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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)
民诉法副教授 二十二级
1楼 发表于:2024-3-7 23:23
公布日:平成八年六月二十六日

改正法令名:民事诉讼法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)

改正法令公布日:令和四年五月二十五日

略称法令名:民诉法

よみがな:みんじそしょうほう  

民诉法副教授 二十二级
2楼 发表于:2024-3-16 19:45
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民诉法副教授 二十二级
3楼 发表于:2024-3-16 19:46
第一编 総则 

第一章 通则
(趣旨)

第一条 民事诉讼に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。


(裁判所及び当事者の责务)

第二条 裁判所は、民事诉讼が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信义に従い诚実に民事诉讼を追行しなければならない。


(最高裁判所规则)

第三条 この法律に定めるもののほか、民事诉讼に関する手続に関し必要な事项は、最高裁判所规则で定める。

 
民诉法副教授 二十二级
4楼 发表于:2024-3-16 19:49
第二章 裁判所 

第一节 日本の裁判所の管辖権

(被告の住所等による管辖権)
第三条の二 裁判所は、人に対する诉えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない场合又は住所が知れない场合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない场合又は居所が知れない场合には诉えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最后に住所を有していた后に外国に住所を有していたときを除く。)は、管辖権を有する。
2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する诉えについて、前项の规定にかかわらず、管辖権を有する。
3 裁判所は、法人その他の社団又は财団に対する诉えについて、その主たる事务所又は営业所が日本国内にあるとき、事务所若しくは営业所がない场合又はその所在地が知れない场合には代表者その他の主たる业务担当者の住所が日本国内にあるときは、管辖権を有する。

 
民诉法副教授 二十二级
5楼 发表于:2024-3-16 19:49
(契约上の债务に関する诉え等の管辖権)

第三条の三 次の各号に掲げる诉えは、それぞれ当该各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
一 契约上の债务の履行の请求を目的とする诉え又は契约上の债务に関して行われた事务管理若しくは生じた不当利得に系る请求、契约上の债务の不履行による损害赔偿の请求その他契约上の债务に関する请求を目的とする诉え      契约において定められた当该债务の履行地が日本国内にあるとき、又は契约において选択された地の法によれば当该债务の履行地が日本国内にあるとき。  
二 手形又は小切手による金銭の支払の请求を目的とする诉え       手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。  
三 财产権上の诉え  请求の目的が日本国内にあるとき、又は当该诉えが金銭の支払を请求するものである场合には差し押さえることができる被告の财产が日本国内にあるとき(その财产の価额が著しく低いときを除く。)。  
四 事务所又は営业所を有する者に対する诉えでその事务所又は営业所における业务に関するもの  当该事务所又は営业所が日本国内にあるとき。  
五 日本において事业を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に规定する外国会社をいう。)を含む。)に対する诉え  当该诉えがその者の日本における业务に関するものであるとき。  
六 船舶债権その他船舶を担保とする债権に基づく诉え  船舶が日本国内にあるとき。  
七 会社その他の社団又は财団に関する诉えで次に掲げるもの  社団又は财団が法人である场合にはそれが日本の法令により设立されたものであるとき、法人でない场合にはその主たる事务所又は営业所が日本国内にあるとき。  
        イ 会社その他の社団からの社员若しくは社员であった者に対する诉え、社员からの社员若しくは社员であった者に対する诉え又は社员であった者からの社员に対する诉えで、社员としての资格に基づくもの  
        ロ 社団又は财団からの役员又は役员であった者に対する诉えで役员としての资格に基づくもの  
        ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検查役若しくは検查役であった者に対する诉えで発起人又は検查役としての资格に基づくもの  
        ニ 会社その他の社団の债権者からの社员又は社员であった者に対する诉えで社员としての资格に基づくもの  
八 不法行为に関する诉え  不法行为があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行为の结果が日本国内で発生した场合において、日本国内におけるその结果の発生が通常予见することのできないものであったときを除く。)。  
九 船舶の冲突その他海上の事故に基づく损害赔偿の诉え  损害を受けた船舶が最初に到达した地が日本国内にあるとき。  
十 海难救助に関する诉え  海难救助があった地又は救助された船舶が最初に到达した地が日本国内にあるとき。  
十一 不动产に関する诉え  不动产が日本国内にあるとき。  
十二 相続権若しくは遗留分に関する诉え又は遗赠その他死亡によって效力を生ずべき行为に関する诉え  相続开始の时における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない场合又は住所が知れない场合には相続开始の时における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない场合又は居所が知れない场合には被相続人が相続开始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最后に住所を有していた后に外国に住所を有していたときを除く。)。  
十三 相続债権その他相続财产の负担に関する诉えで前号に掲げる诉えに该当しないもの  同号に定めるとき。  

