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(仮执行の宣言前の督促异议)
第三百九十条 仮执行の宣言前に适法な督促异议の申立てがあったときは、支払督促は、その督促异议の限度で效力を失う。
(仮执行の宣言)
第三百九十一条 债务者が支払督促の送达を受けた日から二周间以内に督促异议の申立てをしないときは、裁判所书记官は、债権者の申立てにより、支払督促に手続の费用额を付记して仮执行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促异议の申立てがあったときは、この限りでない。
2 仮执行の宣言は、支払督促に记载し、これを当事者に送达しなければならない。ただし、债権者の同意があるときは、当该债権者に対しては、当该记载をした支払督促を送付することをもって、送达に代えることができる。
3 第三百八十五条第二项及び第三项の规定は、第一项の申立てを却下する処分及びこれに対する异议の申立てについて准用する。
4 前项の异议の申立てについての裁判に対しては、即时抗告をすることができる。
5 第二百六十条及び第三百八十八条第二项の规定は、第一项の仮执行の宣言について准用する。
(期间の徒过による支払督促の失效)
第三百九十二条 债権者が仮执行の宣言の申立てをすることができる时から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その效力を失う。
(仮执行の宣言后の督促异议)
第三百九十三条 仮执行の宣言を付した支払督促の送达を受けた日から二周间の不変期间を経过したときは、债务者は、その支払督促に対し、督促异议の申立てをすることができない。
(督促异议の却下)
第三百九十四条 简易裁判所は、督促异议を不适法であると认めるときは、督促异议に系る请求が地方裁判所の管辖に属する场合においても、决定で、その督促异议を却下しなければならない。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
(督促异议の申立てによる诉讼への移行)
第三百九十五条 适法な督促异议の申立てがあったときは、督促异议に系る请求については、その目的の価额に従い、支払督促の申立ての时に、支払督促を発した裁判所书记官の所属する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。この场合においては、督促手続の费用は、诉讼费用の一部とする。
(支払督促の效力)
第三百九十六条 仮执行の宣言を付した支払督促に対し督促异议の申立てがないとき、又は督促异议の申立てを却下する决定が确定したときは、支払督促は、确定判决と同一の效力を有する。
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第二章 电子情报処理组织による督促手続の特则
(电子情报処理组织による支払督促の申立て)
第三百九十七条 电子情报処理组织を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所规则で定める简易裁判所(以下この章において“指定简易裁判所”という。)の裁判所书记官に対しては、第三百八十三条の规定による场合のほか、同条に规定する简易裁判所が别に最高裁判所规则で定める简易裁判所である场合にも、最高裁判所规则で定めるところにより、电子情报処理组织を用いて支払督促の申立てをすることができる。
第三百九十八条 第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続における支払督促に対し适法な督促异议の申立てがあったときは、督促异议に系る请求については、その目的の価额に従い、当该支払督促の申立ての时に、第三百八十三条に规定する简易裁判所で支払督促を発した裁判所书记官の所属するもの若しくは前条の别に最高裁判所规则で定める简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。
2 前项の场合において、同项に规定する简易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促异议に系る请求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一项に规定する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所がある场合にはその裁判所に、その裁判所がない场合には同条第二项第一号に定める地を管辖する简易裁判所又はその所在地を管辖する地方裁判所に诉えの提起があったものとみなす。
3 前项の规定にかかわらず、债権者が、最高裁判所规则で定めるところにより、第一项に规定する简易裁判所又は地方裁判所のうち、一の简易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に诉えの提起があったものとみなす。
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(电子情报処理组织による処分の告知)
第三百九十九条 第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続に関する指定简易裁判所の裁判所书记官の処分の告知のうち、当该処分の告知に関するこの法律その他の法令の规定により书面等をもってするものとされているものについては、当该法令の规定にかかわらず、最高裁判所规则で定めるところにより、电子情报処理组织を用いてすることができる。
2 第百三十二条の十第二项から第四项までの规定は、前项の规定により指定简易裁判所の裁判所书记官がする処分の告知について准用する。
3 前项において准用する第百三十二条の十第三项の规定にかかわらず、第一项の规定による処分の告知を受けるべき债権者の同意があるときは、当该処分の告知は、裁判所の使用に系る电子计算机に备えられたファイルに当该処分に系る情报が最高裁判所规则で定めるところにより记录され、かつ、その记录に関する通知が当该债権者に対して発せられた时に、当该债権者に到达したものとみなす。
(电磁的记录による作成等)
第四百条 指定简易裁判所の裁判所书记官は、第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続に関し、この法律その他の法令の规定により裁判所书记官が书面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一项において同じ。)をすることとされているものについては、当该法令の规定にかかわらず、书面等の作成等に代えて、最高裁判所规则で定めるところにより、当该书面等に系る电磁的记录の作成等をすることができる。
2 第百三十二条の十第二项及び第四项の规定は、前项の规定により指定简易裁判所の裁判所书记官がする电磁的记录の作成等について准用する。
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(电磁的记录に系る诉讼记录の取扱い)
