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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

21樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:53
第三节 裁判所职员の除斥及び忌避


(裁判官の除斥)
第二十三条 裁判官は、次に掲げる场合には、その职务の执行から除斥される。ただし、第六号に掲げる场合にあっては、他の裁判所の嘱托により受托裁判官としてその职务を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同义务者若しくは偿还义务者の関系にあるとき。
二 裁判官が当事者の四亲等内の血族、三亲等内の姻族若しくは同居の亲族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の后见人、后见监督人、保佐人、保佐监督人、补助人又は补助监督人であるとき。
四 裁判官が事件について证人又は鉴定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は补佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前审の裁判に関与したとき。
2 前项に规定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、除斥の裁判をする。


(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその后に生じたときは、この限りでない。

22樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:53
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合议体の构成员である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、简易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管辖する地方裁判所が、决定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前项の裁判は、合议体でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする决定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(诉讼手続の停止)
第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての决定が确定するまで诉讼手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行为については、この限りでない。


(裁判所书记官への准用)
第二十七条 この节の规定は、裁判所书记官について准用する。この场合においては、裁判は、裁判所书记官の所属する裁判所がする。

23樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:54
第三章 当事者


第一节 当事者能力及び诉讼能力


(原则)
第二十八条 当事者能力、诉讼能力及び诉讼无能力者の法定代理は、この法律に特别の定めがある场合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。诉讼行为をするのに必要な授権についても、同様とする。


(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は财団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において诉え、又は诉えられることができる。


(选定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の规定に该当しないものは、その中から、全员のために原告又は被告となるべき一人又は数人を选定することができる。
2 诉讼の系属の后、前项の规定により原告又は被告となるべき者を选定したときは、他の当事者は、当然に诉讼から脱退する。
3 系属中の诉讼の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として选定することができる。
4 第一项又は前项の规定により原告又は被告となるべき者を选定した者(以下“选定者”という。)は、その选定を取り消し、又は选定された当事者(以下“选定当事者”という。)を変更することができる。
5 选定当事者のうち死亡その他の事由によりその资格を丧失した者があるときは、他の选定当事者において全员のために诉讼行为をすることができる。

24樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:55
(未成年者及び成年被后见人の诉讼能力)
第三十一条 未成年者及び成年被后见人は、法定代理人によらなければ、诉讼行为をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行为をすることができる场合は、この限りでない。


(被保佐人、被补助人及び法定代理人の诉讼行为の特则)
第三十二条 被保佐人、被补助人(诉讼行为をすることにつきその补助人の同意を得ることを要するものに限る。次项及び第四十条第四项において同じ。)又は后见人その他の法定代理人が相手方の提起した诉え又は上诉について诉讼行为をするには、保佐人若しくは保佐监督人、补助人若しくは补助监督人又は后见监督人の同意その他の授権を要しない。
2 被保佐人、被补助人又は后见人その他の法定代理人が次に掲げる诉讼行为をするには、特别の授権がなければならない。
一 诉えの取下げ、和解、请求の放弃若しくは认诺又は第四十八条(第五十条第三项及び第五十一条において准用する场合を含む。)の规定による脱退
二 控诉、上告又は第三百十八条第一项の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二项及び第三百七十八条第二项において准用する场合を含む。)の规定による异议の取下げ又はその取下げについての同意


(外国人の诉讼能力の特则)
第三十三条 外国人は、その本国法によれば诉讼能力を有しない场合であっても、日本法によれば诉讼能力を有すべきときは、诉讼能力者とみなす。

25樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:55
(诉讼能力等を欠く场合の措置等)
第三十四条 诉讼能力、法定代理権又は诉讼行为をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期间を定めて、その补正を命じなければならない。この场合において、遅滞のため损害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一时诉讼行为をさせることができる。
2 诉讼能力、法定代理権又は诉讼行为をするのに必要な授権を欠く者がした诉讼行为は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追认により、行为の时にさかのぼってその效力を生ずる。
3 前二项の规定は、选定当事者が诉讼行为をする场合について准用する。


(特别代理人)
第三十五条 法定代理人がない场合又は法定代理人が代理権を行うことができない场合において、未成年者又は成年被后见人に対し诉讼行为をしようとする者は、遅滞のため损害を受けるおそれがあることを疏明して、受诉裁判所の裁判长に特别代理人の选任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特别代理人を改任することができる。
3 特别代理人が诉讼行为をするには、后见人と同一の授権がなければならない。


(法定代理権の消灭の通知)
第三十六条 法定代理権の消灭は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その效力を生じない。
2 前项の规定は、选定当事者の选定の取消し及び変更について准用する。