 
民诉法副教授 二十二级
6楼 发表于:2024-3-16 19:50
(消费者契约及び労动関系に関する诉えの管辖権) 第三条の四 

消费者(个人(事业として又は事业のために契约の当事者となる场合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事业者(法人その他の社団又は财団及び事业として又は事业のために契约の当事者となる场合における个人をいう。以下同じ。)との间で缔结される契约(労动契约を除く。以下“消费者契约”という。)に関する消费者からの事业者に対する诉えは、诉えの提起の时又は消费者契约の缔结の时における消费者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
2 労动契约の存否その他の労动関系に関する事项について个々の労动者と事业主との间に生じた民事に関する纷争(以下“个别労动関系民事纷争”という。)に関する労动者からの事业主に対する诉えは、个别労动関系民事纷争に系る労动契约における労务の提供の地(その地が定まっていない场合にあっては、労动者を雇い入れた事业所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
3 消费者契约に関する事业者からの消费者に対する诉え及び个别労动関系民事纷争に関する事业主からの労动者に対する诉えについては、前条の规定は、适用しない。

 
民诉法副教授 二十二级
7楼 发表于:2024-3-16 21:03
(管辖権の専属)第三条の五  

会社法第七编第二章に规定する诉え(同章第四节及び第六节に规定するものを除く。)、一般社団法人及び一般财団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二节に规定する诉えその他これらの法令以外の日本の法令により设立された社団又は财団に関する诉えでこれらに准ずるものの管辖権は、日本の裁判所に専属する。
2 登记又は登录に関する诉えの管辖権は、登记又は登录をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
3 知的财产権(知的财产基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二项に规定する知的财产権をいう。)のうち设定の登录により発生するものの存否又は效力に関する诉えの管辖権は、その登录が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

 
民诉法副教授 二十二级
8楼 发表于:2024-3-16 21:03
(并合请求における管辖権) 第三条の六 

一の诉えで数个の请求をする场合において、日本の裁判所が一の请求について管辖権を有し、他の请求について管辖権を有しないときは、当该一の请求と他の请求との间に密接な関连があるときに限り、日本の裁判所にその诉えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する诉えについては、第三十八条前段に定める场合に限る。

 
民诉法副教授 二十二级
9楼 发表于:2024-3-16 21:04
(管辖権に関する合意) 第三条の七 

当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に诉えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前项の合意は、一定の法律関系に基づく诉えに関し、かつ、书面でしなければ、その效力を生じない。
3 第一项の合意がその内容を记录した电磁的记录(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られる记录であって、电子计算机による情报処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、书面によってされたものとみなして、前项の规定を适用する。
4 外国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5 将来において生ずる消费者契约に関する纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。
        一 消费者契约の缔结の时において消费者が住所を有していた国の裁判所に诉えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
        二 消费者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业者が
日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、消费者が当该合意を援用したとき。

6 将来において生ずる个别労动関系民事纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。
        一 労动契约の终了の时にされた合意であって、その时における労务の提供の地がある国の裁判所に诉えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
        二 労动者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业主が日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、労动者が当该合意を援用したとき。

 
民诉法副教授 二十二级
10楼 发表于:2024-3-16 21:08
(応诉による管辖権) 

第三条の八 被告が日本の裁判所が管辖権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、裁判所は、管辖権を有する。


(特别の事情による诉えの却下)
第三条の九 裁判所は、诉えについて日本の裁判所が管辖権を有することとなる场合(日本の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意に基づき诉えが提起された场合を除く。)においても、事案の性质、応诉による被告の负担の程度、证拠の所在地その他の事情を考虑して、日本の裁判所が审理及び裁判をすることが当事者间の衡平を害し、又は适正かつ迅速な审理の実现を妨げることとなる特别の事情があると认めるときは、その诉えの全部又は一部を却下することができる。