第四百一条 督促手続に系る诉讼记录のうち、第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた申立て等に系る部分又は前条第一项の规定により电磁的记录の作成等がされた部分(以下この条において“电磁的记录部分”と総称する。)について、第九十一条第一项又は第三项の规定による诉讼记录の阅覧等の请求があったときは、指定简易裁判所の裁判所书记官は、当该指定简易裁判所の使用に系る电子计算机に备えられたファイルに记录された电磁的记录部分の内容を书面に出力した上、当该诉讼记录の阅覧等を当该书面をもってするものとする。电磁的记录の作成等に系る书类の送达又は送付も、同様とする。
2 第百三十二条の十第一项本文の规定により电子情报処理组织を用いてされた支払督促の申立てに系る督促手続における支払督促に対し适法な督促异议の申立てがあったときは、第三百九十八条の规定により诉えの提起があったものとみなされる裁判所は、电磁的记录部分の内容を书面に出力した上、当该诉讼记录の阅覧等を当该书面をもってするものとする。
(电子情报処理组织による督促手続における所定の方式の书面による支払督促の申立て)
第四百二条 电子情报処理组织(裁判所の使用に系る复数の电子计算机を相互に电気通信回线で接続した电子情报処理组织をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所规则で定める简易裁判所の裁判所书记官に対しては、第三百八十三条の规定による场合のほか、同条に规定する简易裁判所が别に最高裁判所规则で定める简易裁判所である场合にも、最高裁判所规则で定める方式に适合する方式により记载された书面をもって支払督促の申立てをすることができる。
2 第三百九十八条の规定は、前项に规定する方式により记载された书面をもってされた支払督促の申立てに系る督促手続における支払督促に対し适法な督促异议の申立てがあったときについて准用する。
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第八编 执行停止
(执行停止の裁判)
第四百三条 次に掲げる场合には、裁判所は、申立てにより、决定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで强制执行の一时の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて强制执行の开始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした执行処分の取消しを命ずることができる。ただし、强制执行の开始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる场合に限り、することができる。
一 第三百二十七条第一项(第三百八十条第二项において准用する场合を含む。次条において同じ。)の上告又は再审の诉えの提起があった场合において、不服の理由として主张した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疏明があり、かつ、执行により偿うことができない损害が生ずるおそれがあることにつき疏明があったとき。
二 仮执行の宣言を付した判决に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった场合において、原判决の破弃の原因となるべき事情及び执行により偿うことができない损害を生ずるおそれがあることにつき疏明があったとき。
三 仮执行の宣言を付した判决に対する控诉の提起又は仮执行の宣言を付した支払督促に対する督促异议の申立て(次号の控诉の提起及び督促异议の申立てを除く。)があった场合において、原判决若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は执行により著しい损害を生ずるおそれがあることにつき疏明があったとき。
四 手形又は小切手による金銭の支払の请求及びこれに附帯する法定利率による损害赔偿の请求について、仮执行の宣言を付した判决に対する控诉の提起又は仮执行の宣言を付した支払督促に対する督促异议の申立てがあった场合において、原判决又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疏明があったとき。
五 仮执行の宣言を付した手形诉讼若しくは小切手诉讼の判决に対する异议の申立て又は仮执行の宣言を付した少额诉讼の判决に対する异议の申立てがあった场合において、原判决の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疏明があったとき。
六 第百十七条第一项の诉えの提起があった场合において、変更のため主张した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疏明があったとき。
2 前项に规定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(原裁判所による裁判)
第四百四条 第三百二十七条第一项の上告の提起、仮执行の宣言を付した判决に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮执行の宣言を付した判决に対する控诉の提起があった场合において、诉讼记录が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一项に规定する申立てについての裁判をする。
2 前项の规定は、仮执行の宣言を付した支払督促に対する督促异议の申立てがあった场合について准用する。
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(担保の提供)
第四百五条 この编の规定により担保を立てる场合において、供托をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は执行裁判所の所在地を管辖する地方裁判所の管辖区域内の供托所にしなければならない。
2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の规定は、前项の担保について准用する。
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附 则 抄
(施行期日)
第一条 この法律(以下“新法”という。)は、公布の日から起算して二年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附则第二十七条の规定は、公布の日から施行する。
(経过措置の原则)
第三条 新法の规定(罚则を除く。)は、この附则に特别の定めがある场合を除き、新法の施行前に生じた事项にも适用する。ただし、前条の规定による改正前の民事诉讼法(以下“旧法”という。)の规定により生じた效力を妨げない。
(管辖等に関する経过措置)
第四条 新法の施行の际现に系属している诉讼の管辖及び移送に関しては、管辖裁判所を定める合意及び送达に関する事项并びに附则第二十一条に定める事项を除き、なお従前の例による。
