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(控诉に関する経过措置)
第十九条 新法の施行前に言渡しがあった第一审の判决に対する控诉の提起の方式については、新法第二百八十六条第一项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第二百八十七条の规定は、新法の施行前に言渡しがあった第一审の判决に対する控诉については、适用しない。
3 新法第二百九十一条(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な费用の予纳を命じた场合には、适用しない。
4 新法第三百十条(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前に控诉审の口头弁论を终结した事件については、适用しない。
(最高裁判所にする上告に関する経过措置)
第二十条 新法の施行前に、第二审又は第一审である高等裁判所における口头弁论が终结した事件及び地方裁判所が第一审としてした判决に対して上告をする権利を留保して控诉をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告审の诉讼手続については、新法第三百十二条及び第三百二十五条の规定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二项及び第三百十八条の规定は、适用しない。
(抗告に関する経过措置)
第二十一条 新法の施行前に告知があった决定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において准用する新法第二百八十六条第一项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第三百三十一条本文において准用する新法第二百八十七条の规定は、新法の施行前に告知があった决定及び命令に対する抗告については、适用しない。
3 新法の施行の日前五日以内に告知があった决定及び命令については、新法第三百三十七条第六项において准用する新法第三百三十六条第二项の规定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期间内は、新法第三百三十七条第二项の规定による抗告の许可の申立てをすることができる。
(再审に関する経过措置)
第二十二条 新法の施行前に再审の诉えの提起又は再审の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの规定(これらの规定を新法において准用する场合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
(督促手続に関する経过措置)
第二十三条 新法の施行前にした支払命令の申立てに系る督促手続に関しては、送达に関する事项及び附则第二十一条に定める事项を除き、なお従前の例による。
(执行停止に関する経过措置)
第二十四条 新法の施行前にした执行停止の申立て(仮执行の宣言を付した支払命令に関する执行停止の申立てを除く。)に系る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(罚则の适用に関する経过措置)
第二十五条 新法の施行前にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
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(最高裁判所规则への委任)
第二十六条 附则第三条から前条までに规定するもののほか、新法の施行の际现に裁判所に系属している事件の処理に関し必要な事项は、最高裁判所规则で定める。
(検讨)
第二十七条 新法第二百二十条第四号に规定する公务员又は公务员であった者がその职务に関し保管し、又は所持する文书を対象とする文书提出命令の制度については、行政机関の保有する情报を公开するための制度に関して行われている検讨と并行して、総合的な検讨を加え、その结果に基づいて必要な措置を讲ずるものとする。
2 前项の措置は、新法の公布后二年を目途として、讲ずるものとする。
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附 则 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経过措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附则第三条第三项の规定により従前の例によることとされる准禁治产者及びその保佐人に関するこの法律による改正规定の适用については、次に掲げる改正规定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
附 则 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(検讨)
3 政府は、この法律の施行后三年を目途として、この法律による改正后の规定の実施状况并びに刑事事件に系る诉讼に関する书类及び少年の保护事件の记录并びにこれらの事件において押収されている文书(以下“刑事事件関系书类等”という。)の民事诉讼における利用状况等を勘案し、刑事事件関系书类等その他の公务员又は公务员であった者がその职务に関し保管し、又は所持する文书を対象とする文书提出命令の制度について検讨を加え、その结果に基づいて必要な措置を讲ずるものとする。
附 则 (平成一三年一二月五日法律第一三九号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経过した日から施行する。
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附 则 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経过措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の规定によってした処分、手続その他の行为であって、改正后のそれぞれの法律の规定に相当の规定があるものは、この附则に别段の定めがあるものを除き、改正后のそれぞれの法律の相当の规定によってしたものとみなす。
(罚则に関する経过措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行为及びこの附则の规定によりなお従前の例によることとされる场合におけるこの法律の施行后にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
(経过措置の政令への委任)
第四十四条 この附则に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附 则 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(その他の経过措置の政令への委任)
第八十五条 この附则に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附 则 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、民间事业者による信书の送达に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罚则に関する経过措置)
第二条 この法律の施行前にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
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附 则 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(民事诉讼法の一部改正に伴う経过措置)
第二条 この法律による改正后の民事诉讼法の规定は、この附则に特别の定めがある场合を除き、この法律の施行前に生じた事项にも适用する。ただし、この法律による改正前の民事诉讼法の规定により生じた效力を妨げない。
(特许権等に関する诉え及び意匠権等に関する诉えに系る诉讼の管辖等に関する経过措置)
