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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)

51樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:21

(送達をすべき場所等の調査囑託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三條の三 裁判所は、當事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を囑託した場合において、當該囑託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、當事者又はその法定代理人が社會生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、當該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九條の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄寫又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を當該當事者又は當該法定代理人に限ることができる。當事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他當該者を特定するに足りる事項についての調査を囑託した場合についても、同様とする。


(秘匿決定の取消し等)
第百三十三條の四 秘匿決定、第百三十三條の二第二項の決定又は前條の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
2 秘匿決定等に係る者以外の當事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三條の二第一項若しくは第二項又は前條の規定により閲覧若しくは謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各號に掲げる區分に従い、それぞれ當該各號に定める者の意見を聴かなければならない。
一 秘匿決定又は第百三十三條の二第二項の決定に係る裁判をするとき 當該決定に係る秘匿対象者
二 前條の決定に係る裁判をするとき 當該決定に係る當事者又は法定代理人
5 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
7 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る當事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正當な理由なく、その許可により得られた情報を、當該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。

52樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:22

第二編 第一審の訴訟手続


第一章 訴え


(訴え提起の方式)
第百三十四條 訴えの提起は、訴狀を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴狀には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 當事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因


(証書真否確認の訴え)
第百三十四條の二 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。


(將來の給付の訴え)
第百三十五條 將來の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。


(請求の併合)
第百三十六條 數個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。


(裁判長の訴狀審査権)
第百三十七條 訴狀が第百三十四條第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相當の期間を定め、その期間內に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十號)の規定に従い訴えの提起の手數料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴狀を卻下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。


(訴狀の送達)
第百三十八條 訴狀は、被告に送達しなければならない。
2 前條の規定は、訴狀の送達をすることができない場合(訴狀の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

53樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:22

(口頭弁論期日の指定)
第百三十九條 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、當事者を呼び出さなければならない。


(口頭弁論を経ない訴えの卻下)
第百四十條 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを卻下することができる。


(呼出費用の予納がない場合の訴えの卻下)
第百四十一條 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い當事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相當の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを卻下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二條 裁判所に係屬する事件については、當事者は、更に訴えを提起することができない。


(訴えの変更)
第百四十三條 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滯させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不當であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。


(選定者に係る請求の追加)
第百四十四條 第三十條第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2 第三十條第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3 前條第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

54樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:23

(中間確認の訴え)
第百四十五條 裁判が訴訟の進行中に爭いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、當事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専屬管轄(當事者が第十一條の規定により合意で定めたものを除く。)に屬するときは、この限りでない。
2 前項の訴訟が係屬する裁判所が第六條第一項各號に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同條第一項の規定により他の裁判所の専屬管轄に屬するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
3 日本の裁判所が管轄権の専屬に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、當事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
4 第百四十三條第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。


(反訴)
第百四十六條 被告は、本訴の目的である請求又は防禦の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係屬する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専屬管轄(當事者が第十一條の規定により合意で定めたものを除く。)に屬するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滯させることとなるとき。
2 本訴の係屬する裁判所が第六條第一項各號に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専屬管轄に屬するときは、前項第一號の規定は、適用しない。
3 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防禦の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専屬に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
4 反訴については、訴えに関する規定による。


(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
第百四十七條 訴えが提起されたとき、又は第百四十三條第二項(第百四十四條第三項及び第百四十五條第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

55樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:24

第二章 計畫審理


(訴訟手続の計畫的進行)
第百四十七條の二 裁判所及び當事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計畫的な進行を図らなければならない。


(審理の計畫)
第百四十七條の三 裁判所は、審理すべき事項が多數であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、當事者雙方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計畫を定めなければならない。
2 前項の審理の計畫においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 爭點及び証拠の整理を行う期間
二 証人及び當事者本人の尋問を行う期間
三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
3 第一項の審理の計畫においては、前項各號に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防禦の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計畫的な進行上必要な事項を定めることができる。
4 裁判所は、審理の現狀及び當事者の訴訟追行の狀況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、當事者雙方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計畫を変更することができる。

56樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:24

第三章 口頭弁論及びその準備


第一節 口頭弁論


(裁判長の訴訟指揮権)
第百四十八條 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。


(釈明権等)
第百四十九條 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、當事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 當事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防禦の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その內容を相手方に通知しなければならない。


(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十條 當事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前條第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。


(釈明処分)
第百五十一條 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 當事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、當事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相當と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で當事者の所持するものを提出させること。
四 當事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を囑託すること。
2 前項に規定する検証、鑑定及び調査の囑託については、証拠調べに関する規定を準用する。

57樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:25

(口頭弁論の併合等)
第百五十二條 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2 裁判所は、當事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機會がなかった當事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。


(口頭弁論の再開)
第百五十三條 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。


(通訳人の立會い等)
第百五十四條 口頭弁論に関與する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち會わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。


(弁論能力を欠く者に対する措置)
第百五十五條 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない當事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

58樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:26

(攻撃防禦方法の提出時期)
第百五十六條 攻撃又は防禦の方法は、訴訟の進行狀況に応じ適切な時期に提出しなければならない。


(審理の計畫が定められている場合の攻撃防禦方法の提出期間)
第百五十六條の二 第百四十七條の三第一項の審理の計畫に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、當事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防禦の方法を提出すべき期間を定めることができる。


(時機に後れた攻撃防禦方法の卻下等)
第百五十七條 當事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防禦の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、卻下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防禦の方法でその趣旨が明瞭でないものについて當事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。


(審理の計畫が定められている場合の攻撃防禦方法の卻下)
第百五十七條の二 第百四十七條の三第三項又は第百五十六條の二(第百七十條第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防禦の方法を提出すべき期間が定められている場合において、當事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防禦の方法については、これにより審理の計畫に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、卻下の決定をすることができる。ただし、その當事者がその期間內に當該攻撃又は防禦の方法を提出することができなかったことについて相當の理由があることを疎明したときは、この限りでない。

59樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:26

(訴狀等の陳述の擬制)
第百五十八條 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴狀又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。


(自白の擬制)
第百五十九條 當事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を爭うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を爭ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を爭ったものと推定する。
3 第一項の規定は、當事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その當事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。


(口頭弁論調書)
第百六十條 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について當事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

60樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:27

第二節 準備書面等


(準備書面)
第百六十一條 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防禦の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防禦の方法に対する陳述
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。


(準備書面等の提出期間)
第百六十二條 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。


(當事者照會)
第百六十三條 當事者は、訴訟の係屬中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相當の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照會をすることができる。ただし、その照會が次の各號のいずれかに該當するときは、この限りでない。
一 具體的又は個別的でない照會
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照會
三 既にした照會と重複する照會
四 意見を求める照會
五 相手方が回答するために不相當な費用又は時間を要する照會
六 第百九十六條又は第百九十七條の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照會

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