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第二节 管辖 (普通裁判籍による管辖) 第四条 诉えは、被告の普通裁判籍の所在地を管辖する裁判所の管辖に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最后の住所により定まる。
3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前项の规定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所规则で定める地にあるものとする。
4 法人その他の社団又は财団の普通裁判籍は、その主たる事务所又は営业所により、事务所又は営业所がないときは代表者その他の主たる业务担当者の住所により定まる。
5 外国の社団又は财団の普通裁判籍は、前项の规定にかかわらず、日本における主たる事务所又は営业所により、日本国内に事务所又は営业所がないときは日本における代表者その他の主たる业务担当者の住所により定まる。
6 国の普通裁判籍は、诉讼について国を代表する官庁の所在地により定まる。
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(财产権上の诉え等についての管辖) 第五条 次の各号に掲げる诉えは、それぞれ当该各号に定める地を管辖する裁判所に提起することができる。 一 财产権上の诉え 义务履行地 二 手形又は小切手による金銭の支払の请求を目的とする诉え 手形又は小切手の支払地 三 船员に対する财产権上の诉え 船舶の船籍の所在地 四 日本国内に住所(法人にあっては、事务所又は営业所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する财产権上の诉え 请求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の财产の所在地 五 事务所又は営业所を有する者に対する诉えでその事务所又は営业所における业务に関するもの 当该事务所又は営业所の所在地 六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する诉え 船舶の船籍の所在地 七 船舶债権その他船舶を担保とする债権に基づく诉え 船舶の所在地 八 会社その他の社団又は财団に関する诉えで次に掲げるもの イ 会社その他の社団からの社员若しくは社员であった者に対する诉え、社员からの社员若しくは社员であった者に対する诉え又は社员であった者からの社员に対する诉えで、社员としての资格に基づくもの ロ 社団又は财団からの役员又は役员であった者に対する诉えで役员としての资格に基づくもの ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検查役若しくは検查役であった者に対する诉えで発起人又は検查役としての资格に基づくもの ニ 会社その他の社団の债権者からの社员又は社员であった者に対する诉えで社员としての资格に基づくもの 社団又は财団の普通裁判籍の所在地 九 不法行为に関する诉え 不法行为があった地 十 船舶の冲突その他海上の事故に基づく损害赔偿の诉え 损害を受けた船舶が最初に到达した地 十一 海难救助に関する诉え 海难救助があった地又は救助された船舶が最初に到达した地 十二 不动产に関する诉え 不动产の所在地 十三 登记又は登录に関する诉え 登记又は登录をすべき地 十四 相続権若しくは遗留分に関する诉え又は遗赠その他死亡によって效力を生ずべき行为に関する诉え 相続开始の时における被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続债権その他相続财产の负担に関する诉えで前号に掲げる诉えに该当しないもの 同号に定める地
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(特许権等に関する诉え等の管辖) 第六条 特许権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する诉え(以下“特许権等に関する诉え”という。)について、前二条の规定によれば次の各号に掲げる裁判所が管辖権を有すべき场合には、その诉えは、それぞれ当该各号に定める裁判所の管辖に専属する。
一 东京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管辖区域内に所在する地方裁判所 东京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広岛高等裁判所、福冈高等裁判所又は高松高等裁判所の管辖区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所
2 特许権等に関する诉えについて、前二条の规定により前项各号に掲げる裁判所の管辖区域内に所在する简易裁判所が管辖権を有する场合には、それぞれ当该各号に定める裁判所にも、その诉えを提起することができる。
3 第一项第二号に定める裁判所が第一审としてした特许権等に関する诉えについての终局判决に対する控诉は、东京高等裁判所の管辖に専属する。ただし、第二十条の二第一项の规定により移送された诉讼に系る诉えについての终局判决に対する控诉については、この限りでない。
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(意匠権等に関する诉えの管辖)
第六条の二 意匠権、商标権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作邻接権若しくは育成者権に関する诉え又は不正竞争(不正竞争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一项に规定する不正竞争又は家畜遗伝资源に系る不正竞争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三项に规定する不正竞争をいう。)による営业上の利益の侵害に系る诉えについて、第四条又は第五条の规定により次の各号に掲げる裁判所が管辖権を有する场合には、それぞれ当该各号に定める裁判所にも、その诉えを提起することができる。
一 前条第一项第一号に掲げる裁判所(东京地方裁判所を除く。) 东京地方裁判所
二 前条第一项第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
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(并合请求における管辖) 第七条 一の诉えで数个の请求をする场合には、第四条から前条まで(第六条第三项を除く。)の规定により一の请求について管辖権を有する裁判所にその诉えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する诉えについては、第三十八条前段に定める场合に限る。
(诉讼の目的の価额の算定)
第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の规定により管辖が诉讼の目的の価额により定まるときは、その価额は、诉えで主张する利益によって算定する。
2 前项の価额を算定することができないとき、又は极めて困难であるときは、その価额は百四十万円を超えるものとみなす。
(并合请求の场合の価额の算定)
第九条 一の诉えで数个の请求をする场合には、その価额を合算したものを诉讼の目的の価额とする。ただし、その诉えで主张する利益が各请求について共通である场合におけるその各请求については、この限りでない。
