(裁判官の除斥)
第二十三条 裁判官は、次に掲げる场合には、その职务の执行から除斥される。ただし、第六号に掲げる场合にあっては、他の裁判所の嘱托により受托裁判官としてその职务を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同义务者若しくは偿还义务者の関系にあるとき。
二 裁判官が当事者の四亲等内の血族、三亲等内の姻族若しくは同居の亲族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の后见人、后见监督人、保佐人、保佐监督人、补助人又は补助监督人であるとき。
四 裁判官が事件について证人又は鉴定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は补佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前审の裁判に関与したとき。
2 前项に规定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、除斥の裁判をする。
(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその后に生じたときは、この限りでない。