附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。...
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 民法の... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(最高裁判所規則への委任)
第二十六条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(控訴に関する経過措置)
第十九条 新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 新法第... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置)
第十七条 次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条におい... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(準備書面に関する経過措置)
第十二条 新法の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第百六十一条第三項(新法において準用する... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(送達に関する経過措置)
第七条 新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)附 則 抄
(施行期日) 第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(担保の提供)
第四百五条 この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなけれ... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第八編 執行停止
(執行停止の裁判) 第四百三条 次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれと... |