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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)

31樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:00
第四章 訴訟費用


第一節 訴訟費用の負擔


(訴訟費用の負擔の原則)
第六十一條 訴訟費用は、敗訴の當事者の負擔とする。


(不必要な行為があった場合等の負擔)
第六十二條 裁判所は、事情により、勝訴の當事者に、その権利の伸張若しくは防禦に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防禦に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負擔させることができる。


(訴訟を遅滯させた場合の負擔)
第六十三條 當事者が適切な時期に攻撃若しくは防禦の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他當事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滯させたときは、裁判所は、その當事者に、その勝訴の場合においても、遅滯によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負擔させることができる。


(一部敗訴の場合の負擔)
第六十四條 一部敗訴の場合における各當事者の訴訟費用の負擔は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、當事者の一方に訴訟費用の全部を負擔させることができる。


(共同訴訟の場合の負擔)
第六十五條 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負擔する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負擔させ、又は他の方法により負擔させることができる。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防禦に必要でない行為をした當事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負擔させることができる。


(補助參加の場合の負擔)
第六十六條 第六十一條から前條までの規定は、補助參加についての異議によって生じた訴訟費用の補助參加人とその異議を述べた當事者との間における負擔の関係及び補助參加によって生じた訴訟費用の補助參加人と相手方との間における負擔の関係について準用する。


(訴訟費用の負擔の裁判)
第六十七條 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負擔の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の爭いに関する裁判において、その費用についての負擔の裁判をすることができる。
2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負擔の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。


(和解の場合の負擔)
第六十八條 當事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負擔について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負擔する。


(法定代理人等の費用償還)
第六十九條 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(無権代理人の費用負擔)
第七十條 前條第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを卻下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負擔とする。

32樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:01
(訴訟費用額の確定手続)
第七十一條 訴訟費用の負擔の額は、その負擔の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の場合において、當事者雙方が訴訟費用を負擔するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各當事者の負擔すべき費用は、その対當額について相殺があったものとみなす。
3 第一項の申立てに関する処分は、相當と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間內にしなければならない。
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負擔の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(和解の場合の費用額の確定手続)
第七十二條 當事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負擔を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五條の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前條第二項から第七項までの規定を準用する。


(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十三條 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負擔を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負擔の額を定めなければならない。補助參加の申出の取下げ又は補助參加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2 第六十一條から第六十六條まで及び第七十一條第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同條第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同條第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。


(費用額の確定処分の更正)
第七十四條 第七十一條第一項、第七十二條又は前條第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2 第七十一條第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3 第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。

33樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:01
第二節 訴訟費用の擔保
(擔保提供命令)
第七十五條 原告が日本國內に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の擔保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その擔保に不足を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について爭いがない場合において、その額が擔保として十分であるときは、適用しない。
3 被告は、擔保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
4 第一項の申立てをした被告は、原告が擔保を立てるまで応訴を拒むことができる。
5 裁判所は、第一項の決定において、擔保の額及び擔保を立てるべき期間を定めなければならない。
6 擔保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(擔保提供の方法)
第七十六條 擔保を立てるには、擔保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄區域內の供託所に金銭又は裁判所が相當と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二百七十八條第一項に規定する振替債を含む。次條において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、當事者が特別の契約をしたときは、その契約による。


(擔保物に対する被告の権利)
第七十七條 被告は、訴訟費用に関し、前條の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。


(擔保不提供の効果)
第七十八條 原告が擔保を立てるべき期間內にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを卻下することができる。ただし、判決前に擔保を立てたときは、この限りでない。


(擔保の取消し)
第七十九條 擔保を立てた者が擔保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、擔保の取消しの決定をしなければならない。
2 擔保を立てた者が擔保の取消しについて擔保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3 訴訟の完結後、裁判所が、擔保を立てた者の申立てにより、擔保権利者に対し、一定の期間內にその権利を行使すべき旨を催告し、擔保権利者がその行使をしないときは、擔保の取消しについて擔保権利者の同意があったものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(擔保の変換)
第八十條 裁判所は、擔保を立てた者の申立てにより、決定で、その擔保の変換を命ずることができる。ただし、その擔保を契約によって他の擔保に変換することを妨げない。


(他の法令による擔保への準用)
第八十一條 第七十五條第四項、第五項及び第七項並びに第七十六條から前條までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき擔保について準用する。

34樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:02
第三節 訴訟上の救助


(救助の付與)
第八十二條 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。


(救助の効力等)
第八十三條 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手數料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三 訴訟費用の擔保の免除
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。


(救助の決定の取消し)
第八十四條 訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二條第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。


(猶予された費用等の取立方法)
第八十五條 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負擔することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手數料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一條第一項、第七十二條又は第七十三條第一項の申立て及び強制執行をすることができる。


(即時抗告)
第八十六條 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

35樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:08

第五章 訴訟手続


第一節 訴訟の審理等


(口頭弁論の必要性)
第八十七條 當事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、當事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。


