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公布日:平成八年六月二十六日 改正法令名:民事诉讼法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号) 改正法令公布日:令和四年五月二十五日 略称法令名:民诉法 よみがな:みんじそしょうほう
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第一编 総则 第一章 通则
(趣旨) 第一条 民事诉讼に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(裁判所及び当事者の责务)
第二条 裁判所は、民事诉讼が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信义に従い诚実に民事诉讼を追行しなければならない。
(最高裁判所规则)
第三条 この法律に定めるもののほか、民事诉讼に関する手続に関し必要な事项は、最高裁判所规则で定める。
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第二章 裁判所 第一节 日本の裁判所の管辖権 (被告の住所等による管辖権)
第三条の二 裁判所は、人に対する诉えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない场合又は住所が知れない场合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない场合又は居所が知れない场合には诉えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最后に住所を有していた后に外国に住所を有していたときを除く。)は、管辖権を有する。
2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する诉えについて、前项の规定にかかわらず、管辖権を有する。
3 裁判所は、法人その他の社団又は财団に対する诉えについて、その主たる事务所又は営业所が日本国内にあるとき、事务所若しくは営业所がない场合又はその所在地が知れない场合には代表者その他の主たる业务担当者の住所が日本国内にあるときは、管辖権を有する。
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(契约上の债务に関する诉え等の管辖権) 第三条の三 次の各号に掲げる诉えは、それぞれ当该各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 一 契约上の债务の履行の请求を目的とする诉え又は契约上の债务に関して行われた事务管理若しくは生じた不当利得に系る请求、契约上の债务の不履行による损害赔偿の请求その他契约上の债务に関する请求を目的とする诉え
契约において定められた当该债务の履行地が日本国内にあるとき、又は契约において选択された地の法によれば当该债务の履行地が日本国内にあるとき。 二 手形又は小切手による金銭の支払の请求を目的とする诉え
手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。 三 财产権上の诉え 请求の目的が日本国内にあるとき、又は当该诉えが金銭の支払を请求するものである场合には差し押さえることができる被告の财产が日本国内にあるとき(その财产の価额が著しく低いときを除く。)。 四 事务所又は営业所を有する者に対する诉えでその事务所又は営业所における业务に関するもの 当该事务所又は営业所が日本国内にあるとき。 五 日本において事业を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に规定する外国会社をいう。)を含む。)に対する诉え 当该诉えがその者の日本における业务に関するものであるとき。 六 船舶债権その他船舶を担保とする债権に基づく诉え 船舶が日本国内にあるとき。 七 会社その他の社団又は财団に関する诉えで次に掲げるもの 社団又は财団が法人である场合にはそれが日本の法令により设立されたものであるとき、法人でない场合にはその主たる事务所又は営业所が日本国内にあるとき。
イ 会社その他の社団からの社员若しくは社员であった者に対する诉え、社员からの社员若しくは社员であった者に対する诉え又は社员であった者からの社员に対する诉えで、社员としての资格に基づくもの
ロ 社団又は财団からの役员又は役员であった者に対する诉えで役员としての资格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検查役若しくは検查役であった者に対する诉えで発起人又は検查役としての资格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の债権者からの社员又は社员であった者に対する诉えで社员としての资格に基づくもの 八 不法行为に関する诉え 不法行为があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行为の结果が日本国内で発生した场合において、日本国内におけるその结果の発生が通常予见することのできないものであったときを除く。)。 九 船舶の冲突その他海上の事故に基づく损害赔偿の诉え 损害を受けた船舶が最初に到达した地が日本国内にあるとき。 十 海难救助に関する诉え 海难救助があった地又は救助された船舶が最初に到达した地が日本国内にあるとき。 十一 不动产に関する诉え 不动产が日本国内にあるとき。 十二 相続権若しくは遗留分に関する诉え又は遗赠その他死亡によって效力を生ずべき行为に関する诉え 相続开始の时における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない场合又は住所が知れない场合には相続开始の时における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない场合又は居所が知れない场合には被相続人が相続开始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最后に住所を有していた后に外国に住所を有していたときを除く。)。 十三 相続债権その他相続财产の负担に関する诉えで前号に掲げる诉えに该当しないもの 同号に定めるとき。
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(消费者契约及び労动関系に関する诉えの管辖権)
