请求があったものとする。

55樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:24

第二章 计画审理


(诉讼手続の计画的进行)
第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、适正かつ迅速な审理の実现のため、诉讼手続の计画的な进行を図らなければならない。


(审理の计画)
第百四十七条の三 裁判所は、审理すべき事项が多数であり又は错そうしているなど事件が复雑であることその他の事情によりその适正かつ迅速な审理を行うため必要があると认められるときは、当事者双方と协议をし、その结果を踏まえて审理の计画を定めなければならない。
2 前项の审理の计画においては、次に掲げる事项を定めなければならない。
一 争点及び证拠の整理を行う期间
二 证人及び当事者本人の寻问を行う期间
三 口头弁论の终结及び判决の言渡しの予定时期
3 第一项の审理の计画においては、前项各号に掲げる事项のほか、特定の事项についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期间その他の诉讼手続の计画的な进行上必要な事项を定めることができる。
4 裁判所は、审理の现状及び当事者の诉讼追行の状况その他の事情を考虑して必要があると认めるときは、当事者双方と协议をし、その结果を踏まえて第一项の审理の计画を変更することができる。

56樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:24

第三章 口头弁论及びその准备


第一节 口头弁论


(裁判长の诉讼指挥権)
第百四十八条 口头弁论は、裁判长が指挥する。
2 裁判长は、発言を许し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。


(釈明権等)
第百四十九条 裁判长は、口头弁论の期日又は期日外において、诉讼関系を明了にするため、事実上及び法律上の事项に関し、当事者に対して问いを発し、又は立证を促すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判长に告げて、前项に规定する処置をすることができる。
3 当事者は、口头弁论の期日又は期日外において、裁判长に対して必要な発问を求めることができる。
4 裁判长又は陪席裁判官が、口头弁论の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事项について第一项又は第二项の规定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。


(诉讼指挥等に対する异议)
第百五十条 当事者が、口头弁论の指挥に関する裁判长の命令又は前条第一项若しくは第二项の规定による裁判长若しくは陪席裁判官の処置に対し、异议を述べたときは、裁判所は、决定で、その异议について裁判をする。


(釈明処分)
第百五十一条 裁判所は、诉讼関系を明了にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口头弁论の期日に出头することを命ずること。
二 口头弁论の期日において、当事者のため事务を処理し、又は补助する者で裁判所が相当と认めるものに陈述をさせること。
三 诉讼书类又は诉讼において引用した文书その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文书その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検证をし、又は鉴定を命ずること。
六 调查を嘱托すること。
2 前项に规定する検证、鉴定及び调查の嘱托については、证拠调べに関する规定を准用する。

57樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:25

(口头弁论の并合等)
第百五十二条 裁判所は、口头弁论の制限、分离若しくは并合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2 裁判所は、当事者を异にする事件について口头弁论の并合を命じた场合において、その前に寻问をした证人について、寻问の机会がなかった当事者が寻问の申出をしたときは、その寻问をしなければならない。


(口头弁论の再开)
第百五十三条 裁判所は、终结した口头弁论の再开を命ずることができる。


(通訳人の立会い等)
第百五十四条 口头弁论に関与する者が日本语に通じないとき、又は耳が闻こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が闻こえない者又は口がきけない者には、文字で问い、又は陈述をさせることができる。
2 鉴定人に関する规定は、通訳人について准用する。


(弁论能力を欠く者に対する措置)
第百五十五条 裁判所は、诉讼関系を明了にするために必要な陈述をすることができない当事者、代理人又は补佐人の陈述を禁じ、口头弁论の続行のため新たな期日を定めることができる。
2 前项の规定により陈述を禁じた场合において、必要があると认めるときは、裁判所は、弁护士の付添いを命ずることができる。

58樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:26

(攻撃防御方法の提出时期)
第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、诉讼の进行状况に応じ适切な时期に提出しなければならない。


(审理の计画が定められている场合の攻撃防御方法の提出期间)
第百五十六条の二 第百四十七条の三第一项の审理の计画に従った诉讼手続の进行上必要があると认めるときは、裁判长は、当事者の意见を聴いて、特定の事项についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期间を定めることができる。


(时机に后れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条 当事者が故意又は重大な过失により时机に后れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより诉讼の完结を遅延させることとなると认めたときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、却下の决定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明了でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出头しないときも、前项と同様とする。


(审理の计画が定められている场合の攻撃防御方法の却下)
第百五十七条の二 第百四十七条の三第三项又は第百五十六条の二(第百七十条第五项において准用する场合を含む。)の规定により特定の事项についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期间が定められている场合において、当事者がその期间の経过后に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより审理の计画に従った诉讼手続の进行に著しい支障を生ずるおそれがあると认めたときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、却下の决定をすることができる。ただし、その当事者がその期间内に当该攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疏明したときは、この限りでない。

59樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:26

(诉状等の陈述の拟制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口头弁论の期日に出头せず、又は出头したが本案の弁论をしないときは、裁判所は、その者が提出した诉状又は答弁书その他の准备书面に记载した事项を陈述したものとみなし、出头した相手方に弁论をさせることができる。


(自白の拟制)
第百五十九条 当事者が口头弁论において相手方の主张した事実を争うことを明らかにしない场合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁论の全趣旨により、その事実を争ったものと认めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主张した事実を知らない旨の陈述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一项の规定は、当事者が口头弁论の期日に出头しない场合について准用する。ただし、その当事者が公示送达による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。


(口头弁论调书)
第百六十条 裁判所书记官は、口头弁论について、期日ごとに调书を作成しなければならない。
2 调书の记载について当事者その他の関系人が异议を述べたときは、调书にその旨を记载しなければならない。
3 口头弁论の方式に関する规定の遵守は、调书によってのみ证明することができる。ただし、调书が灭失したときは、この限りでない。

60樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:27

第二节 准备书面等


(准备书面)
第百六十一条 口头弁论は、书面で准备しなければならない。
2 准备书面には、次に掲げる事项を记载する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の请求及び攻撃又は防御の方法に対する陈述
3 相手方が在廷していない口头弁论においては、准备书面(相手方に送达されたもの又は相手方からその准备书面を受领した旨を记载した书面が提出されたものに限る。)に记载した事実でなければ、主张することができない。


(准备书面等の提出期间)
第百六十二条 裁判长は、答弁书若しくは特定の事项に関する主张を记载した准备书面の提出又は特定の事项に関する证拠の申出をすべき期间を定めることができる。


(当事者照会)
第百六十三条 当事者は、诉讼の系属中、相手方に対し、主张又は立证を准备するために必要な事项について、相当の期间を定めて、书面で回答するよう、书面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに该当するときは、この限りでない。
一 具体的又は个别的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重复する照会
四 意见を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な费用又は时间を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の规定により证言を拒绝することができる事项と同様の事项についての照会

內容轉換:

回覆帖子
內容:
用戶名: 您目前是匿名發表。
驗證碼:
看不清?換一張
©2010-2025 Purasbar Ver3.0 [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用知識共享署名-相同方式共享 3.0 Unported許可協議進行許可。