(和解条項案の書面による受諾)
第二百六十四条 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若...
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(和解条項案の書面による受諾)
第二百六十四条 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第六章 裁判によらない訴訟の完結
(訴えの取下げ) 第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取下げは、相手方が本案に... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(仮執行の宣言)
第二百五十九条 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(変更の判決)
第二百五十六条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するた... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(判決の発効)
第二百五十条 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。 (言渡期日) 第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければな... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第五章 判決
(終局判決) 第二百四十三条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部につい... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第七節 証拠保全
(証拠保全) 第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第六節 検証
(検証の目的の提示等) 第二百三十二条 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第二百三十条 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は... |