(管辖権が専属する场合の适用除外)
第三条の十 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの规定は、诉えについて法令に日本の裁判所の管辖権の専属に関する定めがある场合には、适用しない。


(职権证拠调べ)
第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管辖権に関する事项について、职権で证拠调べをすることができる。


(管辖権の标准时)
第三条の十二 日本の裁判所の管辖権は、诉えの提起の时を标准として定める。

 
民诉法副教授 二十二级
11楼 发表于:2024-3-16 21:09
第二节 管辖

(普通裁判籍による管辖)

 第四条 诉えは、被告の普通裁判籍の所在地を管辖する裁判所の管辖に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最后の住所により定まる。
3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前项の规定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所规则で定める地にあるものとする。
4 法人その他の社団又は财団の普通裁判籍は、その主たる事务所又は営业所により、事务所又は営业所がないときは代表者その他の主たる业务担当者の住所により定まる。
5 外国の社団又は财団の普通裁判籍は、前项の规定にかかわらず、日本における主たる事务所又は営业所により、日本国内に事务所又は営业所がないときは日本における代表者その他の主たる业务担当者の住所により定まる。
6 国の普通裁判籍は、诉讼について国を代表する官庁の所在地により定まる。

 
民诉法副教授 二十二级
12楼 发表于:2024-3-16 21:09
(财产権上の诉え等についての管辖) 

第五条 次の各号に掲げる诉えは、それぞれ当该各号に定める地を管辖する裁判所に提起することができる。

一 财产権上の诉え     义务履行地  
二 手形又は小切手による金銭の支払の请求を目的とする诉え     手形又は小切手の支払地  
三 船员に対する财产権上の诉え     船舶の船籍の所在地  
四 日本国内に住所(法人にあっては、事务所又は営业所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する财产権上の诉え     请求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の财产の所在地  
五 事务所又は営业所を有する者に対する诉えでその事务所又は営业所における业务に関するもの     当该事务所又は営业所の所在地  
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する诉え     船舶の船籍の所在地  
七 船舶债権その他船舶を担保とする债権に基づく诉え     船舶の所在地  
八 会社その他の社団又は财団に関する诉えで次に掲げるもの
イ 会社その他の社団からの社员若しくは社员であった者に対する诉え、社员からの社员若しくは社员であった者に対する诉え又は社员であった者からの社员に対する诉えで、社员としての资格に基づくもの
ロ 社団又は财団からの役员又は役员であった者に対する诉えで役员としての资格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検查役若しくは検查役であった者に対する诉えで発起人又は検查役としての资格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の债権者からの社员又は社员であった者に対する诉えで社员としての资格に基づくもの     社団又は财団の普通裁判籍の所在地  
九 不法行为に関する诉え     不法行为があった地  
十 船舶の冲突その他海上の事故に基づく损害赔偿の诉え     损害を受けた船舶が最初に到达した地  
十一 海难救助に関する诉え     海难救助があった地又は救助された船舶が最初に到达した地  
十二 不动产に関する诉え     不动产の所在地  
十三 登记又は登录に関する诉え     登记又は登录をすべき地  
十四 相続権若しくは遗留分に関する诉え又は遗赠その他死亡によって效力を生ずべき行为に関する诉え     相続开始の时における被相続人の普通裁判籍の所在地  
十五 相続债権その他相続财产の负担に関する诉えで前号に掲げる诉えに该当しないもの     同号に定める地  

 
民诉法副教授 二十二级
13楼 发表于:2024-3-16 21:09
(特许権等に関する诉え等の管辖)

第六条 特许権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する诉え(以下“特许権等に関する诉え”という。)について、前二条の规定によれば次の各号に掲げる裁判所が管辖権を有すべき场合には、その诉えは、それぞれ当该各号に定める裁判所の管辖に専属する。
        一 东京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管辖区域内に所在する地方裁判所 东京地方裁判所
        二 大阪高等裁判所、広岛高等裁判所、福冈高等裁判所又は高松高等裁判所の管辖区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所
2 特许権等に関する诉えについて、前二条の规定により前项各号に掲げる裁判所の管辖区域内に所在する简易裁判所が管辖権を有する场合には、それぞれ当该各号に定める裁判所にも、その诉えを提起することができる。
3 第一项第二号に定める裁判所が第一审としてした特许権等に関する诉えについての终局判决に対する控诉は、东京高等裁判所の管辖に専属する。ただし、第二十条の二第一项の规定により移送された诉讼に系る诉えについての终局判决に対する控诉については、この限りでない。

