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附 则 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる规定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第三条の规定并びに附则第六十条中商业登记法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二项の改正规定及び附则第百二十五条の规定 公布の日
二 第一条の规定、第四条中民事诉讼费用等に関する法律第二十八条の二第一项の改正规定及び同法别表第一の一七の项イ(イ)の改正规定(“取消しの申立て”の下に“、秘匿决定を求める申立て、秘匿事项记载部分の阅覧等の请求をすることができる者を秘匿决定に系る秘匿対象者に限る决定を求める申立て、秘匿决定等の取消しの申立て、秘匿决定等により阅覧等が制限される部分につき阅覧等をすることの许可を求める申立て”を加える部分に限る。)、第五条中人事诉讼法第三十五条の改正规定、第六条の规定并びに第九条中民事执行法第百五十六条の改正规定、同法第百五十七条第四项の改正规定、同法第百六十一条第一项の改正规定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正规定、同法第百六十五条第一号の改正规定、同法第百六十六条第一项第一号の改正规定、同法第百六十七条の十第一项の改正规定及び同法第百六十七条の十四第一项の改正规定并びに附则第四十五条及び第四十八条の规定、附则第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五项の改正规定、附则第七十三条の规定、附则第八十二条中组织的な犯罪の処罚及び犯罪収益の规制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四项の改正规定及び同法第三十六条第五项の改正规定并びに附则第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の规定 公布の日から起算して九月を超えない范囲内において政令で定める日
三 第二条中民事诉讼法第八十九条の见出しの改正规定、同条に四项を加える改正规定(同条第二项及び第三项に系る部分に限る。)及び同法第百七十条第三项の改正规定并びに第五条中人事诉讼法第三十七条第三项の改正规定(“民事诉讼法”の下に“第八十九条第二项及び”を加え、“同条第四项”を“同法第八十九条第三项及び第百七十条第四项”に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日
四 第二条中民事诉讼法第八十七条の次に一条を加える改正规定及び第八条の规定并びに附则第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の规定、附则第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保护を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正规定(“第八十七条”の下に“、第八十七条の二”を加える部分に限る。)、附则第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の规定并びに附则第百十八条中消费者の财产的被害等の集団的な回复のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正规定(“第八十七条”の下に“、第八十七条の二”を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない范囲内において政令で定める日
(人事诉讼等に関する手続における映像と音声の送受信による通话の方法による口头弁论等に関する経过措置)
第四条 第二条の规定(附则第一条第四号に掲げる改正规定に限る。)による改正后の民事诉讼法第八十七条の二の规定は、同号に掲げる规定の施行の日から起算して一年六月を超えない范囲内において政令で定める日までの间は、人事诉讼及び家庭裁判所における执行関系诉讼に関する手続には、适用しない。
(政令への委任)
第百二十五条 この附则に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
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附 则 (令和五年五月一七日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる规定は、当该各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中刑事诉讼法第三百四十四条に一项を加える改正规定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正规定并びに第三条中出入国管理及び难民认定法第七十二条の改正规定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ缲り上げる部分に限る。第六号において“第七十二条第一号を削る改正规定”という。)并びに附则第五条第一项及び第二项、第八条第四项并びに第二十条の规定、附则第二十四条中国际受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正规定、附则第二十七条中刑事収容施设及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正规定、附则第二十八条第二项、第三十条及び第三十一条の规定、附则第三十二条中少年鉴别所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正规定、附则第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下“刑法等一部改正法”という。)第三条中刑事诉讼法第三百四十四条の改正规定の改正规定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鉴别所法第百三十二条の改正规定を削る改正规定并びに附则第三十六条及び第四十条の规定 公布の日から起算して二十日を経过した日
三 第一条のうち、刑事诉讼法目次、第九十三条及び第九十五条の改正规定、同条の次に三条を加える改正规定、同法第九十六条の改正规定、同法第一编第八章に二十三条を加える改正规定(第九十八条の二及び第九十八条の三に系る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正规定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正规定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正规定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正规定、同法第四百二条の次に一条を加える改正规定、同法第七编中第四百七十一条の前に章名を付する改正规定、同法第四百八十四条の改正规定、同条の次に一条を加える改正规定、同法第五百二条及び第五百七条の改正规定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正规定并びに同法本则に八条を加える改正规定并びに第四条及び第五条の规定并びに次条第一项及び第二项、附则第三条、第七条第一项、第八条第一项及び第二项并びに第十二条の规定、附则第十三条中刑事补偿法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三项の改正规定、附则第十四条及び第十五条の规定、附则第十六条中日本国とアメリカ合众国との间の相互协力及び安全保障条约第六条に基づく施设及び区域并びに日本国における合众国军队の地位に関する协定の実施に伴う刑事特别法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下“日米地位协定刑事特别法”という。)第十三条の改正规定、附则第十七条中日本国における国际连合の军队に対する刑事裁判権の行使に関する议定书の実施に伴う刑事特别法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下“日国连裁判権议定书刑事特别法”という。)第五条の改正规定、附则第十九条中日本国における国际连合の军队の地位に関する协定の実施に伴う刑事特别法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下“日国连地位协定刑事特别法”という。)第五条の改正规定、附则第二十四条中国际受刑者移送法第二十一条の改正规定(“第四百八十四条”を“第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条”に改める部分を除く。)、附则第二十五条の规定、附则第二十六条中裁判员の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一项の表第四十三条第四项、第六十九条、第七十六条第三项、第八十五条、第百八条第三项、第百二十五条第一项、第百六十三条第一项、第百六十九条、第二百七十八条の二第二项、第二百九十七条第二项、第三百十六条の十一の项の改正规定(“第二百七十八条の二第二项”を“第二百七十八条の三第二项”に改める部分に限る。)、附则第二十七条中刑事収容施设及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正规定、附则第二十八条第一项の规定并びに附则第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関系法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七项の改正规定 公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日
(罚则に関する経过措置)
第四十条 第二号施行日前にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
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