2 果実、损害赔偿、违约金又は费用の请求が诉讼の附帯の目的であるときは、その価额は、诉讼の目的の価额に算入しない。
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(管辖裁判所の指定) 第十条 管辖裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上级の裁判所は、申立てにより、决定で、管辖裁判所を定める。
2 裁判所の管辖区域が明确でないため管辖裁判所が定まらないときは、関系のある裁判所に共通する直近上级の裁判所は、申立てにより、决定で、管辖裁判所を定める。
3 前二项の决定に対しては、不服を申し立てることができない。
(管辖裁判所の特例)
第十条の二 前节の规定により日本の裁判所が管辖権を有する诉えについて、この法律の他の规定又は他の法令の规定により管辖裁判所が定まらないときは、その诉えは、最高裁判所规则で定める地を管辖する裁判所の管辖に属する。
(管辖の合意)
第十一条 当事者は、第一审に限り、合意により管辖裁判所を定めることができる。
2 前项の合意は、一定の法律関系に基づく诉えに関し、かつ、书面でしなければ、その效力を生じない。
3 第一项の合意がその内容を记录した电磁的记录によってされたときは、その合意は、书面によってされたものとみなして、前项の规定を适用する。
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(応诉管辖)
第十二条 被告が第一审裁判所において管辖违いの抗弁を提出しないで本案について弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、その裁判所は、管辖権を有する。
(専属管辖の场合の适用除外等)
第十三条 第四条第一项、第五条、第六条第二项、第六条の二、第七条及び前二条の规定は、诉えについて法令に専属管辖の定めがある场合には、适用しない。
2 特许権等に関する诉えについて、第七条又は前二条の规定によれば第六条第一项各号に定める裁判所が管辖権を有すべき场合には、前项の规定にかかわらず、第七条又は前二条の规定により、その裁判所は、管辖権を有する。
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(职権证拠调べ) 第十四条 裁判所は、管辖に関する事项について、职権で证拠调べをすることができる。
(管辖の标准时)
第十五条 裁判所の管辖は、诉えの提起の时を标准として定める。
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(管辖违いの场合の取扱い)
第十六条 裁判所は、诉讼の全部又は一部がその管辖に属しないと认めるときは、申立てにより又は职権で、これを管辖裁判所に移送する。
2 地方裁判所は、诉讼がその管辖区域内の简易裁判所の管辖に属する场合においても、相当と认めるときは、前项の规定にかかわらず、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部について自ら审理及び裁判をすることができる。ただし、诉讼がその简易裁判所の専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)に属する场合は、この限りでない。
(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条 第一审裁判所は、诉讼がその管辖に属する场合においても、当事者及び寻问を受けるべき证人の住所、使用すべき検证物の所在地その他の事情を考虑して、诉讼の著しい遅滞を避け、又は当事者间の衡平を図るため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部を他の管辖裁判所に移送することができる。
(简易裁判所の裁量移送)
第十八条 简易裁判所は、诉讼がその管辖に属する场合においても、相当と认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部をその所在地を管辖する地方裁判所に移送することができる。
(必要的移送)
第十九条 第一审裁判所は、诉讼がその管辖に属する场合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、诉讼の全部又は一部を申立てに系る地方裁判所又は简易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく诉讼手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、简易裁判所からその所在地を管辖する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁论をし、若しくは弁论准备手続において申述をした后にされたものであるときは、この限りでない。
2 简易裁判所は、その管辖に属する不动产に関する诉讼につき被告の申立てがあるときは、诉讼の全部又は一部をその所在地を管辖する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁论をした场合は、この限りでない。
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(専属管辖の场合の移送の制限) 第二十条 前三条の规定は、诉讼がその系属する裁判所の専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)に属する场合には、适用しない。
2 特许権等に関する诉えに系る诉讼について、第十七条又は前条第一项の规定によれば第六条第一项各号に定める裁判所に移送すべき场合には、前项の规定にかかわらず、第十七条又は前条第一项の规定を适用する。
(特许権等に関する诉え等に系る诉讼の移送)
第二十条の二 第六条第一项各号に定める裁判所は、特许権等に関する诉えに系る诉讼が同项の规定によりその管辖に専属する场合においても、当该诉讼において审理すべき専门技术的事项を欠くことその他の事情により著しい损害又は遅滞を避けるため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の规定によれば管辖権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一项の规定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
2 东京高等裁判所は、第六条第三项の控诉が提起された场合において、その控诉审において审理すべき専门技术的事项を欠くことその他の事情により著しい损害又は遅滞を避けるため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。
(即时抗告)
第二十一条 移送の决定及び移送の申立てを却下した决定に対しては、即时抗告をすることができる。
(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条 确定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3 移送の裁判が确定したときは、诉讼は、初めから移送を受けた裁判所に系属していたものとみなす。
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