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第二章 电子情报処理组织による督促手続の特则
(电子情报処理组织による支払督促の申立て) 第三百九十七条 电子情报処理组织を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所规则で定める简易裁判所(以下この章において“指定简易裁判所”という。)の裁判所书记官に対しては、第三百八十三条の规定による场合のほか、同条に规定する简易裁判所が别に最高裁判所规则で定める简易裁判所である场合にも、最高裁判所规则で定めるところにより、电子情报処理组织を用いて支払督促の申立てをすることができる。 第三百九十八条 第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続における支払督促に対し适法な督促异议の申立てがあったときは、督促异议に系る请求については、その目的の価额に従い、当该支払督促の申立ての时に、第三百八十三条に规定する简易裁判所で支払督促を発した裁判所书记官の所属するもの若しくは前条の别に最高裁判所规则で定める简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。 2 前项の场合において、同项に规定する简易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促异议に系る请求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一项に规定する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所がある场合にはその裁判所に、その裁判所がない场合には同条第二项第一号に定める地を管辖する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。 3 前项の规定にかかわらず、债権者が、最高裁判所规则で定めるところにより、第一项に规定する简易裁判所又は地方裁判所のうち、一の简易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に诉えの提起があったものとみなす。
(电子情报処理组织による処分の告知) 第三百九十九条 第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続に関する指定简易裁判所の裁判所书记官の処分の告知のうち、当该処分の告知に関するこの法律その他の法令の规定により书面等をもってするものとされているものについては、当该法令の规定にかかわらず、最高裁判所规则で定めるところにより、电子情报処理组织を用いてすることができる。 2 第百三十二条の十第二项から第四项までの规定は、前项の规定により指定简易裁判所の裁判所书记官がする処分の告知について准用する。 3 前项において准用する第百三十二条の十第三项の规定にかかわらず、第一项の规定による処分の告知を受けるべき债権者の同意があるときは、当该処分の告知は、裁判所の使用に系る电子计算机に备えられたファイルに当该処分に系る情报が最高裁判所规则で定めるところにより记录され、かつ、その记录に関する通知が当该债権者に対して発せられた时に、当该债権者に到达したものとみなす。 (电磁的记录による作成等) 第四百条 指定简易裁判所の裁判所书记官は、第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続に関し、この法律その他の法令の规定により裁判所书记官が书面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一项において同じ。)をすることとされているものについては、当该法令の规定にかかわらず、书面等の作成等に代えて、最高裁判所规则で定めるところにより、当该书面等に系る电磁的记录の作成等をすることができる。 2 第百三十二条の十第二项及び第四项の规定は、前项の规定により指定简易裁判所の裁判所书记官がする电磁的记录の作成等について准用する。
第八编 执行停止
(执行停止の裁判) 第四百三条 次に掲げる场合には、裁判所は、申立てにより、决定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで强制执行の一时の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて强制执行の开始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした执行処分の取消しを命ずることができる。ただし、强制执行の开始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる场合に限り、することができる。 一 第三百二十七条第一项(第三百八十条第二项において准用する场合を含む。次条において同じ。)の上告又は再审の诉えの提起があった场合において、不服の理由として主张した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疏明があり、かつ、执行により偿うことができない损害が生ずるおそれがあることにつき疏明があったとき。 二 仮执行の宣言を付した判决に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった场合において、原判决の破弃の原因となるべき事情及び执行により偿うことができない损害を生ずるおそれがあることにつき疏明があったとき。 三 仮执行の宣言を付した判决に対する控诉の提起又は仮执行の宣言を付した支払督促に対する督促异议の申立て(次号の控诉の提起及び督促异议の申立てを除く。)があった场合において、原判决若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は执行により著しい损害を生ずるおそれがあることにつき疏明があったとき。 四 手形又は小切手による金銭の支払の请求及びこれに附帯する法定利率による损害赔偿の请求について、仮执行の宣言を付した判决に対する控诉の提起又は仮执行の宣言を付した支払督促に対する督促异议の申立てがあった场合において、原判决又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疏明があったとき。 五 仮执行の宣言を付した手形诉讼若しくは小切手诉讼の判决に対する异议の申立て又は仮执行の宣言を付した少额诉讼の判决に対する异议の申立てがあった场合において、原判决の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疏明があったとき。 六 第百十七条第一项の诉えの提起があった场合において、変更のため主张した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疏明があったとき。 2 前项に规定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (原裁判所による裁判) 第四百四条 第三百二十七条第一项の上告の提起、仮执行の宣言を付した判决に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮执行の宣言を付した判决に対する控诉の提起があった场合において、诉讼记录が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一项に规定する申立てについての裁判をする。 2 前项の规定は、仮执行の宣言を付した支払督促に対する督促异议の申立てがあった场合について准用する。
附 则 抄
(施行期日) 第一条 この法律(以下“新法”という。)は、公布の日から起算して二年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附则第二十七条の规定は、公布の日から施行する。 (経过措置の原则) 第三条 新法の规定(罚则を除く。)は、この附则に特别の定めがある场合を除き、新法の施行前に生じた事项にも适用する。ただし、前条の规定による改正前の民事诉讼法(以下“旧法”という。)の规定により生じた效力を妨げない。 (管辖等に関する経过措置) 第四条 新法の施行の际现に系属している诉讼の管辖及び移送に関しては、管辖裁判所を定める合意及び送达に関する事项并びに附则第二十一条に定める事项を除き、なお従前の例による。 2 新法の施行前にした管辖裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二项ただし书、第二十条、第百四十五条第一项ただし书(新法において准用する场合を含む。)、第百四十六条第一项ただし书(新法において准用する场合を含む。)及び第二百九十九条ただし书の规定にかかわらず、なお従前の例による。 (诉讼费用に関する経过措置) 第五条 新法の施行前にした申立てに系る诉讼费用又は和解の费用の负担の额を定める手続に関しては、新法第七十一条から第七十三条までの规定にかかわらず、なお従前の例による。 2 新法の施行前に当事者が供托した金銭又は有価证券についての相手方の権利については、新法第七十七条(新法において准用する场合を含む。)の规定にかかわらず、なお従前の例による。 (期日の呼出しに関する経过措置) 第六条 新法第九十四条第二项ただし书の规定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一项に定める方法以外の相当と认める方法による期日の呼出しをした场合には、适用しない。
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