第三条の四 消费者(个人(事业として又は事业のために契约の当事者となる场合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事业者(法人その他の社団又は财団及び事业として又は事业のために契约の当事者となる场合における个人をいう。以下同じ。)との间で缔结される契约(労动契约を除く。以下“消费者契约”という。)に関する消费者からの事业者に対する诉えは、诉えの提起の时又は消费者契约の缔结の时における消费者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
2 労动契约の存否その他の労动関系に関する事项について个々の労动者と事业主との间に生じた民事に関する纷争(以下“个别労动関系民事纷争”という。)に関する労动者からの事业主に対する诉えは、个别労动関系民事纷争に系る労动契约における労务の提供の地(その地が定まっていない场合にあっては、労动者を雇い入れた事业所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
3 消费者契约に関する事业者からの消费者に対する诉え及び个别労动関系民事纷争に関する事业主からの労动者に対する诉えについては、前条の规定は、适用しない。
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(管辖権の専属)第三条の五
会社法第七编第二章に规定する诉え(同章第四节及び第六节に规定するものを除く。)、一般社団法人及び一般财団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二节に规定する诉えその他これらの法令以外の日本の法令により设立された社団又は财団に関する诉えでこれらに准ずるものの管辖権は、日本の裁判所に専属する。
2 登记又は登录に関する诉えの管辖権は、登记又は登录をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
3 知的财产権(知的财产基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二项に规定する知的财产権をいう。)のうち设定の登录により発生するものの存否又は效力に関する诉えの管辖権は、その登录が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
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(并合请求における管辖権)
第三条の六 一の诉えで数个の请求をする场合において、日本の裁判所が一の请求について管辖権を有し、他の请求について管辖権を有しないときは、当该一の请求と他の请求との间に密接な関连があるときに限り、日本の裁判所にその诉えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する诉えについては、第三十八条前段に定める场合に限る。
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(管辖権に関する合意)
第三条の七 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に诉えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前项の合意は、一定の法律関系に基づく诉えに関し、かつ、书面でしなければ、その效力を生じない。
3 第一项の合意がその内容を记录した电磁的记录(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られる记录であって、电子计算机による情报処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、书面によってされたものとみなして、前项の规定を适用する。
4 外国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5 将来において生ずる消费者契约に関する纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。
一 消费者契约の缔结の时において消费者が住所を有していた国の裁判所に诉えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 消费者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业者が
日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、消费者が当该合意を援用したとき。 6 将来において生ずる个别労动関系民事纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。
一 労动契约の终了の时にされた合意であって、その时における労务の提供の地がある国の裁判所に诉えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 労动者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业主が日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、労动者が当该合意を援用したとき。
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(応诉による管辖権) 第三条の八 被告が日本の裁判所が管辖権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、裁判所は、管辖権を有する。
(特别の事情による诉えの却下)
第三条の九 裁判所は、诉えについて日本の裁判所が管辖権を有することとなる场合(日本の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意に基づき诉えが提起された场合を除く。)においても、事案の性质、応诉による被告の负担の程度、证拠の所在地その他の事情を考虑して、日本の裁判所が审理及び裁判をすることが当事者间の衡平を害し、又は适正かつ迅速な审理の実现を妨げることとなる特别の事情があると认めるときは、その诉えの全部又は一部を却下することができる。
(管辖権が専属する场合の适用除外)
第三条の十 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの规定は、诉えについて法令に日本の裁判所の管辖権の専属に関する定めがある场合には、适用しない。
(职権证拠调べ)
第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管辖権に関する事项について、职権で证拠调べをすることができる。
(管辖権の标准时)
第三条の十二 日本の裁判所の管辖権は、诉えの提起の时を标准として定める。
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