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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

71樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:13

第四节 鉴定


(鉴定义务)
第二百十二条 鉴定に必要な学识経験を有する者は、鉴定をする义务を负う。
2 第百九十六条又は第二百一条第四项の规定により证言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二项に规定する者は、鉴定人となることができない。
 
(鉴定人の指定)
第二百十三条 鉴定人は、受诉裁判所、受命裁判官又は受托裁判官が指定する。
 
(忌避)
第二百十四条 鉴定人について诚実に鉴定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鉴定人が鉴定事项について陈述をする前に、これを忌避することができる。鉴定人が陈述をした场合であっても、その后に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
2 忌避の申立ては、受诉裁判所、受命裁判官又は受托裁判官にしなければならない。
3 忌避を理由があるとする决定に対しては、不服を申し立てることができない。
4 忌避を理由がないとする决定に対しては、即时抗告をすることができる。
 
(鉴定人の陈述の方式等)
第二百十五条 裁判长は、鉴定人に、书面又は口头で、意见を述べさせることができる。
2 裁判所は、鉴定人に意见を述べさせた场合において、当该意见の内容を明了にし、又はその根拠を确认するため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、鉴定人に更に意见を述べさせることができる。
 
(鉴定人质问)
第二百十五条の二 裁判所は、鉴定人に口头で意见を述べさせる场合には、鉴定人が意见の陈述をした后に、鉴定人に対し质问をすることができる。
2 前项の质问は、裁判长、その鉴定の申出をした当事者、他の当事者の顺序でする。
3 裁判长は、适当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、前项の顺序を変更することができる。
4 当事者が前项の规定による変更について异议を述べたときは、裁判所は、决定で、その异议について裁判をする。

72樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:14
(映像等の送受信による通话の方法による陈述)
第二百十五条の三 裁判所は、鉴定人に口头で意见を述べさせる场合において、鉴定人が远隔の地に居住しているときその他相当と认めるときは、最高裁判所规则で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状态を相互に认识しながら通话をすることができる方法によって、意见を述べさせることができる。
 
(受命裁判官等の権限)
第二百十五条の四 受命裁判官又は受托裁判官が鉴定人に意见を述べさせる场合には、裁判所及び裁判长の职务は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四项の规定による异议についての裁判は、受诉裁判所がする。
 
(证人寻问の规定の准用)
第二百十六条 第百九十一条の规定は公务员又は公务员であった者に鉴定人として职务上の秘密について意见を述べさせる场合について、第百九十七条から第百九十九条までの规定は鉴定人が鉴定を拒む场合について、第二百一条第一项の规定は鉴定人に宣誓をさせる场合について、第百九十二条及び第百九十三条の规定は鉴定人が正当な理由なく出头しない场合、鉴定人が宣誓を拒む场合及び鉴定拒绝を理由がないとする裁判が确定した后に鉴定人が正当な理由なく鉴定を拒む场合について准用する。
 
(鉴定证人)
第二百十七条 特别の学识経験により知り得た事実に関する寻问については、证人寻问に関する规定による。
 
(鉴定の嘱托)
第二百十八条 裁判所は、必要があると认めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の设备を有する法人に鉴定を嘱托することができる。この场合においては、宣誓に関する规定を除き、この节の规定を准用する。
2 前项の场合において、裁判所は、必要があると认めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鉴定书の说明をさせることができる。
73樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:15

第五节 书证


(书证の申出)
第二百十九条 书证の申出は、文书を提出し、又は文书の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
 
(文书提出义务)
第二百二十条 次に掲げる场合には、文书の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が诉讼において引用した文书を自ら所持するとき。
二 挙证者が文书の所持者に対しその引渡し又は阅覧を求めることができるとき。
三 文书が挙证者の利益のために作成され、又は挙证者と文书の所持者との间の法律関系について作成されたとき。
四 前三号に掲げる场合のほか、文书が次に掲げるもののいずれにも该当しないとき。
イ 文书の所持者又は文书の所持者と第百九十六条各号に掲げる関系を有する者についての同条に规定する事项が记载されている文书
ロ 公务员の职务上の秘密に関する文书でその提出により公共の利益を害し、又は公务の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一项第二号に规定する事実又は同项第三号に规定する事项で、黙秘の义务が免除されていないものが记载されている文书
ニ 専ら文书の所持者の利用に供するための文书(国又は地方公共団体が所持する文书にあっては、公务员が组织的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に系る诉讼に関する书类若しくは少年の保护事件の记录又はこれらの事件において押収されている文书