2 新法の施行前にした管辖裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二项ただし书、第二十条、第百四十五条第一项ただし书(新法において准用する场合を含む。)、第百四十六条第一项ただし书(新法において准用する场合を含む。)及び第二百九十九条ただし书の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(诉讼费用に関する経过措置)
第五条 新法の施行前にした申立てに系る诉讼费用又は和解の费用の负担の额を定める手続に関しては、新法第七十一条から第七十三条までの规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法の施行前に当事者が供托した金銭又は有価证券についての相手方の権利については、新法第七十七条(新法において准用する场合を含む。)の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(期日の呼出しに関する経过措置)
第六条 新法第九十四条第二项ただし书の规定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一项に定める方法以外の相当と认める方法による期日の呼出しをした场合には、适用しない。
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(送达に関する経过措置)
第七条 新法の施行前に裁判所书记官が书类の送达のために邮便を差し出し、又は执行官にその送达の事务を取り扱わせることとした场合には、当该送达については、なお従前の例による。
2 新法第百四条第三项の规定は、新法の施行后最初にする送达については、适用しない。
3 新法の施行前にした申立てに系る公示送达については、新法第百十条第一项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第百十三条の规定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送达については、适用しない。
(定期金による赔偿を命じた确定判决の変更を求める诉えに関する経过措置)
第八条 新法第百十七条の规定は、新法の施行前に第一审裁判所における口头弁论が终结した事件については、适用しない。
(诉えに関する経过措置)
第九条 新法第百四十一条の规定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な费用の予纳を命じた场合には、适用しない。
2 新法第百四十六条第一项ただし书(新法において准用する场合を含む。)の规定は、管辖裁判所を定める合意に関する事项を除き、新法の施行前に提起された本诉に系る反诉の提起については、适用しない。
(当事者を异にする事件の并合に関する経过措置)
第十条 新法第百五十二条第二项(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前に口头弁论の并合が命じられた事件については、适用しない。
(攻撃防御方法の提出时期に関する経过措置)
第十一条 新法の施行の际现に系属している诉讼における攻撃又は防御の方法の提出时期については、新法第百五十六条(新法において准用する场合を含む。)の规定にかかわらず、なお従前の例による。
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(准备书面に関する経过措置)
第十二条 新法の施行前に提出された准备书面に记载した事実についての相手方が在廷していない口头弁论における主张については、新法第百六十一条第三项(新法において准用する场合を含む。)の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(准备手続に関する経过措置)
第十三条 新法の施行前に付された准备手続に関しては、期日の呼出し及び送达に関する事项を除き、なお従前の例による。
(疏明に代わる保证金の供托等に関する経过措置)
第十四条 新法の施行前に当事者又は法定代理人に保证金を供托させ、又はその主张の真実であることを宣誓させた场合における疏明の代用については、附则第二十一条に定める事项を除き、なお従前の例による。
(当事者が文书提出命令に従わない场合等の效果に関する経过措置)
第十五条 新法第二百二十四条第三项(新法において准用する场合を含む。)の规定は、当事者が、新法の施行前にした文书(新法第二百三十一条に规定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検证の目的の提示の命令に従わない场合及び提出又は提示の义务がある文书又は検证の目的を新法の施行前に使用することができないようにした场合には、适用しない。
(损害额の认定に関する経过措置)
第十六条 新法第二百四十八条(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前に、第二审又は第一审である高等裁判所における口头弁论が终结した事件、第二审である地方裁判所における口头弁论が终结した事件及び简易裁判所の判决又は地方裁判所が第一审としてした判决に対して上告をする権利を留保して控诉をしない旨の合意をした事件については、适用しない。
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(诉えの取下げ等につき相手方の同意を拟制するための期间に関する経过措置)
第十七条 次に掲げる场合には、诉えの取下げ又は手形诉讼若しくは小切手诉讼の终局判决に対する异议の取下げ(以下この条において“诉えの取下げ等”という。)に相手方が同意したものとみなすための期间については、新法第二百六十一条第五项(新法において准用する场合を含む。)の规定にかかわらず、なお従前の例による。
一 诉えの取下げ等が书面でされた场合において、新法の施行前にその书面が相手方に送达されたとき。
二 新法の施行前の相手方が出头した口头弁论の期日において诉えの取下げ等が口头でされたとき。
三 诉えの取下げ等が口头弁论の期日において口头でされた场合(その期日に相手方が出头した场合を除く。)において、新法の施行前にその期日の调书の誊本が相手方に送达されたとき。
(诉えの取下げ等の拟制に関する経过措置)
第十八条 新法の施行前の口头弁论の期日に当事者双方が出头せず、又は弁论をしないで退廷した场合には、诉え、控诉若しくは上告の取下げ又は手形诉讼若しくは小切手诉讼の终局判决に対する异议の取下げがあったものとみなすための期间については、新法第二百六十三条前段(新法において准用する场合を含む。)の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第二百六十三条后段(新法において准用する场合を含む。)の规定は、新法の施行前の口头弁论の期日における当事者の不出头又は弁论をしないでした退廷については、适用しない。
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