(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で...
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第四節 鑑定
(鑑定義務) 第二百十二条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。 2 第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことがで... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第三節 当事者尋問
(当事者本人の尋問) 第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(宣誓)
第二百一条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。 2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせ... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(証言拒絶権)
第百九十六条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第二節 証人尋問
(証人義務) 第百九十条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 (公務員の尋問) 第百九... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(調査の嘱託)
第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 (参考人等... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第四章 証拠
第一節 総則 (証明することを要しない事実) 第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 (証拠の申出)... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第三款 書面による準備手続
(書面による準備手続の開始) 第百七十五条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による... |