(映像と音聲の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第八十七條の二 裁判所は、相當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び當事者雙方が映像と音聲の送受信により相手の狀態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び當事者雙方が音聲の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前二項の期日に出頭しないでその手続に関與した當事者は、その期日に出頭したものとみなす。


(受命裁判官による審尋)
第八十八條 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。


(和解の試み等)
第八十九條 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2 裁判所は、相當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び當事者雙方が音聲の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関與した當事者は、その期日に出頭したものとみなす。


(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十條 當事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滯なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

36樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:09

(訴訟記録の閲覧等)
第九十一條 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、當事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3 當事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について當事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧、謄寫及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。


(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二條 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、當該當事者の申立てにより、決定で、當該訴訟記録中當該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を當事者に限ることができる。
        一 訴訟記録中に當事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その當事者が社會生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
        二 訴訟記録中に當事者が保有する営業秘密(不正競爭防止法第二條第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二條の二第一項第三號及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第一項の申立てを卻下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
6 第一項の申立て(同項第一號に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、當該申立て後に第三者がその訴訟への參加をしたときは、裁判所書記官は、當該申立てをした當事者に対し、その參加後直ちに、その參加があった旨を通知しなければならない。ただし、當該申立てを卻下する裁判が確定したときは、この限りでない。
7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その參加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三條の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
8 前二項の規定は、第六項の參加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした當事者の全ての同意があるときは、適用しない。

37樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:10

第二節 専門委員等


第一款 専門委員


(専門委員の関與)
第九十二條の二 裁判所は、爭點若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに當たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、當事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関與させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2 裁判所は、証拠調べをするに當たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、當事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関與させることができる。この場合において、証人若しくは當事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、當事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、當事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3 裁判所は、和解を試みるに當たり、必要があると認めるときは、當事者の同意を得て、決定で、當事者雙方が立ち會うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関與させることができる。


(音聲の送受信による通話の方法による専門委員の関與)
第九十二條の三 裁判所は、前條各項の規定により専門委員を手続に関與させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、同條各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び當事者雙方が専門委員との間で音聲の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同條各項の説明又は発問をさせることができる。


(専門委員の関與の決定の取消し)
第九十二條の四 裁判所は、相當と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関與させる決定を取り消すことができる。ただし、當事者雙方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。


(専門委員の指定及び任免等)
第九十二條の五 専門委員の員數は、各事件について一人以上とする。
2 第九十二條の二の規定により手続に関與させる専門委員は、當事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手當を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日當及び宿泊料を支給する。


(専門委員の除斥及び忌避)
第九十二條の六 第二十三條から第二十五條まで(同條第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関與することができない。


(受命裁判官等の権限)
第九十二條の七 受命裁判官又は受託裁判官が第九十二條の二各項の手続を行う場合には、同條から第九十二條の四まで及び第九十二條の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第九十二條の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関與させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

38樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:11

第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等


(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
第九十二條の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、當該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、當該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、當該事務を行うものとする。
一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、當事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
        イ 口頭弁論又は審尋の期日
        ロ 爭點又は証拠の整理を行うための手続
        ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判斷するための手続
        ニ 爭點又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
二 証拠調べの期日において、証人、當事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。


(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十二條の九 第二十三條から第二十五條までの規定は、前條の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2 前條の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関與することができない。

39樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:11

第三節 期日及び期間


(期日の指定及び変更)
第九十三條 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、當事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。


(期日の呼出し)
第九十四條 期日の呼出しは、呼出狀の送達、當該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相當と認める方法によってする。
2 呼出狀の送達及び當該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない當事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。


(期間の計算)
第九十五條 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に當たるときは、期間は、その翌日に満了する。


(期間の伸縮及び付加期間)
第九十六條 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。


(訴訟行為の追完)
第九十七條 當事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以內に限り、不変期間內にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外國に在る當事者については、この期間は、二月とする。
2 前項の期間については、前條第一項本文の規定は、適用しない。

40樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:13

第四節 送達


(職権送達の原則等)
第九十八條 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。


(送達実施機関)
第九十九條 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。


(裁判所書記官による送達)
第百條 裁判所書記官は、その所屬する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。


(交付送達の原則)
第百一條 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。


(訴訟無能力者等に対する送達)
第百二條 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 數人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。


(送達場所)
第百三條 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次條第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。


(送達場所等の屆出)
第百四條 當事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本國內に限る。)を受訴裁判所に屆け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも屆け出ることができる。
2 前項前段の規定による屆出があった場合には、送達は、前條の規定にかかわらず、その屆出に係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による屆出をしない者で次の各號に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前條の規定にかかわらず、それぞれ當該各號に定める場所においてする。
一 前條の規定による送達 その送達をした場所
二 次條後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式會社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六條第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
三 第百七條第一項第一號の規定による送達 その送達においてあて先とした場所

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