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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

61樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:27

第三节 争点及び证拠の整理手続


第一款 准备的口头弁论


(准备的口头弁论の开始)
第百六十四条 裁判所は、争点及び证拠の整理を行うため必要があると认めるときは、この款に定めるところにより、准备的口头弁论を行うことができる。


(证明すべき事実の确认等)
第百六十五条 裁判所は、准备的口头弁论を终了するに当たり、その后の证拠调べにより证明すべき事実を当事者との间で确认するものとする。
2 裁判长は、相当と认めるときは、准备的口头弁论を终了するに当たり、当事者に准备的口头弁论における争点及び证拠の整理の结果を要约した书面を提出させることができる。


(当事者の不出头等による终了)
第百六十六条 当事者が期日に出头せず、又は第百六十二条の规定により定められた期间内に准备书面の提出若しくは证拠の申出をしないときは、裁判所は、准备的口头弁论を终了することができる。


(准备的口头弁论终了后の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条 准备的口头弁论の终了后に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、准备的口头弁论の终了前にこれを提出することができなかった理由を说明しなければならない。

62樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 07:26

第二款 弁论准备手続


(弁论准备手続の开始)
第百六十八条 裁判所は、争点及び证拠の整理を行うため必要があると认めるときは、当事者の意见を聴いて、事件を弁论准备手続に付することができる。


(弁论准备手続の期日)
第百六十九条 弁论准备手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と认める者の傍聴を许すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると认める场合を除き、その傍聴を许さなければならない。


(弁论准备手続における诉讼行为等)
第百七十条 裁判所は、当事者に准备书面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁论准备手続の期日において、证拠の申出に関する裁判その他の口头弁论の期日外においてすることができる裁判及び文书(第二百三十一条に规定する物件を含む。)の证拠调べをすることができる。
3 裁判所は、相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、弁论准备手続の期日における手続を行うことができる。
4 前项の期日に出头しないで同项の手続に関与した当事者は、その期日に出头したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一项、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の规定は、弁论准备手続について准用する。


(受命裁判官による弁论准备手続)
第百七十一条 裁判所は、受命裁判官に弁论准备手続を行わせることができる。
2 弁论准备手続を受命裁判官が行う场合には、前二条の规定による裁判所及び裁判长の职务(前条第二项に规定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五项において准用する第百五十条の规定による异议についての裁判及び同项において准用する第百五十七条の二の规定による却下についての裁判は、受诉裁判所がする。
3 弁论准备手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の规定による调查の嘱托、鉴定の嘱托、文书(第二百三十一条に规定する物件を含む。)を提出してする书证の申出及び文书(第二百二十九条第二项及び第二百三十一条に规定する物件を含む。)の送付の嘱托についての裁判をすることができる。


(弁论准备手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条 裁判所は、相当と认めるときは、申立てにより又は职権で、弁论准备手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。


(弁论准备手続の结果の陈述)
第百七十三条 当事者は、口头弁论において、弁论准备手続の结果を陈述しなければならない。


(弁论准备手続终结后の攻撃防御方法の提出)
第百七十四条 第百六十七条の规定は、弁论准备手続の终结后に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について准用する。

63樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 07:32

第三款 书面による准备手続


(书面による准备手続の开始)
第百七十五条 裁判所は、当事者が远隔の地に居住しているときその他相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、事件を书面による准备手続(当事者の出头なしに准备书面の提出等により争点及び证拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。


(书面による准备手続の方法等)
第百七十六条 书面による准备手続は、裁判长が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2 裁判长又は高等裁判所における受命裁判官(次项において“裁判长等”という。)は、第百六十二条に规定する期间を定めなければならない。
3 裁判长等は、必要があると认めるときは、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、争点及び证拠の整理に関する事项その他口头弁论の准备のため必要な事项について、当事者双方と协议をすることができる。この场合においては、协议の结果を裁判所书记官に记录させることができる。
4 第百四十九条(第二项を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二项の规定は、书面による准备手続について准用する。


