第七编 督促手続
第一章 総则
(支払督促の要件)
第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価证券の一定の数量の给付を目的とする请求については、裁判所书记官は、债権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送达によらないでこれを送达することができる场合に限る。
(支払督促の申立て)
第三百八十三条 支払督促の申立ては、债务者の普通裁判籍の所在地を管辖する简易裁判所の裁判所书记官に対してする。
2 次の各号に掲げる请求についての支払督促の申立ては、それぞれ当该各号に定める地を管辖する简易裁判所の裁判所书记官に対してもすることができる。
一 事务所又は営业所を有する者に対する请求でその事务所又は営业所における业务に関するもの 当该事务所又は営业所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の请求及びこれに附帯する请求 手形又は小切手の支払地
(诉えに関する规定の准用)
第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性质に反しない限り、诉えに関する规定を准用する。
(申立ての却下)
第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の规定に违反するとき、又は申立ての趣旨から请求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。请求の一部につき支払督促を発することができない场合におけるその一部についても、同様とする。
2 前项の规定による処分は、相当と认める方法で告知することによって、その效力を生ずる。
3 前项の処分に対する异议の申立ては、その告知を受けた日から一周间の不変期间内にしなければならない。
4 前项の异议の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。