第六章 裁判によらない诉讼の完结
(诉えの取下げ)
第二百六十一条 诉えは、判决が确定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 诉えの取下げは、相手方が本案について准备书面を提出し、弁论准备手続において申述をし、又は口头弁论をした后にあっては、相手方の同意を得なければ、その效力を生じない。ただし、本诉の取下げがあった场合における反诉の取下げについては、この限りでない。
3 诉えの取下げは、书面でしなければならない。ただし、口头弁论、弁论准备手続又は和解の期日(以下この章において“口头弁论等の期日”という。)においては、口头ですることを妨げない。
4 第二项本文の场合において、诉えの取下げが书面でされたときはその书面を、诉えの取下げが口头弁论等の期日において口头でされたとき(相手方がその期日に出头したときを除く。)はその期日の调书の誊本を相手方に送达しなければならない。
5 诉えの取下げの书面の送达を受けた日から二周间以内に相手方が异议を述べないときは、诉えの取下げに同意したものとみなす。诉えの取下げが口头弁论等の期日において口头でされた场合において、相手方がその期日に出头したときは诉えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出头しなかったときは前项の誊本の送达があった日から二周间以内に相手方が异议を述べないときも、同様とする。
(诉えの取下げの效果)
第二百六十二条 诉讼は、诉えの取下げがあった部分については、初めから系属していなかったものとみなす。
2 本案について终局判决があった后に诉えを取り下げた者は、同一の诉えを提起することができない。
(诉えの取下げの拟制)
第二百六十三条 当事者双方が、口头弁论若しくは弁论准备手続の期日に出头せず、又は弁论若しくは弁论准备手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした场合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、诉えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、连続して二回、口头弁论若しくは弁论准备手続の期日に出头せず、又は弁论若しくは弁论准备手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。