 
民诉法副教授 二十二级
14楼 发表于:2024-3-16 21:09
(意匠権等に関する诉えの管辖)
第六条の二 意匠権、商标権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作邻接権若しくは育成者権に関する诉え又は不正竞争(不正竞争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一项に规定する不正竞争又は家畜遗伝资源に系る不正竞争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三项に规定する不正竞争をいう。)による営业上の利益の侵害に系る诉えについて、第四条又は第五条の规定により次の各号に掲げる裁判所が管辖権を有する场合には、それぞれ当该各号に定める裁判所にも、その诉えを提起することができる。
        一 前条第一项第一号に掲げる裁判所(东京地方裁判所を除く。) 东京地方裁判所
        二 前条第一项第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
 
民诉法副教授 二十二级
15楼 发表于:2024-3-16 21:10
(并合请求における管辖) 

第七条 一の诉えで数个の请求をする场合には、第四条から前条まで(第六条第三项を除く。)の规定により一の请求について管辖権を有する裁判所にその诉えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する诉えについては、第三十八条前段に定める场合に限る。


(诉讼の目的の価额の算定)
第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の规定により管辖が诉讼の目的の価额により定まるときは、その価额は、诉えで主张する利益によって算定する。
2 前项の価额を算定することができないとき、又は极めて困难であるときは、その価额は百四十万円を超えるものとみなす。


(并合请求の场合の価额の算定)
第九条 一の诉えで数个の请求をする场合には、その価额を合算したものを诉讼の目的の価额とする。ただし、その诉えで主张する利益が各请求について共通である场合におけるその各请求については、この限りでない。
2 果実、损害赔偿、违约金又は费用の请求が诉讼の附帯の目的であるときは、その価额は、诉讼の目的の価额に算入しない。

 
民诉法副教授 二十二级
16楼 发表于:2024-3-16 21:10
(管辖裁判所の指定) 

第十条 管辖裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上级の裁判所は、申立てにより、决定で、管辖裁判所を定める。
2 裁判所の管辖区域が明确でないため管辖裁判所が定まらないときは、関系のある裁判所に共通する直近上级の裁判所は、申立てにより、决定で、管辖裁判所を定める。
3 前二项の决定に対しては、不服を申し立てることができない。


(管辖裁判所の特例)
第十条の二 前节の规定により日本の裁判所が管辖権を有する诉えについて、この法律の他の规定又は他の法令の规定により管辖裁判所が定まらないときは、その诉えは、最高裁判所规则で定める地を管辖する裁判所の管辖に属する。


(管辖の合意)
第十一条 当事者は、第一审に限り、合意により管辖裁判所を定めることができる。
2 前项の合意は、一定の法律関系に基づく诉えに関し、かつ、书面でしなければ、その效力を生じない。
3 第一项の合意がその内容を记录した电磁的记录によってされたときは、その合意は、书面によってされたものとみなして、前项の规定を适用する。

 
民诉法副教授 二十二级
17楼 发表于:2024-3-16 21:10
(応诉管辖)
第十二条 被告が第一审裁判所において管辖违いの抗弁を提出しないで本案について弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、その裁判所は、管辖権を有する。


(専属管辖の场合の适用除外等)
第十三条 第四条第一项、第五条、第六条第二项、第六条の二、第七条及び前二条の规定は、诉えについて法令に専属管辖の定めがある场合には、适用しない。
2 特许権等に関する诉えについて、第七条又は前二条の规定によれば第六条第一项各号に定める裁判所が管辖権を有すべき场合には、前项の规定にかかわらず、第七条又は前二条の规定により、その裁判所は、管辖権を有する。
 
民诉法副教授 二十二级
18楼 发表于:2024-3-16 21:10
(职権证拠调べ) 

第十四条 裁判所は、管辖に関する事项について、职権で证拠调べをすることができる。


(管辖の标准时)
第十五条 裁判所の管辖は、诉えの提起の时を标准として定める。

 
民诉法副教授 二十二级
19楼 发表于:2024-3-16 21:11
(管辖违いの场合の取扱い)
第十六条 裁判所は、诉讼の全部又は一部がその管辖に属しないと认めるときは、申立てにより又は职権で、これを管辖裁判所に移送する。
2 地方裁判所は、诉讼がその管辖区域内の简易裁判所の管辖に属する场合においても、相当と认めるときは、前项の规定にかかわらず、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部について自ら审理及び裁判をすることができる。ただし、诉讼がその简易裁判所の専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)に属する场合は、この限りでない。