第三条 この法律の施行の际现に系属している特许権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する诉え(第四项において“特许権等に関する诉え”という。)及び意匠権、商标権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作邻接権若しくは育成者権に関する诉え又は不正竞争(不正竞争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一项に规定する不正竞争をいう。)による営业上の利益の侵害に系る诉えに系る诉讼の管辖及び移送については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の际现に系属している事件については、第一条の规定による改正后の民事诉讼法第二百六十九条の二及び第三百十条の二并びに第二条の规定による改正后の特许法第百八十二条の二(第三条の规定による改正后の実用新案法第四十七条第二项において准用する场合を含む。)の规定は、适用しない。
3 特许法等の一部を改正する法律附则第二条第九项の规定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の规定による改正前の特许法第百七十八条第一项の诉えであって特许异议の申立てについての取消决定又は特许异议申立书の却下の决定に対するものに系る事件については、前项に定める场合を除き、第二条の规定による改正后の特许法第百八十二条の二の规定を适用する。
4 この法律の施行前にした申立てに系る保全命令事件であって本案の诉えが特许権等に関する诉えであるものの管辖については、なお従前の例による。
(少额诉讼に関する経过措置)
第四条 この法律の施行前に少额诉讼による审理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、第一条の规定による改正后の民事诉讼法第三百六十八条第一项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附 则 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 则 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破产法(平成十六年法律第七十五号。次条第八项并びに附则第三条第八项、第五条第八项、第十六项及び第二十一项、第八条第三项并びに第十三条において“新破产法”という。)の施行の日から施行する。
(民事诉讼法の一部改正に伴う経过措置)
第十一条 施行日前にされた破产の申立て又は施行日前に职権でされた破产の宣告に系る破产事件については、第百十三条の规定による改正后の民事诉讼法第百二十五条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(罚则の适用等に関する経过措置)
第十二条 施行日前にした行为并びに附则第二条第一项、第三条第一项、第四条、第五条第一项、第九项、第十七项、第十九项及び第二十一项并びに第六条第一项及び第三项の规定によりなお従前の例によることとされる场合における施行日以后にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附则第二条から前条までに规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
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附 则 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない范囲内において政令で定める日(以下“施行日”という。)から施行する。
(罚则の适用に関する経过措置)
第百三十五条 この法律(附则第一条ただし书に规定する规定については、当该规定。以下この条において同じ。)の施行前にした行为并びにこの附则の规定によりなお従前の例によることとされる场合及びなおその效力を有することとされる场合におけるこの法律の施行后にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第百三十六条 この附则に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附 则 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経过措置の原则)
第二条 この法律による改正后の裁判所法、民事诉讼法、民事诉讼费用等に関する法律、特许法、実用新案法、意匠法、商标法、不正竞争防止法及び著作権法の规定(罚则を除く。)は、この附则に特别の定めがある场合を除き、この法律の施行前に生じた事项にも适用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の规定により生じた效力を妨げない。
附 则 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(公示催告手続ニ関スル法律の廃止)
第二条 公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)は、廃止する。
(経过措置の原则)
第三条 この法律による改正后の民事诉讼法、非讼事件手続法及び民事执行法の规定(罚则を除く。)は、この附则に特别の定めがある场合を除き、この法律の施行前に生じた事项にも适用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の规定により生じた效力を妨げない。
(电磁的记录による管辖の合意等に関する経过措置)
第四条 第一条の规定による改正后の民事诉讼法(以下“新民事诉讼法”という。)第十一条第三项(新民事诉讼法第二百八十一条第二项において准用する场合を含む。)の规定は、この法律の施行前にされた管辖裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控诉をしない旨の合意については、适用しない。
(电子情报処理组织を用いて取り扱う督促手続の特则に関する経过措置)
第五条 第一条の规定による改正前の民事诉讼法(以下“旧民事诉讼法”という。)第三百九十七条第一项及び第二项の规定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。
(过料事件に関する経过措置)
第七条 新民事诉讼法第百八十九条第四项の规定及び第二条の规定による改正后の非讼事件手続法第百六十三条第四项(同法第百六十四条第八项において准用する场合を含む。)の规定は、この法律の施行前に旧民事诉讼法第百八十九条第一项の规定又は第二条の规定による改正前の非讼事件手続法(次项において“旧非讼事件手続法”という。)第二百八条第一项の规定による过料の裁判の执行があった过料事件(过料についての裁判の手続に系る事件をいう。次项において同じ。)については、适用しない。
(罚则の适用に関する経过措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行为及びこの附则の规定によりなお従前の例によることとされる场合におけるこの法律の施行后にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十条 附则第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
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附 则 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附则第四条及び第五条の规定は、公布の日から施行する。
附 则 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる规定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第二百四十二条の规定 この法律の公布の日
附 则 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、邮政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特别措置法第八十四条の五の见出しの改正规定及び同条に一项を加える改正规定、第百二十四条中证券决済制度等の改革による证券市场の整备のための関系法律の整备等に関する法律附则第一条第二号の改正规定及び同法附则第八十五条を同法附则第八十六条とし、同法附则第八十二条から第八十四条までを一条ずつ缲り下げ、同法附则第八十一条の次に一条を加える改正规定并びに附则第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二项、第六十六条第一项、第六十七条及び第九十三条第二项の规定は、邮政民営化法附则第一条第一号に掲げる规定の施行の日から施行する。
(民事诉讼法の一部改正に伴う経过措置)