(证明すべき事実の确认)
第百七十七条 裁判所は、书面による准备手続の终结后の口头弁论の期日において、その后の证拠调べによって证明すべき事実を当事者との间で确认するものとする。


(书面による准备手続终结后の攻撃防御方法の提出)
第百七十八条 书面による准备手続を终结した事件について、口头弁论の期日において、第百七十六条第四项において准用する第百六十五条第二项の书面に记载した事项の陈述がされ、又は前条の规定による确认がされた后に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陈述又は确认前にこれを提出することができなかった理由を说明しなければならない。

64樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:08

第四章 证拠


第一节 総则


(证明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、证明することを要しない。


(证拠の申出)
第百八十条 证拠の申出は、证明すべき事実を特定してしなければならない。
2 证拠の申出は、期日前においてもすることができる。


(证拠调べを要しない场合)
第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た证拠で必要でないと认めるものは、取り调べることを要しない。
2 证拠调べについて不定期间の障害があるときは、裁判所は、证拠调べをしないことができる。

(集中证拠调べ)
第百八十二条 证人及び当事者本人の寻问は、できる限り、争点及び证拠の整理が终了した后に集中して行わなければならない。

(当事者の不出头の场合の取扱い)
第百八十三条 证拠调べは、当事者が期日に出头しない场合においても、することができる。

(外国における证拠调べ)
第百八十四条 外国においてすべき证拠调べは、その国の管辖官庁又はその国に驻在する日本の大使、公使若しくは领事に嘱托してしなければならない。
2 外国においてした证拠调べは、その国の法律に违反する场合であっても、この法律に违反しないときは、その效力を有する。


(裁判所外における证拠调べ)
第百八十五条 裁判所は、相当と认めるときは、裁判所外において证拠调べをすることができる。この场合においては、合议体の构成员に命じ、又は地方裁判所若しくは简易裁判所に嘱托して证拠调べをさせることができる。
2 前项に规定する嘱托により职务を行う受托裁判官は、他の地方裁判所又は简易裁判所において证拠调べをすることを相当と认めるときは、更に证拠调べの嘱托をすることができる。

65樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:10
(调查の嘱托)
第百八十六条 裁判所は、必要な调查を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会议所、取引所その他の団体に嘱托することができる。
 
(参考人等の审寻)
第百八十七条 裁判所は、决定で完结すべき事件について、参考人又は当事者本人を审寻することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2 前项の规定による审寻は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる审寻の期日においてしなければならない。
 
(疏明)
第百八十八条 疏明は、即时に取り调べることができる证拠によってしなければならない。
 
(过料の裁判の执行)
第百八十九条 この章の规定による过料の裁判は、検察官の命令で执行する。この命令は、执行力のある债务名义と同一の效力を有する。
2 过料の裁判の执行は、民事执行法(昭和五十四年法律第四号)その他强制执行の手続に関する法令の规定に従ってする。ただし、执行をする前に裁判の送达をすることを要しない。
3 刑事诉讼法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七编第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六项から第八项までを除く。)の规定は、过料の裁判の执行について准用する。この场合において、同条第一项中“者若しくは裁判の执行の対象となるもの”とあるのは“者”と、“裁判の执行の対象となるもの若しくは裁判”とあるのは“裁判”と読み替えるものとする。
4 过料の裁判の执行があった后に当该裁判(以下この项において“原裁判”という。)に対して即时抗告があった场合において、抗告裁判所が当该即时抗告を理由があると认めて原裁判を取り消して更に过料の裁判をしたときは、その金额の限度において当该过料の裁判の执行があったものとみなす。この场合において、原裁判の执行によって得た金额が当该过料の金额を超えるときは、その超过额は、これを还付しなければならない。
66樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:10

第二节 证人寻问


(证人义务)
第百九十条 裁判所は、特别の定めがある场合を除き、何人でも证人として寻问することができる。
 
(公务员の寻问)
第百九十一条 公务员又は公务员であった者を证人として职务上の秘密について寻问する场合には、裁判所は、当该监督官庁(众议院若しくは参议院の议员又はその职にあった者についてはその院、内阁総理大臣その他の国务大臣又はその职にあった者については内阁)の承认を得なければならない。
2 前项の承认は、公共の利益を害し、又は公务の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある场合を除き、拒むことができない。
 