(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条 第一审裁判所は、诉讼がその管辖に属する场合においても、当事者及び寻问を受けるべき证人の住所、使用すべき検证物の所在地その他の事情を考虑して、诉讼の著しい遅滞を避け、又は当事者间の衡平を図るため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部を他の管辖裁判所に移送することができる。


(简易裁判所の裁量移送)
第十八条 简易裁判所は、诉讼がその管辖に属する场合においても、相当と认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部をその所在地を管辖する地方裁判所に移送することができる。


(必要的移送)
第十九条 第一审裁判所は、诉讼がその管辖に属する场合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、诉讼の全部又は一部を申立てに系る地方裁判所又は简易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく诉讼手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、简易裁判所からその所在地を管辖する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁论をし、若しくは弁论准备手続において申述をした后にされたものであるときは、この限りでない。
2 简易裁判所は、その管辖に属する不动产に関する诉讼につき被告の申立てがあるときは、诉讼の全部又は一部をその所在地を管辖する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁论をした场合は、この限りでない。
 
民诉法副教授 二十二级
20楼 发表于:2024-3-16 21:11
(専属管辖の场合の移送の制限) 

第二十条 前三条の规定は、诉讼がその系属する裁判所の専属管辖(当事者が第十一条の规定により合意で定めたものを除く。)に属する场合には、适用しない。
2 特许権等に関する诉えに系る诉讼について、第十七条又は前条第一项の规定によれば第六条第一项各号に定める裁判所に移送すべき场合には、前项の规定にかかわらず、第十七条又は前条第一项の规定を适用する。


(特许権等に関する诉え等に系る诉讼の移送)
第二十条の二 第六条第一项各号に定める裁判所は、特许権等に関する诉えに系る诉讼が同项の规定によりその管辖に専属する场合においても、当该诉讼において审理すべき専门技术的事项を欠くことその他の事情により著しい损害又は遅滞を避けるため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の规定によれば管辖権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一项の规定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
2 东京高等裁判所は、第六条第三项の控诉が提起された场合において、その控诉审において审理すべき専门技术的事项を欠くことその他の事情により著しい损害又は遅滞を避けるため必要があると认めるときは、申立てにより又は职権で、诉讼の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。


(即时抗告)
第二十一条 移送の决定及び移送の申立てを却下した决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条 确定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3 移送の裁判が确定したときは、诉讼は、初めから移送を受けた裁判所に系属していたものとみなす。

 
民诉法副教授 二十二级
21楼 发表于:2024-3-17 06:53
第三节 裁判所职员の除斥及び忌避


(裁判官の除斥)
第二十三条 裁判官は、次に掲げる场合には、その职务の执行から除斥される。ただし、第六号に掲げる场合にあっては、他の裁判所の嘱托により受托裁判官としてその职务を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同义务者若しくは偿还义务者の関系にあるとき。
二 裁判官が当事者の四亲等内の血族、三亲等内の姻族若しくは同居の亲族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の后见人、后见监督人、保佐人、保佐监督人、补助人又は补助监督人であるとき。
四 裁判官が事件について证人又は鉴定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は补佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前审の裁判に関与したとき。
2 前项に规定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は职権で、除斥の裁判をする。


(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその后に生じたときは、この限りでない。

 
民诉法副教授 二十二级
22楼 发表于:2024-3-17 06:53
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合议体の构成员である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、简易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管辖する地方裁判所が、决定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前项の裁判は、合议体でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする决定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする决定に対しては、即时抗告をすることができる。


(诉讼手続の停止)
第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての决定が确定するまで诉讼手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行为については、この限りでない。


(裁判所书记官への准用)
第二十七条 この节の规定は、裁判所书记官について准用する。この场合においては、裁判は、裁判所书记官の所属する裁判所がする。

 
民诉法副教授 二十二级
23楼 发表于:2024-3-17 06:54
第三章 当事者


第一节 当事者能力及び诉讼能力


(原则)
第二十八条 当事者能力、诉讼能力及び诉讼无能力者の法定代理は、この法律に特别の定めがある场合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。诉讼行为をするのに必要な授権についても、同様とする。


