第二章 电子情报処理组织による督促手続の特则
(电子情报処理组织による支払督促の申立て)
第三百九十七条 电子情报処理组织を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所规则で定める简易裁判所(以下この章において“指定简易裁判所”という。)の裁判所书记官に対しては、第三百八十三条の规定による场合のほか、同条に规定する简易裁判所が别に最高裁判所规则で定める简易裁判所である场合にも、最高裁判所规则で定めるところにより、电子情报処理组织を用いて支払督促の申立てをすることができる。
第三百九十八条 第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続における支払督促に対し适法な督促异议の申立てがあったときは、督促异议に系る请求については、その目的の価额に従い、当该支払督促の申立ての时に、第三百八十三条に规定する简易裁判所で支払督促を発した裁判所书记官の所属するもの若しくは前条の别に最高裁判所规则で定める简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。
2 前项の场合において、同项に规定する简易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促异议に系る请求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一项に规定する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所がある场合にはその裁判所に、その裁判所がない场合には同条第二项第一号に定める地を管辖する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。
3 前项の规定にかかわらず、债権者が、最高裁判所规则で定めるところにより、第一项に规定する简易裁判所又は地方裁判所のうち、一の简易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に诉えの提起があったものとみなす。