(法人の代表者等への准用)
第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する规定は、法人の代表者及び法人でない社団又は财団でその名において诉え、又は诉えられることができるものの代表者又は管理人について准用する。

26樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:56
第二节 共同诉讼


(共同诉讼の要件)
第三十八条 诉讼の目的である権利又は义务が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同诉讼人として诉え、又は诉えられることができる。诉讼の目的である権利又は义务が同种であって事実上及び法律上同种の原因に基づくときも、同様とする。


(共同诉讼人の地位)
第三十九条 共同诉讼人の一人の诉讼行为、共同诉讼人の一人に対する相手方の诉讼行为及び共同诉讼人の一人について生じた事项は、他の共同诉讼人に影响を及ぼさない。


(必要的共同诉讼)
第四十条 诉讼の目的が共同诉讼人の全员について合一にのみ确定すべき场合には、その一人の诉讼行为は、全员の利益においてのみその效力を生ずる。
2 前项に规定する场合には、共同诉讼人の一人に対する相手方の诉讼行为は、全员に対してその效力を生ずる。
3 第一项に规定する场合において、共同诉讼人の一人について诉讼手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全员についてその效力を生ずる。
4 第三十二条第一项の规定は、第一项に规定する场合において、共同诉讼人の一人が提起した上诉について他の共同诉讼人である被保佐人若しくは被补助人又は他の共同诉讼人の后见人その他の法定代理人のすべき诉讼行为について准用する。


(同时审判の申出がある共同诉讼)
第四十一条 共同被告の一方に対する诉讼の目的である権利と共同被告の他方に対する诉讼の目的である権利とが法律上并存し得ない関系にある场合において、原告の申出があったときは、弁论及び裁判は、分离しないでしなければならない。
2 前项の申出は、控诉审の口头弁论の终结の时までにしなければならない。
3 第一项の场合において、各共同被告に系る控诉事件が同一の控诉裁判所に各别に系属するときは、弁论及び裁判は、并合してしなければならない。

27樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:57
第三节 诉讼参加


(补助参加)
第四十二条 诉讼の结果について利害関系を有する第三者は、当事者の一方を补助するため、その诉讼に参加することができる。


(补助参加の申出)
第四十三条 补助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、补助参加により诉讼行为をすべき裁判所にしなければならない。
2 补助参加の申出は、补助参加人としてすることができる诉讼行为とともにすることができる。


(补助参加についての异议等)
第四十四条 当事者が补助参加について异议を述べたときは、裁判所は、补助参加の许否について、决定で、裁判をする。この场合においては、补助参加人は、参加の理由を疏明しなければならない。
2 前项の异议は、当事者がこれを述べないで弁论をし、又は弁论准备手続において申述をした后は、述べることができない。
3 第一项の裁判に対しては、即时抗告をすることができる。


(补助参加人の诉讼行为)
第四十五条 补助参加人は、诉讼について、攻撃又は防御の方法の提出、异议の申立て、上诉の提起、再审の诉えの提起その他一切の诉讼行为をすることができる。ただし、补助参加の时における诉讼の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 补助参加人の诉讼行为は、被参加人の诉讼行为と抵触するときは、その效力を有しない。
3 补助参加人は、补助参加について异议があった场合においても、补助参加を许さない裁判が确定するまでの间は、诉讼行为をすることができる。
4 补助参加人の诉讼行为は、补助参加を许さない裁判が确定した场合においても、当事者が援用したときは、その效力を有する。


(补助参加人に対する裁判の效力)
第四十六条 补助参加に系る诉讼の裁判は、次に掲げる场合を除き、补助参加人に対してもその效力を有する。
一 前条第一项ただし书の规定により补助参加人が诉讼行为をすることができなかったとき。
二 前条第二项の规定により补助参加人の诉讼行为が效力を有しなかったとき。
三 被参加人が补助参加人の诉讼行为を妨げたとき。
四 被参加人が补助参加人のすることができない诉讼行为を故意又は过失によってしなかったとき。

28樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:58
(独立当事者参加)
第四十七条 诉讼の结果によって権利が害されることを主张する第三者又は诉讼の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主张する第三者は、その诉讼の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその诉讼に参加することができる。
2 前项の规定による参加の申出は、书面でしなければならない。
3 前项の书面は、当事者双方に送达しなければならない。
4 第四十条第一项から第三项までの规定は第一项の诉讼の当事者及び同项の规定によりその诉讼に参加した者について、第四十三条の规定は同项の规定による参加の申出について准用する。


