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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)

31樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:00
第四章 诉讼费用


第一节 诉讼费用の负担


(诉讼费用の负担の原则)
第六十一条 诉讼费用は、败诉の当事者の负担とする。


(不必要な行为があった场合等の负担)
第六十二条 裁判所は、事情により、胜诉の当事者に、その権利の伸张若しくは防御に必要でない行为によって生じた诉讼费用又は行为の时における诉讼の程度において相手方の権利の伸张若しくは防御に必要であった行为によって生じた诉讼费用の全部又は一部を负担させることができる。


(诉讼を遅滞させた场合の负担)
第六十三条 当事者が适切な时期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期间の不遵守その他当事者の责めに帰すべき事由により诉讼を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その胜诉の场合においても、遅滞によって生じた诉讼费用の全部又は一部を负担させることができる。


(一部败诉の场合の负担)
第六十四条 一部败诉の场合における各当事者の诉讼费用の负担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に诉讼费用の全部を负担させることができる。


(共同诉讼の场合の负担)
第六十五条 共同诉讼人は、等しい割合で诉讼费用を负担する。ただし、裁判所は、事情により、共同诉讼人に连帯して诉讼费用を负担させ、又は他の方法により负担させることができる。
2 裁判所は、前项の规定にかかわらず、権利の伸张又は防御に必要でない行为をした当事者に、その行为によって生じた诉讼费用を负担させることができる。


(补助参加の场合の负担)
第六十六条 第六十一条から前条までの规定は、补助参加についての异议によって生じた诉讼费用の补助参加人とその异议を述べた当事者との间における负担の関系及び补助参加によって生じた诉讼费用の补助参加人と相手方との间における负担の関系について准用する。


(诉讼费用の负担の裁判)
第六十七条 裁判所は、事件を完结する裁判において、职権で、その审级における诉讼费用の全部について、その负担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中间の争いに関する裁判において、その费用についての负担の裁判をすることができる。
2 上级の裁判所が本案の裁判を変更する场合には、诉讼の総费用について、その负担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完结する裁判をする场合も、同様とする。


(和解の场合の负担)
第六十八条 当事者が裁判所において和解をした场合において、和解の费用又は诉讼费用の负担について特别の定めをしなかったときは、その费用は、各自が负担する。


(法定代理人等の费用偿还)
第六十九条 法定代理人、诉讼代理人、裁判所书记官又は执行官が故意又は重大な过失によって无益な诉讼费用を生じさせたときは、受诉裁判所は、申立てにより又は职権で、これらの者に対し、その费用额の偿还を命ずることができる。
2 前项の规定は、法定代理人又は诉讼代理人として诉讼行为をした者が、その代理権又は诉讼行为をするのに必要な授権があることを证明することができず、かつ、追认を得ることができなかった场合において、その诉讼行为によって生じた诉讼费用について准用する。
3 第一项(前项において准用する场合を含む。)の规定による决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(无権代理人の费用负担)
第七十条 前条第二项に规定する场合において、裁判所が诉えを却下したときは、诉讼费用は、代理人として诉讼行为をした者の负担とする。

32樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:01
(诉讼费用额の确定手続)
第七十一条 诉讼费用の负担の额は、その负担の裁判が执行力を生じた后に、申立てにより、第一审裁判所の裁判所书记官が定める。
2 前项の场合において、当事者双方が诉讼费用を负担するときは、最高裁判所规则で定める场合を除き、各当事者の负担すべき费用は、その対当额について相杀があったものとみなす。
3 第一项の申立てに関する処分は、相当と认める方法で告知することによって、その效力を生ずる。
4 前项の処分に対する异议の申立ては、その告知を受けた日から一周间の不変期间内にしなければならない。
5 前项の异议の申立ては、执行停止の效力を有する。
6 裁判所は、第一项の规定による额を定める処分に対する异议の申立てを理由があると认める场合において、诉讼费用の负担の额を定めるべきときは、自らその额を定めなければならない。
7 第四项の异议の申立てについての决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(和解の场合の费用额の确定手続)
第七十二条 当事者が裁判所において和解をした场合において、和解の费用又は诉讼费用の负担を定め、その额を定めなかったときは、その额は、申立てにより、第一审裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所书记官が定める。この场合においては、前条第二项から第七项までの规定を准用する。


