(獨立當事者參加)
第四十七條 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の當事者の雙方又は一方を相手方として、當事者としてその訴訟に參加することができる。
2 前項の規定による參加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、當事者雙方に送達しなければならない。
4 第四十條第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の當事者及び同項の規定によりその訴訟に參加した者について、第四十三條の規定は同項の規定による參加の申出について準用する。
(訴訟脫退)
第四十八條 前條第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に參加した者がある場合には、參加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脫退することができる。この場合において、判決は、脫退した當事者に対してもその効力を有する。
(権利承継人の訴訟參加の場合における時効の完成猶予等)
第四十九條 訴訟の係屬中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七條第一項の規定により訴訟參加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、當該訴訟の係屬の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2 前項に規定する場合には、その參加は、訴訟の係屬の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
(義務承継人の訴訟引受け)
第五十條 訴訟の係屬中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、當事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、當事者及び第三者を審尋しなければならない。
3 第四十一條第一項及び第三項並びに前二條の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
(義務承継人の訴訟參加及び権利承継人の訴訟引受け)
第五十一條 第四十七條から第四十九條までの規定は訴訟の係屬中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟參加について、前條の規定は訴訟の係屬中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
(共同訴訟參加)
第五十二條 訴訟の目的が當事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に參加することができる。
2 第四十三條並びに第四十七條第二項及び第三項の規定は、前項の規定による參加の申出について準用する。
(訴訟告知)
第五十三條 當事者は、訴訟の係屬中、參加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が參加しなかった場合においても、第四十六條の規定の適用については、參加することができた時に參加したものとみなす。