(文书提出命令の申立て)
第二百二十一条 文书提出命令の申立ては、次に掲げる事项を明らかにしてしなければならない。
一 文书の表示
二 文书の趣旨
三 文书の所持者
四 证明すべき事実
五 文书の提出义务の原因
2 前条第四号に掲げる场合であることを文书の提出义务の原因とする文书提出命令の申立ては、书证の申出を文书提出命令の申立てによってする必要がある场合でなければ、することができない。

74樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:15
(文书の特定のための手続)
第二百二十二条 文书提出命令の申立てをする场合において、前条第一项第一号又は第二号に掲げる事项を明らかにすることが著しく困难であるときは、その申立ての时においては、これらの事项に代えて、文书の所持者がその申立てに系る文书を识别することができる事项を明らかにすれば足りる。この场合においては、裁判所に対し、文书の所持者に当该文书についての同项第一号又は第二号に掲げる事项を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
2 前项の规定による申出があったときは、裁判所は、文书提出命令の申立てに理由がないことが明らかな场合を除き、文书の所持者に対し、同项后段の事项を明らかにすることを求めることができる。
 
(文书提出命令等)
第二百二十三条 裁判所は、文书提出命令の申立てを理由があると认めるときは、决定で、文书の所持者に対し、その提出を命ずる。この场合において、文书に取り调べる必要がないと认める部分又は提出の义务があると认めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2 裁判所は、第三者に対して文书の提出を命じようとする场合には、その第三者を审寻しなければならない。
3 裁判所は、公务员の职务上の秘密に関する文书について第二百二十条第四号に掲げる场合であることを文书の提出义务の原因とする文书提出命令の申立てがあった场合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当该文书が同号ロに掲げる文书に该当するかどうかについて、当该监督官庁(众议院又は参议院の议员の职务上の秘密に関する文书についてはその院、内阁総理大臣その他の国务大臣の职务上の秘密に関する文书については内阁。以下この条において同じ。)の意见を聴かなければならない。この场合において、当该监督官庁は、当该文书が同号ロに掲げる文书に该当する旨の意见を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4 前项の场合において、当该监督官庁が当该文书の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当该文书が第二百二十条第四号ロに掲げる文书に该当する旨の意见を述べたときは、裁判所は、その意见について相当の理由があると认めるに足りない场合に限り、文书の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国际机関との信赖関系が损なわれるおそれ又は他国若しくは国际机関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、镇圧又は捜查、公诉の维持、刑の执行その他の公共の安全と秩序の维持に支障を及ぼすおそれ
5 第三项前段の场合において、当该监督官庁は、当该文书の所持者以外の第三者の技术又は职业の秘密に関する事项に系る记载がされている文书について意见を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文书に该当する旨の意见を述べようとするときを除き、あらかじめ、当该第三者の意见を聴くものとする。
6 裁判所は、文书提出命令の申立てに系る文书が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文书のいずれかに该当するかどうかの判断をするため必要があると认めるときは、文书の所持者にその提示をさせることができる。この场合においては、何人も、その提示された文书の开示を求めることができない。
7 文书提出命令の申立てについての决定に対しては、即时抗告をすることができる。
 
(当事者が文书提出命令に従わない场合等の效果)
第二百二十四条 当事者が文书提出命令に従わないときは、裁判所は、当该文书の记载に関する相手方の主张を真実と认めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の义务がある文书を灭失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前项と同様とする。
3 前二项に规定する场合において、相手方が、当该文书の记载に関して具体的な主张をすること及び当该文书により证明すべき事実を他の证拠により证明することが著しく困难であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主张を真実と认めることができる。
 