(诉讼が裁判及び和解によらないで完结した场合等の取扱い)
第七十三条 诉讼が裁判及び和解によらないで完结したときは、申立てにより、第一审裁判所は决定で诉讼费用の负担を命じ、その裁判所の裁判所书记官はその决定が执行力を生じた后にその负担の额を定めなければならない。补助参加の申出の取下げ又は补助参加についての异议の取下げがあった场合も、同様とする。
2 第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七项の规定は前项の申立てについての决定について、同条第二项及び第三项の规定は前项の申立てに関する裁判所书记官の処分について、同条第四项から第七项までの规定はその処分に対する异议の申立てについて准用する。


(费用额の确定処分の更正)
第七十四条 第七十一条第一项、第七十二条又は前条第一项の规定による额を定める処分に计算违い、误记その他これらに类する明白な误りがあるときは、裁判所书记官は、申立てにより又は职権で、いつでもその処分を更正することができる。
2 第七十一条第三项から第五项まで及び第七项の规定は、前项の规定による更正の処分及びこれに対する异议の申立てについて准用する。
3 第一项に规定する额を定める処分に対し适法な异议の申立てがあったときは、前项の异议の申立ては、することができない。

33樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:01
第二节 诉讼费用の担保
(担保提供命令)
第七十五条 原告が日本国内に住所、事务所及び営业所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、决定で、诉讼费用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
2 前项の规定は、金銭の支払の请求の一部について争いがない场合において、その额が担保として十分であるときは、适用しない。
3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った后に本案について弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、第一项の申立てをすることができない。
4 第一项の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応诉を拒むことができる。
5 裁判所は、第一项の决定において、担保の额及び担保を立てるべき期间を定めなければならない。
6 担保の额は、被告が全审级において支出すべき诉讼费用の総额を标准として定める。
7 第一项の申立てについての决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(担保提供の方法)
第七十六条 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管辖する地方裁判所の管辖区域内の供托所に金銭又は裁判所が相当と认める有価证券(社债、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一项に规定する振替债を含む。次条において同じ。)を供托する方法その他最高裁判所规则で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特别の契约をしたときは、その契约による。


(担保物に対する被告の権利)
第七十七条 被告は、诉讼费用に関し、前条の规定により供托した金銭又は有価证券について、他の债権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。


(担保不提供の效果)
第七十八条 原告が担保を立てるべき期间内にこれを立てないときは、裁判所は、口头弁论を経ないで、判决で、诉えを却下することができる。ただし、判决前に担保を立てたときは、この限りでない。


(担保の取消し)
第七十九条 担保を立てた者が担保の事由が消灭したことを证明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの决定をしなければならない。
2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを证明したときも、前项と同様とする。
3 诉讼の完结后、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期间内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4 第一项及び第二项の规定による决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(担保の変换)
第八十条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、决定で、その担保の変换を命ずることができる。ただし、その担保を契约によって他の担保に変换することを妨げない。


(他の法令による担保への准用)
第八十一条 第七十五条第四项、第五项及び第七项并びに第七十六条から前条までの规定は、他の法令により诉えの提起について立てるべき担保について准用する。

34樓 啊啊是谁都对 2024-3-17 07:02
第三节 诉讼上の救助


(救助の付与)
第八十二条 诉讼の准备及び追行に必要な费用を支払う资力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、诉讼上の救助の决定をすることができる。ただし、胜诉の见込みがないとはいえないときに限る。
2 诉讼上の救助の决定は、审级ごとにする。


(救助の效力等)
第八十三条 诉讼上の救助の决定は、その定めるところに従い、诉讼及び强制执行について、次に掲げる效力を有する。
一 裁判费用并びに执行官の手数料及びその职务の执行に要する费用の支払の犹予
二 裁判所において付添いを命じた弁护士の报酬及び费用の支払の犹予
三 诉讼费用の担保の免除
2 诉讼上の救助の决定は、これを受けた者のためにのみその效力を有する。
3 裁判所は、诉讼の承継人に対し、决定で、犹予した费用の支払を命ずる。


(救助の决定の取消し)
第八十四条 诉讼上の救助の决定を受けた者が第八十二条第一项本文に规定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、诉讼记录の存する裁判所は、利害関系人の申立てにより又は职権で、决定により、いつでも诉讼上の救助の决定を取り消し、犹予した费用の支払を命ずることができる。


