第一节 诉讼费用の负担
(诉讼费用の负担の原则)
第六十一条 诉讼费用は、败诉の当事者の负担とする。
(不必要な行为があった场合等の负担)
第六十二条 裁判所は、事情により、胜诉の当事者に、その権利の伸张若しくは防御に必要でない行为によって生じた诉讼费用又は行为の时における诉讼の程度において相手方の権利の伸张若しくは防御に必要であった行为によって生じた诉讼费用の全部又は一部を负担させることができる。
(诉讼を遅滞させた场合の负担)
第六十三条 当事者が适切な时期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期间の不遵守その他当事者の责めに帰すべき事由により诉讼を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その胜诉の场合においても、遅滞によって生じた诉讼费用の全部又は一部を负担させることができる。
(一部败诉の场合の负担)
第六十四条 一部败诉の场合における各当事者の诉讼费用の负担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に诉讼费用の全部を负担させることができる。
(共同诉讼の场合の负担)
第六十五条 共同诉讼人は、等しい割合で诉讼费用を负担する。ただし、裁判所は、事情により、共同诉讼人に连帯して诉讼费用を负担させ、又は他の方法により负担させることができる。
2 裁判所は、前项の规定にかかわらず、権利の伸张又は防御に必要でない行为をした当事者に、その行为によって生じた诉讼费用を负担させることができる。
(补助参加の场合の负担)
第六十六条 第六十一条から前条までの规定は、补助参加についての异议によって生じた诉讼费用の补助参加人とその异议を述べた当事者との间における负担の関系及び补助参加によって生じた诉讼费用の补助参加人と相手方との间における负担の関系について准用する。
(诉讼费用の负担の裁判)
第六十七条 裁判所は、事件を完结する裁判において、职権で、その审级における诉讼费用の全部について、その负担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中间の争いに関する裁判において、その费用についての负担の裁判をすることができる。
2 上级の裁判所が本案の裁判を変更する场合には、诉讼の総费用について、その负担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完结する裁判をする场合も、同様とする。
(和解の场合の负担)
第六十八条 当事者が裁判所において和解をした场合において、和解の费用又は诉讼费用の负担について特别の定めをしなかったときは、その费用は、各自が负担する。
(法定代理人等の费用偿还)
第六十九条 法定代理人、诉讼代理人、裁判所书记官又は执行官が故意又は重大な过失によって无益な诉讼费用を生じさせたときは、受诉裁判所は、申立てにより又は职権で、これらの者に対し、その费用额の偿还を命ずることができる。
2 前项の规定は、法定代理人又は诉讼代理人として诉讼行为をした者が、その代理権又は诉讼行为をするのに必要な授権があることを证明することができず、かつ、追认を得ることができなかった场合において、その诉讼行为によって生じた诉讼费用について准用する。
3 第一项(前项において准用する场合を含む。)の规定による决定に対しては、即时抗告をすることができる。
(无権代理人の费用负担)
第七十条 前条第二项に规定する场合において、裁判所が诉えを却下したときは、诉讼费用は、代理人として诉讼行为をした者の负担とする。