(第三者が文书提出命令に従わない场合の过料)
第二百二十五条 第三者が文书提出命令に従わないときは、裁判所は、决定で、二十万円以下の过料に処する。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
75樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:16
(文书送付の嘱托)
第二百二十六条 书证の申出は、第二百十九条の规定にかかわらず、文书の所持者にその文书の送付を嘱托することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文书の正本又は誊本の交付を求めることができる场合は、この限りでない。
 
(文书の留置)
第二百二十七条 裁判所は、必要があると认めるときは、提出又は送付に系る文书を留め置くことができる。
 
(文书の成立)
第二百二十八条 文书は、その成立が真正であることを证明しなければならない。
2 文书は、その方式及び趣旨により公务员が职务上作成したものと认めるべきときは、真正に成立した公文书と推定する。
3 公文书の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、职権で、当该官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文书は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二项及び第三项の规定は、外国の官庁又は公署の作成に系るものと认めるべき文书について准用する。
 
(笔迹等の対照による证明)
第二百二十九条 文书の成立の真否は、笔迹又は印影の対照によっても、证明することができる。
2 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一项及び第二项、第二百二十六条并びに第二百二十七条の规定は、対照の用に供すべき笔迹又は印影を备える文书その他の物件の提出又は送付について准用する。
3 対照をするのに适当な相手方の笔迹がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の笔记を相手方に命ずることができる。
4 相手方が正当な理由なく前项の规定による决定に従わないときは、裁判所は、文书の成立の真否に関する挙证者の主张を真実と认めることができる。书体を変えて笔记したときも、同様とする。
5 第三者が正当な理由なく第二项において准用する第二百二十三条第一项の规定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、决定で、十万円以下の过料に処する。
6 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
76樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:16
(文书の成立の真正を争った者に対する过料)
第二百三十条 当事者又はその代理人が故意又は重大な过失により真実に反して文书の成立の真正を争ったときは、裁判所は、决定で、十万円以下の过料に処する。
2 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
3 第一项の场合において、文书の成立の真正を争った当事者又は代理人が诉讼の系属中その文书の成立が真正であることを认めたときは、裁判所は、事情により、同项の决定を取り消すことができる。
 
(文书に准ずる物件への准用)
第二百三十一条 この节の规定は、図面、写真、录音テープ、ビデオテープその他の情报を表すために作成された物件で文书でないものについて准用する。
77樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:16
第六节 検证
(検证の目的の提示等)
第二百三十二条 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の规定は、検证の目的の提示又は送付について准用する。
2 第三者が正当な理由なく前项において准用する第二百二十三条第一项の规定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、决定で、二十万円以下の过料に処する。
3 前项の决定に対しては、即时抗告をすることができる。
 
(検证の际の鉴定)
第二百三十三条 裁判所又は受命裁判官若しくは受托裁判官は、検证をするに当たり、必要があると认めるときは、鉴定を命ずることができる。
78樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:18

第七节 证拠保全


(证拠保全)
第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ证拠调べをしておかなければその证拠を使用することが困难となる事情があると认めるときは、申立てにより、この章の规定に従い、证拠调べをすることができる。
 
(管辖裁判所等)
第二百三十五条 诉えの提起后における证拠保全の申立ては、その证拠を使用すべき审级の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口头弁论の期日が指定され、又は事件が弁论准备手続若しくは书面による准备手続に付された后口头弁论の终结に至るまでの间は、受诉裁判所にしなければならない。
2 诉えの提起前における证拠保全の申立ては、寻问を受けるべき者若しくは文书を所持する者の居所又は検证物の所在地を管辖する地方裁判所又は简易裁判所にしなければならない。
3 急迫の事情がある场合には、诉えの提起后であっても、前项の地方裁判所又は简易裁判所に证拠保全の申立てをすることができる。
 
(相手方の指定ができない场合の取扱い)
第二百三十六条 证拠保全の申立ては、相手方を指定することができない场合においても、することができる。この场合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特别代理人を选任することができる。
 