(犹予された费用等の取立方法)
第八十五条 诉讼上の救助の决定を受けた者に支払を犹予した费用は、これを负担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この场合において、弁护士又は执行官は、报酬又は手数料及び费用について、诉讼上の救助の决定を受けた者に代わり、第七十一条第一项、第七十二条又は第七十三条第一项の申立て及び强制执行をすることができる。


(即时抗告)
第八十六条 この节に规定する决定に対しては、即时抗告をすることができる。

35樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:08

第五章 诉讼手続


第一节 诉讼の审理等


(口头弁论の必要性)
第八十七条 当事者は、诉讼について、裁判所において口头弁论をしなければならない。ただし、决定で完结すべき事件については、裁判所が、口头弁论をすべきか否かを定める。
2 前项ただし书の规定により口头弁论をしない场合には、裁判所は、当事者を审寻することができる。
3 前二项の规定は、特别の定めがある场合には、适用しない。


(映像と音声の送受信による通话の方法による口头弁论等)
第八十七条の二 裁判所は、相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状态を相互に认识しながら通话をすることができる方法によって、口头弁论の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、审寻の期日における手続を行うことができる。
3 前二项の期日に出头しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出头したものとみなす。


(受命裁判官による审寻)
第八十八条 裁判所は、审寻をする场合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。


(和解の试み等)
第八十九条 裁判所は、诉讼がいかなる程度にあるかを问わず、和解を试み、又は受命裁判官若しくは受托裁判官に和解を试みさせることができる。
2 裁判所は、相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3 前项の期日に出头しないで同项の手続に関与した当事者は、その期日に出头したものとみなす。


(诉讼手続に関する异议権の丧失)
第九十条 当事者が诉讼手続に関する规定の违反を知り、又は知ることができた场合において、遅滞なく异议を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放弃することができないものについては、この限りでない。

36樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:09

(诉讼记录の阅覧等)
第九十一条 何人も、裁判所书记官に対し、诉讼记录の阅覧を请求することができる。
2 公开を禁止した口头弁论に系る诉讼记录については、当事者及び利害関系を疏明した第三者に限り、前项の规定による请求をすることができる。
3 当事者及び利害関系を疏明した第三者は、裁判所书记官に対し、诉讼记录の誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又は诉讼に関する事项の证明书の交付を请求することができる。
4 前项の规定は、诉讼记录中の录音テープ又はビデオテープ(これらに准ずる方法により一定の事项を记录した物を含む。)に関しては、适用しない。この场合において、これらの物について当事者又は利害関系を疏明した第三者の请求があるときは、裁判所书记官は、その复制を许さなければならない。
5 诉讼记录の阅覧、誊写及び复制の请求は、诉讼记录の保存又は裁判所の执务に支障があるときは、することができない。


(秘密保护のための阅覧等の制限)
第九十二条 次に掲げる事由につき疏明があった场合には、裁判所は、当该当事者の申立てにより、决定で、当该诉讼记录中当该秘密が记载され、又は记录された部分の阅覧若しくは誊写、その正本、誊本若しくは抄本の交付又はその复制(以下“秘密记载部分の阅覧等”という。)の请求をすることができる者を当事者に限ることができる。
        一 诉讼记录中に当事者の私生活についての重大な秘密が记载され、又は记录されており、かつ、第三者が秘密记载部分の阅覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
        二 诉讼记录中に当事者が保有する営业秘密(不正竞争防止法第二条第六项に规定する営业秘密をいう。第百三十二条の二第一项第三号及び第二项において同じ。)が记载され、又は记录されていること。
2 前项の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が确定するまで、第三者は、秘密记载部分の阅覧等の请求をすることができない。
3 秘密记载部分の阅覧等の请求をしようとする第三者は、诉讼记录の存する裁判所に対し、第一项に规定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同项の决定の取消しの申立てをすることができる。
4 第一项の申立てを却下した裁判及び前项の申立てについての裁判に対しては、即时抗告をすることができる。
5 第一项の决定を取り消す裁判は、确定しなければその效力を生じない。
6 第一项の申立て(同项第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次项及び第八项において同じ。)があった场合において、当该申立て后に第三者がその诉讼への参加をしたときは、裁判所书记官は、当该申立てをした当事者に対し、その参加后直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当该申立てを却下する裁判が确定したときは、この限りでない。
7 前项本文の场合において、裁判所书记官は、同项の规定による通知があった日から二周间を経过する日までの间、その参加をした者に第一项の申立てに系る秘密记载部分の阅覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二项の申立てがされたときは、この限りでない。
8 前二项の规定は、第六项の参加をした者に第一项の申立てに系る秘密记载部分の阅覧等をさせることについて同项の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、适用しない。

37樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:10

第二节 専门委员等


第一款 専门委员


(専门委员の関与)
第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは证拠の整理又は诉讼手続の进行に関し必要な事项の协议をするに当たり、诉讼関系を明了にし、又は诉讼手続の円滑な进行を図るため必要があると认めるときは、当事者の意见を聴いて、决定で、専门的な知见に基づく说明を聴くために専门委员を手続に関与させることができる。この场合において、専门委员の说明は、裁判长が书面により又は口头弁论若しくは弁论准备手続の期日において口头でさせなければならない。
2 裁判所は、证拠调べをするに当たり、诉讼関系又は证拠调べの结果の趣旨を明了にするため必要があると认めるときは、当事者の意见を聴いて、决定で、证拠调べの期日において専门的な知见に基づく说明を聴くために専门委员を手続に関与させることができる。この场合において、证人若しくは当事者本人の寻问又は鉴定人质问の期日において専门委员に说明をさせるときは、裁判长は、当事者の同意を得て、诉讼関系又は证拠调べの结果の趣旨を明了にするために必要な事项について専门委员が证人、当事者本人又は鉴定人に対し直接に问いを発することを许すことができる。
3 裁判所は、和解を试みるに当たり、必要があると认めるときは、当事者の同意を得て、决定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を试みる期日において専门的な知见に基づく说明を聴くために専门委员を手続に関与させることができる。


(音声の送受信による通话の方法による専门委员の関与)
第九十二条の三 裁判所は、前条各项の规定により専门委员を手続に関与させる场合において、専门委员が远隔の地に居住しているときその他相当と认めるときは、当事者の意见を聴いて、同条各项の期日において、最高裁判所规则で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専门委员との间で音声の送受信により同时に通话をすることができる方法によって、専门委员に同条各项の说明又は発问をさせることができる。


(専门委员の関与の决定の取消し)
第九十二条の四 裁判所は、相当と认めるときは、申立てにより又は职権で、専门委员を手続に関与させる决定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。


(専门委员の指定及び任免等)
第九十二条の五 専门委员の员数は、各事件について一人以上とする。
2 第九十二条の二の规定により手続に関与させる専门委员は、当事者の意见を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
3 専门委员は、非常勤とし、その任免に関し必要な事项は、最高裁判所规则で定める。
4 専门委员には、别に法律で定めるところにより手当を支给し、并びに最高裁判所规则で定める额の旅费、日当及び宿泊料を支给する。


(専门委员の除斥及び忌避)
第九十二条の六 第二十三条から第二十五条まで(同条第二项を除く。)の规定は、専门委员について准用する。
2 専门委员について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専门委员は、その申立てについての决定が确定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。


(受命裁判官等の権限)
第九十二条の七 受命裁判官又は受托裁判官が第九十二条の二各项の手続を行う场合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二项の规定による裁判所及び裁判长の职务は、その裁判官が行う。ただし、第九十二条の二第二项の手続を行う场合には、専门委员を手続に関与させる决定、その决定の取消し及び専门委员の指定は、受诉裁判所がする。

38樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:11

第二款 知的财产に関する事件における裁判所调查官の事务等


(知的财产に関する事件における裁判所调查官の事务)
第九十二条の八 裁判所は、必要があると认めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的财产に関する事件の审理及び裁判に関して调查を行う裁判所调查官に、当该事件において次に掲げる事务を行わせることができる。この场合において、当该裁判所调查官は、裁判长の命を受けて、当该事务を行うものとする。
一 次に掲げる期日又は手続において、诉讼関系を明了にするため、事実上及び法律上の事项に関し、当事者に対して问いを発し、又は立证を促すこと。
        イ 口头弁论又は审寻の期日
        ロ 争点又は证拠の整理を行うための手続
        ハ 文书の提出义务又は検证の目的の提示义务の有无を判断するための手続
        ニ 争点又は证拠の整理に系る事项その他诉讼手続の进行に関し必要な事项についての协议を行うための手続
二 证拠调べの期日において、证人、当事者本人又は鉴定人に対し直接に问いを発すること。
三 和解を试みる期日において、専门的な知见に基づく说明をすること。
四 裁判官に対し、事件につき意见を述べること。


