(送達をすべき場所等の調査囑託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三條の三 裁判所は、當事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を囑託した場合において、當該囑託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、當事者又はその法定代理人が社會生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、當該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九條の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄寫又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を當該當事者又は當該法定代理人に限ることができる。當事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他當該者を特定するに足りる事項についての調査を囑託した場合についても、同様とする。
(秘匿決定の取消し等)
第百三十三條の四 秘匿決定、第百三十三條の二第二項の決定又は前條の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
2 秘匿決定等に係る者以外の當事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三條の二第一項若しくは第二項又は前條の規定により閲覧若しくは謄寫、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各號に掲げる區分に従い、それぞれ當該各號に定める者の意見を聴かなければならない。
一 秘匿決定又は第百三十三條の二第二項の決定に係る裁判をするとき 當該決定に係る秘匿対象者
二 前條の決定に係る裁判をするとき 當該決定に係る當事者又は法定代理人
5 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
7 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る當事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正當な理由なく、その許可により得られた情報を、當該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。