(異議の取下げ)
第三百六十条 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3...
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(異議の取下げ)
第三百六十条 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(口頭弁論の終結)
第三百五十四条 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(手形訴訟の要件) 第三百五十条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(本案の審理及び裁判)
第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(再審の訴状の記載事項)
第三百四十三条 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第四編 再審
(再審の事由) 第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)第三章 抗告
(抗告をすることができる裁判) 第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。 2 決定又は... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(破棄差戻し等)
第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(調査の範囲)
第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 (原判決の確定した事実の拘束) 第三百二十一条... |
回覆:【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)(原裁判所による上告の却下)
第三百十六条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができな... |