(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は财団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において诉え、又は诉えられることができる。


(选定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の规定に该当しないものは、その中から、全员のために原告又は被告となるべき一人又は数人を选定することができる。
2 诉讼の系属の后、前项の规定により原告又は被告となるべき者を选定したときは、他の当事者は、当然に诉讼から脱退する。
3 系属中の诉讼の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として选定することができる。
4 第一项又は前项の规定により原告又は被告となるべき者を选定した者(以下“选定者”という。)は、その选定を取り消し、又は选定された当事者(以下“选定当事者”という。)を変更することができる。
5 选定当事者のうち死亡その他の事由によりその资格を丧失した者があるときは、他の选定当事者において全员のために诉讼行为をすることができる。

 
民诉法副教授 二十二级
24楼 发表于:2024-3-17 06:55
(未成年者及び成年被后见人の诉讼能力)
第三十一条 未成年者及び成年被后见人は、法定代理人によらなければ、诉讼行为をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行为をすることができる场合は、この限りでない。


(被保佐人、被补助人及び法定代理人の诉讼行为の特则)
第三十二条 被保佐人、被补助人(诉讼行为をすることにつきその补助人の同意を得ることを要するものに限る。次项及び第四十条第四项において同じ。)又は后见人その他の法定代理人が相手方の提起した诉え又は上诉について诉讼行为をするには、保佐人若しくは保佐监督人、补助人若しくは补助监督人又は后见监督人の同意その他の授権を要しない。
2 被保佐人、被补助人又は后见人その他の法定代理人が次に掲げる诉讼行为をするには、特别の授権がなければならない。
一 诉えの取下げ、和解、请求の放弃若しくは认诺又は第四十八条(第五十条第三项及び第五十一条において准用する场合を含む。)の规定による脱退
二 控诉、上告又は第三百十八条第一项の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二项及び第三百七十八条第二项において准用する场合を含む。)の规定による异议の取下げ又はその取下げについての同意


(外国人の诉讼能力の特则)
第三十三条 外国人は、その本国法によれば诉讼能力を有しない场合であっても、日本法によれば诉讼能力を有すべきときは、诉讼能力者とみなす。

 
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25楼 发表于:2024-3-17 06:55
(诉讼能力等を欠く场合の措置等)
第三十四条 诉讼能力、法定代理権又は诉讼行为をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期间を定めて、その补正を命じなければならない。この场合において、遅滞のため损害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一时诉讼行为をさせることができる。
2 诉讼能力、法定代理権又は诉讼行为をするのに必要な授権を欠く者がした诉讼行为は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追认により、行为の时にさかのぼってその效力を生ずる。
3 前二项の规定は、选定当事者が诉讼行为をする场合について准用する。


(特别代理人)
第三十五条 法定代理人がない场合又は法定代理人が代理権を行うことができない场合において、未成年者又は成年被后见人に対し诉讼行为をしようとする者は、遅滞のため损害を受けるおそれがあることを疏明して、受诉裁判所の裁判长に特别代理人の选任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特别代理人を改任することができる。
3 特别代理人が诉讼行为をするには、后见人と同一の授権がなければならない。


(法定代理権の消灭の通知)
第三十六条 法定代理権の消灭は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その效力を生じない。
2 前项の规定は、选定当事者の选定の取消し及び変更について准用する。


(法人の代表者等への准用)
第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する规定は、法人の代表者及び法人でない社団又は财団でその名において诉え、又は诉えられることができるものの代表者又は管理人について准用する。

 
民诉法副教授 二十二级
26楼 发表于:2024-3-17 06:56
第二节 共同诉讼


(共同诉讼の要件)
第三十八条 诉讼の目的である権利又は义务が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同诉讼人として诉え、又は诉えられることができる。诉讼の目的である権利又は义务が同种であって事実上及び法律上同种の原因に基づくときも、同様とする。


(共同诉讼人の地位)
第三十九条 共同诉讼人の一人の诉讼行为、共同诉讼人の一人に対する相手方の诉讼行为及び共同诉讼人の一人について生じた事项は、他の共同诉讼人に影响を及ぼさない。