第百四条 この法律の施行前に第百五条の规定による改正前の民事诉讼法(次项において“旧法”という。)第百五条后段の规定による送达のうち邮便の业务に従事する者が邮便局においてしたものは、第百五条の规定による改正后の民事诉讼法(同项において“新法”という。)第百四条第三项第二号の规定の适用については、邮便事业株式会社の営业所(邮便事业株式会社から当该送达の业务の委托を受けた者の営业所を含む。次项において同じ。)においてした送达とみなす。
2 この法律の施行前に邮便の业务に従事する者が邮便局においてした旧法第百六条第一项后段の规定による送达は、新法第百四条第三项第二号の规定の适用については、邮便の业务に従事する者が邮便事业株式会社の営业所においてした新法第百六条第一项后段の规定による送达とみなす。
(罚则に関する経过措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行为、この附则の规定によりなお従前の例によることとされる场合におけるこの法律の施行后にした行为、この法律の施行后附则第九条第一项の规定によりなおその效力を有するものとされる旧邮便为替法第三十八条の八(第二号及び第三号に系る部分に限る。)の规定の失效前にした行为、この法律の施行后附则第十三条第一项の规定によりなおその效力を有するものとされる旧邮便振替法第七十条(第二号及び第三号に系る部分に限る。)の规定の失效前にした行为、この法律の施行后附则第二十七条第一项の规定によりなおその效力を有するものとされる旧邮便振替预り金寄附委托法第八条(第二号に系る部分に限る。)の规定の失效前にした行为、この法律の施行后附则第三十九条第二项の规定によりなおその效力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に系る部分に限る。)の规定の失效前にした行为、この法律の施行后附则第四十二条第一项の规定によりなおその效力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に系る部分に限る。)の规定の失效前にした行为并びに附则第二条第二项の规定の适用がある场合における邮政民営化法第百四条に规定する邮便贮金银行に系る特定日前にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
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附 则 (平成一八年六月二一日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
この法律は、新信托法の施行の日から施行する。
附 则 (平成一九年六月二七日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる规定は、それぞれ当该各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条の规定 公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日
(検讨等)
第九条 政府は、この法律の施行后三年を経过した场合において、この法律による改正后の规定の施行の状况について検讨を加え、必要があると认めるときは、その结果に基づいて所要の措置を讲ずるものとする。
附 则 (平成二三年五月二日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(経过措置)
第二条 第一条の规定による改正后の民事诉讼法の规定(第三条の七を除く。)は、この法律の施行の际现に系属している诉讼の日本の裁判所の管辖権及び管辖に関しては、适用しない。
2 第一条の规定による改正后の民事诉讼法第三条の七の规定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に诉えを提起することができる旨の合意については、适用しない。
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附 则 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の规定(邮政民営化法目次中“/第六章 邮便事业株式会社/ 第一节 设立等(第七十条―第七十二条)/ 第二节 设立に関する邮便事业株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三节 移行期间中の业务に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 邮便局株式会社/”を“/第六章 削除/第七章 日本邮便株式会社/”に改める改正规定、同法第十九条第一项第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号并びに第六章の改正规定、同法中“第七章 邮便局株式会社”を“第七章 日本邮便株式会社”に改める改正规定、同法第七十九条第三项第二号及び第八十三条第一项の改正规定、同法第九十条から第九十三条までの改正规定、同法第百五条第一项、同项第二号及び第百十条第一项第二号ホの改正规定、同法第百十条の次に一条を加える改正规定、同法第百三十五条第一项、同项第二号及び第百三十八条第二项第四号の改正规定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正规定、同法第十一章に一节を加える改正规定(第百七十六条の五に系る部分に限る。)、同法第百八十条第一项第一号及び第二号并びに第百九十六条の改正规定(第十二号を削る部分を除く。)并びに同法附则第二条第二号の改正规定を除く。)、第二条のうち日本邮政株式会社法附则第二条及び第三条の改正规定、第五条(第二号に系る部分に限る。)の规定、次条の规定、附则第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の规定、附则第三十八条の规定(邮政民営化法等の施行に伴う関系法律の整备等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附则第二条第一项、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二项の改正规定、附则第九十条の前の见出しを削り、同条に见出しを付する改正规定并びに附则第九十一条及び第九十五条の改正规定を除く。)、附则第四十条から第四十四条までの规定、附则第四十五条中総务省设置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正规定并びに附则第四十六条及び第四十七条の规定は、公布の日から施行する。
(民事诉讼法の一部改正に伴う経过措置)
第三十五条 この法律の施行前にされた前条の规定による改正前の民事诉讼法第百四条第三项第二号に掲げる送达(邮政民営化法等の施行に伴う関系法律の整备等に関する法律附则第百四条の规定により当该送达とみなされた送达を含む。)は、前条の规定による改正后の民事诉讼法第百四条第三项の规定の适用については、同项第二号に掲げる送达とみなす。
(罚则に関する経过措置)
第四十六条 この法律(附则第一条ただし书に规定する规定にあっては、当该规定)の施行前にした行为及びこの附则の规定によりなお従前の例によることとされる场合におけるこの法律の施行后にした行为に対する罚则の适用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第四十七条 この附则に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
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附 则 (平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の规定は、公布の日から施行する。
附 则 (令和二年四月二四日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (令和三年四月二八日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる规定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第二条中不动产登记法第百三十一条第五项の改正规定及び附则第三十四条の规定 公布の日
(その他の経过措置の政令等への委任)
第三十四条 この附则に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
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