(职権による证拠保全)
第二百三十七条 裁判所は、必要があると认めるときは、诉讼の系属中、职権で、证拠保全の决定をすることができる。
 
(不服申立ての不许)
第二百三十八条 证拠保全の决定に対しては、不服を申し立てることができない。
 
(受命裁判官による证拠调べ)
第二百三十九条 第二百三十五条第一项ただし书の场合には、裁判所は、受命裁判官に证拠调べをさせることができる。
 
(期日の呼出し)
第二百四十条 证拠调べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する场合は、この限りでない。
 
(证拠保全の费用)
第二百四十一条 证拠保全に関する费用は、诉讼费用の一部とする。
 
(口头弁论における再寻问)
第二百四十二条 证拠保全の手続において寻问をした证人について、当事者が口头弁论における寻问の申出をしたときは、裁判所は、その寻问をしなければならない。

79樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:19

第五章 判决


(终局判决)
第二百四十三条 裁判所は、诉讼が裁判をするのに熟したときは、终局判决をする。
2 裁判所は、诉讼の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について终局判决をすることができる。
3 前项の规定は、口头弁论の并合を命じた数个の诉讼中その一が裁判をするのに熟した场合及び本诉又は反诉が裁判をするのに熟した场合について准用する。
第二百四十四条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口头弁论の期日に出头せず、又は弁论をしないで退廷をした场合において、审理の现状及び当事者の诉讼追行の状况を考虑して相当と认めるときは、终局判决をすることができる。ただし、当事者の一方が口头弁论の期日に出头せず、又は弁论をしないで退廷をした场合には、出头した相手方の申出があるときに限る。
 
(中间判决)
第二百四十五条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中间の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中间判决をすることができる。请求の原因及び数额について争いがある场合におけるその原因についても、同様とする。
 
(判决事项)
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事项について、判决をすることができない。
 
(自由心证主义)
第二百四十七条 裁判所は、判决をするに当たり、口头弁论の全趣旨及び证拠调べの结果をしん酌して、自由な心证により、事実についての主张を真実と认めるべきか否かを判断する。
 
(损害额の认定)
第二百四十八条 损害が生じたことが认められる场合において、损害の性质上その额を立证することが极めて困难であるときは、裁判所は、口头弁论の全趣旨及び证拠调べの结果に基づき、相当な损害额を认定することができる。
 
(直接主义)
第二百四十九条 判决は、その基本となる口头弁论に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった场合には、当事者は、従前の口头弁论の结果を陈述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった场合又は合议体の裁判官の过半数が代わった场合において、その前に寻问をした证人について、当事者が更に寻问の申出をしたときは、裁判所は、その寻问をしなければならない。

80樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:19
(判决の発效)
第二百五十条 判决は、言渡しによってその效力を生ずる。
 
(言渡期日)
第二百五十一条 判决の言渡しは、口头弁论の终结の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が复雑であるときその他特别の事情があるときは、この限りでない。
2 判决の言渡しは、当事者が在廷しない场合においても、することができる。
 
(言渡しの方式)
第二百五十二条 判决の言渡しは、判决书の原本に基づいてする。
 
(判决书)
第二百五十三条 判决书には、次に掲げる事项を记载しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口头弁论の终结の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 事実の记载においては、请求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主张を摘示しなければならない。
 
(言渡しの方式の特则)
第二百五十四条 次に掲げる场合において、原告の请求を认容するときは、判决の言渡しは、第二百五十二条の规定にかかわらず、判决书の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口头弁论において原告の主张した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない场合
二 被告が公示送达による呼出しを受けたにもかかわらず口头弁论の期日に出头しない场合(被告の提出した准备书面が口头弁论において陈述されたものとみなされた场合を除く。)
2 前项の规定により判决の言渡しをしたときは、裁判所は、判决书の作成に代えて、裁判所书记官に、当事者及び法定代理人、主文、请求并びに理由の要旨を、判决の言渡しをした口头弁论期日の调书に记载させなければならない。
 
(判决书等の送达)
第二百五十五条 判决书又は前条第二项の调书は、当事者に送达しなければならない。
2 前项に规定する送达は、判决书の正本又は前条第二项の调书の誊本によってする。

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