(不出头に対する过料等)
第百九十二条 证人が正当な理由なく出头しないときは、裁判所は、决定で、これによって生じた诉讼费用の负担を命じ、かつ、十万円以下の过料に処する。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
 
(不出头に対する罚金等)
第百九十三条 证人が正当な理由なく出头しないときは、十万円以下の罚金又は拘留に処する。
2 前项の罪を犯した者には、情状により、罚金及び拘留を并科することができる。
 
(勾(こう)引)
第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出头しない证人の勾(こう)引を命ずることができる。
2 刑事诉讼法中勾引に関する规定は、前项の勾引について准用する。
 
(受命裁判官等による证人寻问)
第百九十五条 裁判所は、次に掲げる场合に限り、受命裁判官又は受托裁判官に裁判所外で证人の寻问をさせることができる。
一 证人が受诉裁判所に出头する义务がないとき、又は正当な理由により出头することができないとき。
二 证人が受诉裁判所に出头するについて不相当な费用又は时间を要するとき。
三 现场において证人を寻问することが事実を発见するために必要であるとき。
四 当事者に异议がないとき。

67樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:11
(证言拒绝権)
第百九十六条 证言が证人又は证人と次に掲げる関系を有する者が刑事诉追を受け、又は有罪判决を受けるおそれがある事项に関するときは、证人は、证言を拒むことができる。证言がこれらの者の名誉を害すべき事项に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四亲等内の血族若しくは三亲等内の姻族の関系にあり、又はあったこと。
二 后见人と被后见人の関系にあること。
第百九十七条 次に掲げる场合には、证人は、证言を拒むことができる。
一 第百九十一条第一项の场合
二 医师、歯科医师、薬剤师、医薬品贩売业者、助产师、弁护士(外国法事务弁护士を含む。)、弁理士、弁护人、公证人、宗教、祈祷(とう)若しくは祭祀(し)の职にある者又はこれらの职にあった者が职务上知り得た事実で黙秘すべきものについて寻问を受ける场合
三 技术又は职业の秘密に関する事项について寻问を受ける场合
2 前项の规定は、证人が黙秘の义务を免除された场合には、适用しない。
 
(证言拒绝の理由の疏明)
第百九十八条 证言拒绝の理由は、疏明しなければならない。
 
(证言拒绝についての裁判)
第百九十九条 第百九十七条第一项第一号の场合を除き、证言拒绝の当否については、受诉裁判所が、当事者を审寻して、决定で、裁判をする。
2 前项の裁判に対しては、当事者及び证人は、即时抗告をすることができる。
 
(证言拒绝に対する制裁)
第二百条 第百九十二条及び第百九十三条の规定は、证言拒绝を理由がないとする裁判が确定した后に证人が正当な理由なく证言を拒む场合について准用する。
68樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:12
(宣誓)
第二百一条 证人には、特别の定めがある场合を除き、宣誓をさせなければならない。
2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を证人として寻问する场合には、宣誓をさせることができない。
3 第百九十六条の规定に该当する证人で证言拒绝の権利を行使しないものを寻问する场合には、宣誓をさせないことができる。
4 证人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関系を有する者に著しい利害関系のある事项について寻问を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5 第百九十八条及び第百九十九条の规定は证人が宣誓を拒む场合について、第百九十二条及び第百九十三条の规定は宣誓拒绝を理由がないとする裁判が确定した后に证人が正当な理由なく宣誓を拒む场合について准用する。
 
(寻问の顺序)
第二百二条 证人の寻问は、その寻问の申出をした当事者、他の当事者、裁判长の顺序でする。
2 裁判长は、适当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、前项の顺序を変更することができる。
3 当事者が前项の规定による変更について异议を述べたときは、裁判所は、决定で、その异议について裁判をする。
 