(知的财产に関する事件における裁判所调查官の除斥及び忌避)
第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの规定は、前条の事务を行う裁判所调查官について准用する。
2 前条の事务を行う裁判所调查官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所调查官は、その申立てについての决定が确定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

39樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:11

第三节 期日及び期间


(期日の指定及び変更)
第九十三条 期日は、申立てにより又は职権で、裁判长が指定する。
2 期日は、やむを得ない场合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口头弁论及び弁论准备手続の期日の変更は、顕著な事由がある场合に限り许す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある场合にも许す。
4 前项の规定にかかわらず、弁论准备手続を経た口头弁论の期日の変更は、やむを得ない事由がある场合でなければ、许すことができない。


(期日の呼出し)
第九十四条 期日の呼出しは、呼出状の送达、当该事件について出头した者に対する期日の告知その他相当と认める方法によってする。
2 呼出状の送达及び当该事件について出头した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出头しない当事者、证人又は鉴定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を记载した书面を提出したときは、この限りでない。


(期间の计算)
第九十五条 期间の计算については、民法の期间に関する规定に従う。
2 期间を定める裁判において始期を定めなかったときは、期间は、その裁判が效力を生じた时から进行を始める。
3 期间の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に规定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期间は、その翌日に満了する。


(期间の伸缩及び付加期间)
第九十六条 裁判所は、法定の期间又はその定めた期间を伸长し、又は短缩することができる。ただし、不変期间については、この限りでない。
2 不変期间については、裁判所は、远隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期间を定めることができる。


(诉讼行为の追完)
第九十七条 当事者がその责めに帰することができない事由により不変期间を遵守することができなかった场合には、その事由が消灭した后一周间以内に限り、不変期间内にすべき诉讼行为の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期间は、二月とする。
2 前项の期间については、前条第一项本文の规定は、适用しない。

40樓 啊啊是谁都对 2024-3-18 08:13

第四节 送达


(职権送达の原则等)
第九十八条 送达は、特别の定めがある场合を除き、职権でする。
2 送达に関する事务は、裁判所书记官が取り扱う。


(送达実施机関)
第九十九条 送达は、特别の定めがある场合を除き、邮便又は执行官によってする。
2 邮便による送达にあっては、邮便の业务に従事する者を送达をする者とする。


(裁判所书记官による送达)
第百条 裁判所书记官は、その所属する裁判所の事件について出头した者に対しては、自ら送达をすることができる。


(交付送达の原则)
第百一条 送达は、特别の定めがある场合を除き、送达を受けるべき者に送达すべき书类を交付してする。


(诉讼无能力者等に対する送达)
第百二条 诉讼无能力者に対する送达は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき场合には、送达は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施设に収容されている者に対する送达は、刑事施设の长にする。


(送达场所)
第百三条 送达は、送达を受けるべき者の住所、居所、営业所又は事务所(以下この节において“住所等”という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送达は、本人の営业所又は事务所においてもすることができる。
2 前项に定める场所が知れないとき、又はその场所において送达をするのに支障があるときは、送达は、送达を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行为に基づき就业する他人の住所等(以下“就业场所”という。)においてすることができる。送达を受けるべき者(次条第一项に规定する者を除く。)が就业场所において送达を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。


(送达场所等の届出)
第百四条 当事者、法定代理人又は诉讼代理人は、送达を受けるべき场所(日本国内に限る。)を受诉裁判所に届け出なければならない。この场合においては、送达受取人をも届け出ることができる。
2 前项前段の规定による届出があった场合には、送达は、前条の规定にかかわらず、その届出に系る场所においてする。
3 第一项前段の规定による届出をしない者で次の各号に掲げる送达を受けたものに対するその后の送达は、前条の规定にかかわらず、それぞれ当该各号に定める场所においてする。
一 前条の规定による送达 その送达をした场所
二 次条后段の规定による送达のうち邮便の业务に従事する者が日本邮便株式会社の営业所(邮便の业务を行うものに限る。第百六条第一项后段において同じ。)においてするもの及び同项后段の规定による送达 その送达において送达をすべき场所とされていた场所
三 第百七条第一项第一号の规定による送达 その送达においてあて先とした场所

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