第四節 鑑定
(鑑定義務)
第二百十二條 鑑定に必要な學識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2 第百九十六條又は第二百一條第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同條第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。
(鑑定人の指定)
第二百十三條 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
(忌避)
第二百十四條 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、當事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は當事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五條 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、當該意見の內容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(鑑定人質問)
第二百十五條の二 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした當事者、他の當事者の順序でする。
3 裁判長は、適當と認めるときは、當事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
4 當事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。