(必要的共同诉讼)
第四十条 诉讼の目的が共同诉讼人の全员について合一にのみ确定すべき场合には、その一人の诉讼行为は、全员の利益においてのみその效力を生ずる。
2 前项に规定する场合には、共同诉讼人の一人に対する相手方の诉讼行为は、全员に対してその效力を生ずる。
3 第一项に规定する场合において、共同诉讼人の一人について诉讼手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全员についてその效力を生ずる。
4 第三十二条第一项の规定は、第一项に规定する场合において、共同诉讼人の一人が提起した上诉について他の共同诉讼人である被保佐人若しくは被补助人又は他の共同诉讼人の后见人その他の法定代理人のすべき诉讼行为について准用する。


(同时审判の申出がある共同诉讼)
第四十一条 共同被告の一方に対する诉讼の目的である権利と共同被告の他方に対する诉讼の目的である権利とが法律上并存し得ない関系にある场合において、原告の申出があったときは、弁论及び裁判は、分离しないでしなければならない。
2 前项の申出は、控诉审の口头弁论の终结の时までにしなければならない。
3 第一项の场合において、各共同被告に系る控诉事件が同一の控诉裁判所に各别に系属するときは、弁论及び裁判は、并合してしなければならない。

 
民诉法副教授 二十二级
27楼 发表于:2024-3-17 06:57
第三节 诉讼参加


(补助参加)
第四十二条 诉讼の结果について利害関系を有する第三者は、当事者の一方を补助するため、その诉讼に参加することができる。


(补助参加の申出)
第四十三条 补助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、补助参加により诉讼行为をすべき裁判所にしなければならない。
2 补助参加の申出は、补助参加人としてすることができる诉讼行为とともにすることができる。


(补助参加についての异议等)
第四十四条 当事者が补助参加について异议を述べたときは、裁判所は、补助参加の许否について、决定で、裁判をする。この场合においては、补助参加人は、参加の理由を疏明しなければならない。
2 前项の异议は、当事者がこれを述べないで弁论をし、又は弁论准备手続において申述をした后は、述べることができない。
3 第一项の裁判に対しては、即时抗告をすることができる。


(补助参加人の诉讼行为)
第四十五条 补助参加人は、诉讼について、攻撃又は防御の方法の提出、异议の申立て、上诉の提起、再审の诉えの提起その他一切の诉讼行为をすることができる。ただし、补助参加の时における诉讼の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 补助参加人の诉讼行为は、被参加人の诉讼行为と抵触するときは、その效力を有しない。
3 补助参加人は、补助参加について异议があった场合においても、补助参加を许さない裁判が确定するまでの间は、诉讼行为をすることができる。
4 补助参加人の诉讼行为は、补助参加を许さない裁判が确定した场合においても、当事者が援用したときは、その效力を有する。


(补助参加人に対する裁判の效力)
第四十六条 补助参加に系る诉讼の裁判は、次に掲げる场合を除き、补助参加人に対してもその效力を有する。
一 前条第一项ただし书の规定により补助参加人が诉讼行为をすることができなかったとき。
二 前条第二项の规定により补助参加人の诉讼行为が效力を有しなかったとき。
三 被参加人が补助参加人の诉讼行为を妨げたとき。
四 被参加人が补助参加人のすることができない诉讼行为を故意又は过失によってしなかったとき。

 
民诉法副教授 二十二级
28楼 发表于:2024-3-17 06:58
(独立当事者参加)
第四十七条 诉讼の结果によって権利が害されることを主张する第三者又は诉讼の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主张する第三者は、その诉讼の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその诉讼に参加することができる。
2 前项の规定による参加の申出は、书面でしなければならない。
3 前项の书面は、当事者双方に送达しなければならない。
4 第四十条第一项から第三项までの规定は第一项の诉讼の当事者及び同项の规定によりその诉讼に参加した者について、第四十三条の规定は同项の规定による参加の申出について准用する。


(诉讼脱退)
第四十八条 前条第一项の规定により自己の権利を主张するため诉讼に参加した者がある场合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承诺を得て诉讼から脱退することができる。この场合において、判决は、脱退した当事者に対してもその效力を有する。


(権利承継人の诉讼参加の场合における时效の完成犹予等)
第四十九条 诉讼の系属中その诉讼の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主张する者が第四十七条第一项の规定により诉讼参加をしたときは、时效の完成犹予に関しては、当该诉讼の系属の初めに、裁判上の请求があったものとみなす。
2 前项に规定する场合には、その参加は、诉讼の系属の初めに溯って法律上の期间の遵守の效力を生ずる。


