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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)

81樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:20
(変更の判決)
第二百五十六條 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以內に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出狀を発した時に、送達があったものとみなす。
 
(更正決定)
第二百五十七條 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
 
(裁判の脫漏)
第二百五十八條 裁判所が請求の一部について裁判を脫漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係屬する。
2 訴訟費用の負擔の裁判を脫漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負擔について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一條から第六十六條までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第二項の規定による訴訟費用の負擔の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負擔の裁判をする。
82樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:20
(仮執行の宣言)
第二百五十九條 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、擔保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、擔保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相當と認めるときは、仮執行を擔保を立てることに係らしめることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、擔保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6 第七十六條、第七十七條、第七十九條及び第八十條の規定は、第一項から第三項までの擔保について準用する。
 
(仮執行の宣言の失効及び原狀回復等)
第二百六十條 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
83樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:21

第六章 裁判によらない訴訟の完結


(訴えの取下げ)
第二百六十一條 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以內に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以內に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
 
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二條 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係屬していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
 
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三條 當事者雙方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以內に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。當事者雙方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

85樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:21
(和解條項案の書面による受諾)
第二百六十四條 當事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その當事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解條項案を受諾する旨の書面を提出し、他の當事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解條項案を受諾したときは、當事者間に和解が調ったものとみなす。
 
(裁判所等が定める和解條項)
第二百六十五條 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、當事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適當な和解條項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解條項に服する旨を記載しなければならない。
3 第一項の規定による和解條項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相當と認める方法による告知によってする。
4 當事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 第三項の告知が當事者雙方にされたときは、當事者間に和解が調ったものとみなす。
 
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六條 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した當事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
 
(和解調書等の効力)
第二百六十七條 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
86樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:22

第七章 大規模訴訟等に関する特則


(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八條 裁判所は、大規模訴訟(當事者が著しく多數で、かつ、尋問すべき証人又は當事者本人が著しく多數である訴訟をいう。)に係る事件について、當事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所內で証人又は當事者本人の尋問をさせることができる。
 
(大規模訴訟に係る事件における合議體の構成)
第二百六十九條 地方裁判所においては、前條に規定する事件について、五人の裁判官の合議體で審理及び裁判をする旨の決定をその合議體ですることができる。
2 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議體に加わり、又は裁判長となることができない。
 
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議體の構成)
第二百六十九條の二 第六條第一項各號に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議體で審理及び裁判をする旨の決定をその合議體ですることができる。ただし、第二十條の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2 前條第二項の規定は、前項の場合について準用する。

87樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:22

第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則


(手続の特色)
第二百七十條 簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛爭を解決するものとする。
 
(口頭による訴えの提起)
第二百七十一條 訴えは、口頭で提起することができる。
 
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第二百七十二條 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛爭の要點を明らかにすれば足りる。
 
(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十三條 當事者雙方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
 
(反訴の提起に基づく移送)
第二百七十四條 被告が反訴で地方裁判所の管轄に屬する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二條の規定を準用する。
2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

88樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:22
(訴え提起前の和解)
第二百七十五條 民事上の爭いについては、當事者は、請求の趣旨及び原因並びに爭いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した當事者雙方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第一項の和解については、第二百六十四條及び第二百六十五條の規定は、適用しない。
 
(和解に代わる決定)
第二百七十五條の二 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を爭わず、その他何らの防禦の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相當であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲內において、當該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、當該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 第一項の決定に対しては、當事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間內に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4 前項の期間內に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。
5 第三項の期間內に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
89樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:23
(準備書面の省略等)
第二百七十六條 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
 
(続行期日における陳述の擬制)
第二百七十七條 第百五十八條の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
 
(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十八條 裁判所は、相當と認めるときは、証人若しくは當事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
 
(司法委員)
第二百七十九條 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち會わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員數は、各事件について一人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員數その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日當及び宿泊料を支給する。
 
(判決書の記載事項)
第二百八十條 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
90樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:24

第三編 上訴


第一章 控訴


(控訴をすることができる判決等)
第二百八十一條 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、當事者雙方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2 第十一條第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
 
(訴訟費用の負擔の裁判に対する控訴の制限)
第二百八十二條 訴訟費用の負擔の裁判に対しては、獨立して控訴をすることができない。
 
(控訴裁判所の判斷を受ける裁判)
第二百八十三條 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判斷を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
 
(控訴権の放棄)
第二百八十四條 控訴をする権利は、放棄することができる。
 
(控訴期間)
第二百八十五條 控訴は、判決書又は第二百五十四條第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間內に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

91樓 啊啊是谁都对 2024-3-20 08:26
(控訴提起の方式)
第二百八十六條 控訴の提起は、控訴狀を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴狀には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 當事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
(第一審裁判所による控訴の卻下)
第二百八十七條 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を卻下しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
(裁判長の控訴狀審査権)
第二百八十八條 第百三十七條の規定は、控訴狀が第二百八十六條第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手數料を納付しない場合について準用する。
 
(控訴狀の送達)
第二百八十九條 控訴狀は、被控訴人に送達しなければならない。
2 第百三十七條の規定は、控訴狀の送達をすることができない場合(控訴狀の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
 
(口頭弁論を経ない控訴の卻下)
第二百九十條 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を卻下することができる。
 
(呼出費用の予納がない場合の控訴の卻下)
第二百九十一條 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い當事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相當の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を卻下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
(控訴の取下げ)
第二百九十二條 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 第二百六十一條第三項、第二百六十二條第一項及び第二百六十三條の規定は、控訴の取下げについて準用する。
 
(附帯控訴)
第二百九十三條 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の卻下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、獨立した控訴とみなす。
3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴狀を控訴裁判所に提出してすることができる。
 
(第一審判決についての仮執行の宣言)
第二百九十四條 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
 
(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
第二百九十五條 仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前條の申立てを卻下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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