(书类に基づく陈述の禁止)
第二百三条 证人は、书类に基づいて陈述することができない。ただし、裁判长の许可を受けたときは、この限りでない。
 
(付添い)
第二百三条の二 裁判长は、证人の年齢又は心身の状态その他の事情を考虑し、证人が寻问を受ける场合に著しく不安又は紧张を覚えるおそれがあると认めるときは、その不安又は紧张を缓和するのに适当であり、かつ、裁判长若しくは当事者の寻问若しくは证人の陈述を妨げ、又はその陈述の内容に不当な影响を与えるおそれがないと认める者を、その证人の陈述中、证人に付き添わせることができる。
2 前项の规定により证人に付き添うこととされた者は、その证人の陈述中、裁判长若しくは当事者の寻问若しくは证人の陈述を妨げ、又はその陈述の内容に不当な影响を与えるような言动をしてはならない。
3 当事者が、第一项の规定による裁判长の処置に対し、异议を述べたときは、裁判所は、决定で、その异议について裁判をする。
 
(遮へいの措置)
第二百三条の三 裁判长は、事案の性质、证人の年齢又は心身の状态、证人と当事者本人又はその法定代理人との関系(证人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、证人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に规定する方法による场合を含む。)において陈述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると认める场合であって、相当と认めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその证人との间で、一方から又は相互に相手の状态を认识することができないようにするための措置をとることができる。
2 裁判长は、事案の性质、证人が犯罪により害を被った者であること、证人の年齢、心身の状态又は名誉に対する影响その他の事情を考虑し、相当と认めるときは、傍聴人とその证人との间で、相互に相手の状态を认识することができないようにするための措置をとることができる。
3 前条第三项の规定は、前二项の规定による裁判长の処置について准用する。
69樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:12
(映像等の送受信による通话の方法による寻问)
第二百四条 裁判所は、次に掲げる场合には、最高裁判所规则で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状态を相互に认识しながら通话をすることができる方法によって、证人の寻问をすることができる。
一 证人が远隔の地に居住するとき。
二 事案の性质、证人の年齢又は心身の状态、证人と当事者本人又はその法定代理人との関系その他の事情により、证人が裁判长及び当事者が证人を寻问するために在席する场所において陈述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると认める场合であって、相当と认めるとき。
 
(寻问に代わる书面の提出)
第二百五条 裁判所は、相当と认める场合において、当事者に异议がないときは、证人の寻问に代え、书面の提出をさせることができる。
 
(受命裁判官等の権限)
第二百六条 受命裁判官又は受托裁判官が证人寻问をする场合には、裁判所及び裁判长の职务は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三项の规定による异议についての裁判は、受诉裁判所がする。
70樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:12

第三节 当事者寻问


(当事者本人の寻问)
第二百七条 裁判所は、申立てにより又は职権で、当事者本人を寻问することができる。この场合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 证人及び当事者本人の寻问を行うときは、まず证人の寻问をする。ただし、适当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、まず当事者本人の寻问をすることができる。
 
(不出头等の效果)
第二百八条 当事者本人を寻问する场合において、その当事者が、正当な理由なく、出头せず、又は宣誓若しくは陈述を拒んだときは、裁判所は、寻问事项に関する相手方の主张を真実と认めることができる。
 
(虚伪の陈述に対する过料)
第二百九条 宣誓した当事者が虚伪の陈述をしたときは、裁判所は、决定で、十万円以下の过料に処する。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
3 第一项の场合において、虚伪の陈述をした当事者が诉讼の系属中その陈述が虚伪であることを认めたときは、裁判所は、事情により、同项の决定を取り消すことができる。
 
(证人寻问の规定の准用)
第二百十条 第百九十五条、第二百一条第二项、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の规定は、当事者本人の寻问について准用する。
 
(法定代理人の寻问)
第二百十一条 この法律中当事者本人の寻问に関する规定は、诉讼において当事者を代表する法定代理人について准用する。ただし、当事者本人を寻问することを妨げない。

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