(义务承継人の诉讼引受け)
第五十条 诉讼の系属中第三者がその诉讼の目的である义务の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、决定で、その第三者に诉讼を引き受けさせることができる。
2 裁判所は、前项の决定をする场合には、当事者及び第三者を审寻しなければならない。
3 第四十一条第一项及び第三项并びに前二条の规定は、第一项の规定により诉讼を引き受けさせる决定があった场合について准用する。


(义务承継人の诉讼参加及び権利承継人の诉讼引受け)
第五十一条 第四十七条から第四十九条までの规定は诉讼の系属中その诉讼の目的である义务の全部又は一部を承継したことを主张する第三者の诉讼参加について、前条の规定は诉讼の系属中第三者がその诉讼の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた场合について准用する。


(共同诉讼参加)
第五十二条 诉讼の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ确定すべき场合には、その第三者は、共同诉讼人としてその诉讼に参加することができる。
2 第四十三条并びに第四十七条第二项及び第三项の规定は、前项の规定による参加の申出について准用する。


(诉讼告知)
第五十三条 当事者は、诉讼の系属中、参加することができる第三者にその诉讼の告知をすることができる。
2 诉讼告知を受けた者は、更に诉讼告知をすることができる。
3 诉讼告知は、その理由及び诉讼の程度を记载した书面を裁判所に提出してしなければならない。
4 诉讼告知を受けた者が参加しなかった场合においても、第四十六条の规定の适用については、参加することができた时に参加したものとみなす。

 
民诉法副教授 二十二级
29楼 发表于:2024-3-17 06:58
第四节 诉讼代理人及び补佐人


(诉讼代理人の资格)
第五十四条 法令により裁判上の行为をすることができる代理人のほか、弁护士でなければ诉讼代理人となることができない。ただし、简易裁判所においては、その许可を得て、弁护士でない者を诉讼代理人とすることができる。
2 前项の许可は、いつでも取り消すことができる。


(诉讼代理権の范囲)
第五十五条 诉讼代理人は、委任を受けた事件について、反诉、参加、强制执行、仮差押え及び仮処分に関する诉讼行为をし、かつ、弁済を受领することができる。
2 诉讼代理人は、次に掲げる事项については、特别の委任を受けなければならない。
一 反诉の提起
二 诉えの取下げ、和解、请求の放弃若しくは认诺又は第四十八条(第五十条第三项及び第五十一条において准用する场合を含む。)の规定による脱退
三 控诉、上告若しくは第三百十八条第一项の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二项及び第三百七十八条第二项において准用する场合を含む。)の规定による异议の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の选任
3 诉讼代理権は、制限することができない。ただし、弁护士でない诉讼代理人については、この限りでない。
4 前三项の规定は、法令により裁判上の行为をすることができる代理人の権限を妨げない。


(个别代理)
第五十六条 诉讼代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前项の规定と异なる定めをしても、その效力を生じない。


(当事者による更正)
第五十七条 诉讼代理人の事実に関する陈述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その效力を生じない。


(诉讼代理権の不消灭)
第五十八条 诉讼代理権は、次に掲げる事由によっては、消灭しない。
一 当事者の死亡又は诉讼能力の丧失
二 当事者である法人の合并による消灭
三 当事者である受托者の信托に関する任务の终了
四 法定代理人の死亡、诉讼能力の丧失又は代理権の消灭若しくは変更
2 一定の资格を有する者で自己の名で他人のために诉讼の当事者となるものの诉讼代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による资格の丧失によっては、消灭しない。
3 前项の规定は、选定当事者が死亡その他の事由により资格を丧失した场合について准用する。


(法定代理の规定の准用)
第五十九条 第三十四条第一项及び第二项并びに第三十六条第一项の规定は、诉讼代理について准用する。

 
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30楼 发表于:2024-3-17 06:59
(补佐人)
第六十条 当事者又は诉讼代理人は、裁判所の许可を得て、补佐人とともに出头することができる。
2 前项の许可は、いつでも取り消すことができる。
3 补佐人の陈述は、当事者又は诉讼代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は诉讼代理人が自らしたものとみなす。
 

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