附 则 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる规定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第三条の规定并びに附则第六十条中商业登记法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二项の改正规定及び附则第百二十五条の规定 公布の日
二 第一条の规定、第四条中民事诉讼费用等に関する法律第二十八条の二第一项の改正规定及び同法别表第一の一七の项イ(イ)の改正规定(“取消しの申立て”の下に“、秘匿决定を求める申立て、秘匿事项记载部分の阅覧等の请求をすることができる者を秘匿决定に系る秘匿対象者に限る决定を求める申立て、秘匿决定等の取消しの申立て、秘匿决定等により阅覧等が制限される部分につき阅覧等をすることの许可を求める申立て”を加える部分に限る。)、第五条中人事诉讼法第三十五条の改正规定、第六条の规定并びに第九条中民事执行法第百五十六条の改正规定、同法第百五十七条第四项の改正规定、同法第百六十一条第一项の改正规定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正规定、同法第百六十五条第一号の改正规定、同法第百六十六条第一项第一号の改正规定、同法第百六十七条の十第一项の改正规定及び同法第百六十七条の十四第一项の改正规定并びに附则第四十五条及び第四十八条の规定、附则第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五项の改正规定、附则第七十三条の规定、附则第八十二条中组织的な犯罪の処罚及び犯罪収益の规制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四项の改正规定及び同法第三十六条第五项の改正规定并びに附则第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の规定 公布の日から起算して九月を超えない范囲内において政令で定める日
三 第二条中民事诉讼法第八十九条の见出しの改正规定、同条に四项を加える改正规定(同条第二项及び第三项に系る部分に限る。)及び同法第百七十条第三项の改正规定并びに第五条中人事诉讼法第三十七条第三项の改正规定(“民事诉讼法”の下に“第八十九条第二项及び”を加え、“同条第四项”を“同法第八十九条第三项及び第百七十条第四项”に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日
四 第二条中民事诉讼法第八十七条の次に一条を加える改正规定及び第八条の规定并びに附则第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の规定、附则第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保护を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正规定(“第八十七条”の下に“、第八十七条の二”を加える部分に限る。)、附则第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の规定并びに附则第百十八条中消费者の财产的被害等の集団的な回复のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正规定(“第八十七条”の下に“、第八十七条の二”を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない范囲内において政令で定める日
(人事诉讼等に関する手続における映像と音声の送受信による通话の方法による口头弁论等に関する経过措置)
第四条 第二条の规定(附则第一条第四号に掲げる改正规定に限る。)による改正后の民事诉讼法第八十七条の二の规定は、同号に掲げる规定の施行の日から起算して一年六月を超えない范囲内において政令で定める日までの间は、人事诉讼及び家庭裁判所における执行関系诉讼に関する手続には、适用しない。
(政令への委任)
第百二十五条 この附则に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