(诉讼脱退)
第四十八条 前条第一项の规定により自己の権利を主张するため诉讼に参加した者がある场合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承诺を得て诉讼から脱退することができる。この场合において、判决は、脱退した当事者に対してもその效力を有する。


(権利承継人の诉讼参加の场合における时效の完成犹予等)
第四十九条 诉讼の系属中その诉讼の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主张する者が第四十七条第一项の规定により诉讼参加をしたときは、时效の完成犹予に関しては、当该诉讼の系属の初めに、裁判上の请求があったものとみなす。
2 前项に规定する场合には、その参加は、诉讼の系属の初めに溯って法律上の期间の遵守の效力を生ずる。


(义务承継人の诉讼引受け)
第五十条 诉讼の系属中第三者がその诉讼の目的である义务の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、决定で、その第三者に诉讼を引き受けさせることができる。
2 裁判所は、前项の决定をする场合には、当事者及び第三者を审寻しなければならない。
3 第四十一条第一项及び第三项并びに前二条の规定は、第一项の规定により诉讼を引き受けさせる决定があった场合について准用する。


(义务承継人の诉讼参加及び権利承継人の诉讼引受け)
第五十一条 第四十七条から第四十九条までの规定は诉讼の系属中その诉讼の目的である义务の全部又は一部を承継したことを主张する第三者の诉讼参加について、前条の规定は诉讼の系属中第三者がその诉讼の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた场合について准用する。


(共同诉讼参加)
第五十二条 诉讼の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ确定すべき场合には、その第三者は、共同诉讼人としてその诉讼に参加することができる。
2 第四十三条并びに第四十七条第二项及び第三项の规定は、前项の规定による参加の申出について准用する。


(诉讼告知)
第五十三条 当事者は、诉讼の系属中、参加することができる第三者にその诉讼の告知をすることができる。
2 诉讼告知を受けた者は、更に诉讼告知をすることができる。
3 诉讼告知は、その理由及び诉讼の程度を记载した书面を裁判所に提出してしなければならない。
4 诉讼告知を受けた者が参加しなかった场合においても、第四十六条の规定の适用については、参加することができた时に参加したものとみなす。

29樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:58
第四节 诉讼代理人及び补佐人


(诉讼代理人の资格)
第五十四条 法令により裁判上の行为をすることができる代理人のほか、弁护士でなければ诉讼代理人となることができない。ただし、简易裁判所においては、その许可を得て、弁护士でない者を诉讼代理人とすることができる。
2 前项の许可は、いつでも取り消すことができる。


(诉讼代理権の范囲)
第五十五条 诉讼代理人は、委任を受けた事件について、反诉、参加、强制执行、仮差押え及び仮処分に関する诉讼行为をし、かつ、弁済を受领することができる。
2 诉讼代理人は、次に掲げる事项については、特别の委任を受けなければならない。
一 反诉の提起
二 诉えの取下げ、和解、请求の放弃若しくは认诺又は第四十八条(第五十条第三项及び第五十一条において准用する场合を含む。)の规定による脱退
三 控诉、上告若しくは第三百十八条第一项の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二项及び第三百七十八条第二项において准用する场合を含む。)の规定による异议の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の选任
3 诉讼代理権は、制限することができない。ただし、弁护士でない诉讼代理人については、この限りでない。
4 前三项の规定は、法令により裁判上の行为をすることができる代理人の権限を妨げない。


(个别代理)
第五十六条 诉讼代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前项の规定と异なる定めをしても、その效力を生じない。


(当事者による更正)
第五十七条 诉讼代理人の事実に関する陈述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その效力を生じない。


(诉讼代理権の不消灭)
第五十八条 诉讼代理権は、次に掲げる事由によっては、消灭しない。
一 当事者の死亡又は诉讼能力の丧失
二 当事者である法人の合并による消灭
三 当事者である受托者の信托に関する任务の终了
四 法定代理人の死亡、诉讼能力の丧失又は代理権の消灭若しくは変更
2 一定の资格を有する者で自己の名で他人のために诉讼の当事者となるものの诉讼代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による资格の丧失によっては、消灭しない。
3 前项の规定は、选定当事者が死亡その他の事由により资格を丧失した场合について准用する。


(法定代理の规定の准用)
第五十九条 第三十四条第一项及び第二项并びに第三十六条第一项の规定は、诉讼代理について准用する。

30樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 06:59
(补佐人)
第六十条 当事者又は诉讼代理人は、裁判所の许可を得て、补佐人とともに出头することができる。
2 前项の许可は、いつでも取り消すことができる。
3 补佐人の陈述は、当事者又は诉讼代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は诉讼代理人が自らしたものとみなす。

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